(イ)ガイドライン等の策定  利用者にとってより望ましい形で公共交通機関や歩行空間のバリアフリー化が進むよう、「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」を始めとする各種ガイドラインの普及を図る。