イ 公共交通機関のバリアフリー化、歩行空間の形成、道路交通環境の整備 (ア)交通バリアフリー法  「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号)に基づき、地方公共団体による基本構想の作成や公共交通事業者等によるバリアフリー化の取組を促進する。また、交通バリアフリー法の施行後5年目を迎えることから、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じる。