平成18年度 高齢社会対策(第2 4(1))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(1)安定したゆとりある住生活の確保

ア 良質な住宅の供給促進

(ア)居住水準の向上

第164回国会に提出した「住生活基本法案」の成立後においては、安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成など、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進を図る。

(イ)持家の計画的な取得・改善努力への援助等の推進

良質な持家の取得・改善を促進するため、勤労者財産形成住宅貯蓄、住宅金融公庫の証券化支援事業及び融資並びに勤労者財産形成持家融資を行うとともに、住宅ローン減税などの税制措置を講ずる。

(ウ)良質な民間賃貸住宅の供給促進のための支援制度の活用等

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号。以下「高齢者居住法」という。)に基づく高齢者向け優良賃貸住宅制度により、民間の土地所有者等が供給する、高齢者の身体機能の低下に配慮した設備・仕様を備えた賃貸住宅に対して整備費の助成、地方公共団体による家賃減額の支援等を行う。

また、高齢者等の住宅資産を賃貸住宅として活用・支援するための預かり家賃の保証制度の活用を図る。

(エ)公共賃貸住宅の適切な供給

平成18年度内において、老朽化した公共賃貸住宅については、計画的な建て替え・改善を推進する。

(オ)住宅市場の環境整備

「住宅市場整備行動計画(アクションプログラム)」に基づき、中古住宅市場、住宅リフォーム市場等の環境整備を図る。

イ 多様な居住形態への対応

(ア)持家における同居等のニーズへの対応

住宅金融公庫において、住まいひろがり特別融資(親族居住型)、親子リレー返済(承継償還制度)を実施する。さらに、親族居住用住宅を証券化ローンの対象とする。

(イ)高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化

民間賃貸住宅においては、家賃滞納等への不安から高齢者の入居が敬遠される事例が見られることから、高齢者居住法に基づく、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度により、高齢者に対する情報提供体制を整備するとともに、登録された賃貸住宅(登録住宅)に入居する高齢者世帯に対する家賃債務保証制度及び登録住宅の共用部分のバリアフリー化に対して補助を行うことにより、高齢者の居住の安定確保を図っている。

(ウ)高齢者のニーズに対応した公共賃貸住宅の供給

公営住宅については、老人世帯向公営住宅の供給を行うとともに、60歳以上の者の単身入居を認める。

都市機構住宅においては、高齢者同居世帯等に対する入居又は住宅変更における優遇措置を行う。

ウ 自立や介護に配慮した住宅の整備

(ア)高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建設及び改造の促進

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)の普及など住宅のバリアフリー化施策を積極的に展開する。

また、高齢者居住法に基づき、高齢者向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅の供給の促進を図るとともに、加齢対応構造等を有する住宅への改良について高齢者向け返済特例制度による住宅金融公庫融資等を実施する。

住宅金融公庫の証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー等の性能が特に高い住宅に金利優遇を行う。さらに、住宅金融公庫の融資においては、高齢者に対応した構造・仕様等をあらかじめ備えた住宅に対して割増貸付けを行うとともに、バリアフリー化工事等を施した住宅の建設・購入及びバリアフリー化工事等を行う住宅改良に対して貸付条件の優遇を行う。

(イ)公共賃貸住宅

公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を推進するため、新たに供給するすべての公営住宅、改良住宅及び都市機構住宅について、段差の解消等一定の高齢化に対応した仕様により建設する。

この際、公営住宅、改良住宅の整備においては、中層住宅におけるエレベーター設置等の高齢者向けの設計・設備によって増加する工事費について助成を行う。都市機構住宅においても、中層住宅の供給においてはエレベーター設置を標準とする。

(ウ)住宅と福祉の施策の連携強化

市町村の総合的な高齢者住宅施策の下、シルバーハウジング・プロジェクト事業を実施する。

また、多様化する住まいにおける高齢者の生活面・健康面での不安に対しより柔軟に対応できるよう、地域の関係者が連携しつつ、高齢者の安心を確保するために行う体制づくりに対する支援を行う。

さらに、公営住宅等においてLSA(ライフサポートアドバイザー:生活援助員)等のサービス提供の拠点となる高齢者生活相談所の整備を促進するほか、大規模な公共賃貸住宅の建て替えに際して社会福祉施設等の併設を原則化し、生活拠点の形成を図る。

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