第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節 1(3))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

我が国の公的年金制度は、年金を受給する高齢者世代をサラリーマンや自営業者等の現役世代が支える世代間扶養の仕組みを基本としており、年金は高齢者世帯の収入の7割を占めるとともに、国民の4人に1人が年金を受給しているなど、国民生活において欠くことのできないものとなっている。

こうした公的年金制度の基本的な考え方や重要性について国民、特に若い世代の理解を得るため、年金週間(11月6~12日)等において、その広報、普及を行うとともに、所得情報を活用した免除勧奨や強制徴収を徹底し、未納者に対する収納対策の着実な実施を図ることとした。

基礎年金の国庫負担割合の引上げについては、「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号。以下「平成16年年金改正法」という。)において、法律の本則上国庫負担割合を2分の1とするとともに、附則において3分の1から2分の1に引き上げる道筋を明確に示した。この道筋を踏まえ、平成16年度においては、公的年金等控除の縮小等による国の増収分を基礎年金の国庫負担割合の引上げに充て、17年度以降は、3分の1に1000分の11を加えた割合とした。また、17年度においては、定率減税を18年1月から2分の1に縮減し、これによる国の増収分のうち約1100億円を17年度限りの措置として、基礎年金の国庫負担額に加算することとした(図2-3-8)。

図2-3-8 基礎年金国庫負担割合の引上げとその道筋

平成18年度においては、定率減税の縮減・廃止を踏まえ、18年度以降、3分の1に1000分の11を加えた割合から、3分の1に1000分の25を加えた割合に引き上げることとされており、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第20号)が18年3月に成立した。

年金額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定することとなっている。

平成17年度の年金額については、16年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が前年から変動しなかったため改定を行わなかったが、18年度については、17年平均の消費者物価の下落分に合わせて、実際に給付されている物価スライド特例水準の額を0.3%引き下げることとした。

イ 個人のライフスタイルの選択に中立的な公的年金制度の構築

平成16年年金改正法においては、多様な生き方、働き方に対応した制度とする観点から、在職老齢年金制度の改善(60歳台前半の在職中の老齢厚生年金一律2割支給停止の廃止等)、次世代育成支援の拡充(育児休業中の保険料免除措置の対象を1歳未満から3歳未満に拡充する等)、障害年金の改善(障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする等)、離婚時の厚生年金の分割等の改正を行った。

このうち平成17年度においては、在職老齢年金制度の改善、次世代育成支援の拡充等が施行された。また、18年度の施行事項である障害年金の改善についても円滑に実施されるよう必要な措置を講じた。

ウ 公的年金制度の一元化の推進

平成17年10月に「被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁連絡会議」を設置し、同年12月に「被用者年金一元化に関する論点整理」を取りまとめた。また、与党年金制度改革協議会においても、同月「被用者年金一元化についての考え方と方向性」が取りまとめられた(表2-3-9)。

表2-3-9 公的年金制度一覧

これを受け、平成18年1月には「被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会」の初会合が開催され、今後、政府・与党が連携してこの問題に取り組み、同年4月末を目途に、被用者年金一元化の基本方針を閣議決定する方針が示された。

エ 社会保険庁改革の推進

社会保険庁改革については、内部統制の強化、業務の効率化、保険料収納率の向上、国民サービスの向上等を図る観点から、平成17年5月の内閣官房長官主宰の「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」の最終取りまとめを踏まえ、20年10月を目途に、現行の社会保険庁を廃止するとともに、公的年金と政管健保の運営を分離の上、それぞれ新たな組織を設置する等の解体的出直しを行うこととしている。

このため、改革の具体的内容を検討する場として、平成17年7月より、厚生労働大臣主宰の「社会保険新組織の実現に向けた有識者会議」を開催し、新組織の発足に向け、更なる業務改革を推進するとともに、「ねんきん事業機構法案」及び「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」を第164回国会に提出するなど、国民の信頼を回復することのできる抜本的な改革を着実に実施していくこととしている。

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