平成19年度 高齢社会対策(第1 2 (5))

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第1 平成19年度の高齢社会対策

2 高齢社会対策の推進

(5)調査研究等の推進

  • 「がん対策基本法」(平成18年法律第98号)が平成18年6月に制定されたところであり、がんの臨床的特性の分子基盤等の研究を行い、がんのさらなる本態解明を進めるとともに、その成果を幅広く応用し革新的な予防、診断、治療法の開発をより一層推進していく。また、がん専門医等の育成やがん診療連携拠点病院の機能強化等に資する研究、がん患者の療養生活の質の維持向上を目的とした緩和ケアや精神的ケアに関する研究等に取り組んでいくとともに、効率的な医療スタッフの配置やがん医療と介護の連携のあり方に関する研究等についても実施していく。
  • がん対策については、平均在院日数の短縮、患者の身体的・経済的負担の軽減、がん医療水準の向上を図るため、抗がん剤投与の治療を外来で実施できるよう、国立がんセンター東病院に「通院治療部(仮称)」を設置する。
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