平成20度 高齢社会対策(第2 1(3))

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第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

平成16年6月に成立した、持続可能で安心できる年金制度とするための見直し等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号。以下「平成16年年金改正法」という。)の施行を円滑に行う。

公的年金制度の基本的な考え方や重要性について、国民の理解と合意を得るため、新聞等を活用した広報等を通じて啓発を図る。また、国民年金保険料の未納者に対しては、的確な納付督励を行うとともに所得情報を活用した免除等申請の勧奨や、強制徴収の着実実施などの収納対策を適正に実施する。

基礎年金の国庫負担割合については、平成16年年金改正法附則の規定(国庫負担割合を2分の1に引き上げる年度については、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、21年度までの間のいずれかの年度を定める)を踏まえ、国庫負担割合2分の1への引上げを実現すべく努力する。

イ 個人のライフスタイルの選択に中立的な公的年金制度の構築

平成16年年金改正法においては、多様な生き方、働き方に対応した制度とする観点からも改正を行ったところであり、平成20年度に施行される改正内容としては、第3号被保険者期間の厚生年金の分割(20年4月施行)があり、これが円滑に実施されるよう必要な措置を講じる。

ウ 公的年金制度の一元化の推進

「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」(平成18年4月閣議決定)及び「被用者年金一元化の基本的な方針と進め方について」(平成18年12月政府・与党合意)に基づき、被用者年金制度の一元化を図るべく「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出した。現在継続審議とされているところ。

また、「公的年金制度の一元化の推進について」(平成13年3月閣議決定)にのっとって成立した「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第130号)及び「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第132号)に基づき、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の財政単位の一元化を着実に実施する。

エ 社会保険庁改革の推進と年金記録問題への対応

社会保険庁改革については、引き続き業務改革を進めるとともに、平成22年1月に社会保険庁を廃止し、新たに「日本年金機構」を設立するための準備を鋭意進める。

また、年金記録問題については、平成20年4月及び5月にすべての年金受給者に、同年6月から10月までにすべての現役加入者に「ねんきん特別便」をお送りして、お一人お一人にご自身の記録に漏れがないか等を確認していただくとともに、氏名が旧姓のままであった等、想定される名寄せができなかった要因等に応じた様々な方法により、未統合の記録の解明・統合作業を行うなど、引き続き着実な対応を進めることとしている。

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