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平成24年度 高齢社会対策 第2 4 (3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

平成23年中の交通事故死者数のうち、高齢者の占める割合はほぼ半数となっており、今後、高齢化が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題である。

高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形成を図るため、平成23年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第9次交通安全基本計画」(計画期間:23~27年度)等に基づき、①生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全教育、③シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、④高齢運転者対策等の交通安全対策を実施する。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進する。

振り込め詐欺については、認知件数は全体として僅かに減少したものの、被害額は大幅に増加し、特に高齢者の被害が多いオレオレ詐欺は、認知件数・被害額ともに増加している。また、オレオレ詐欺と同様に主に高齢者の被害が多い未公開株・社債等の取引を装う詐欺等が多発している。そこで、これらの詐欺に重点指向した取締活動を強化するとともに、高齢者はもとより、その子や孫世代をも対象とした複線的な広報啓発活動、関係機関等と連携した官民一体となった予防活動を推進する。このほか、東日本大震災に絡み、震災に便乗した詐欺が依然として発生していることから、引き続き注意を呼び掛けるとともに、取締活動を推進する。

さらに、高齢者をねらう悪質商法等の取締りを推進するとともに、口座凍結等の被害拡大防止対策、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発及び悪質商法等に関する相談活動を行う。

また、振り込め詐欺や利殖勧誘事犯の犯行グループは、被害者や被害者になり得る者等が登載された、いわゆる「闇の名簿」を利用している。当該名簿登載者の多くは高齢者であり、今後更なる被害に遭う可能性が高いと考えられるため、捜査の過程で警察が入手したこれらの名簿をデータ化し、都道府県警察が委託した会社のオペレーターがこれを基に電話による注意喚起を行うなどの被害防止対策を実施する。

加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含めた後見人等を確保できる体制を整備・強化する必要があることから、23年度に引き続き、市町村において地域住民で成年後見に携わろうとする者に対する研修や後見活動が行われるよう支援していく。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援に関する法律」に基づき、養介護施設従事者等による虐待及び養護者による虐待の状況について、23年度に引き続き必要な調査等を実施し、各都道府県・市町村における虐待の実態・対応状況の把握に努めるとともに、高齢者に対する虐待の防止等の取組が推進されるよう必要な支援を行っていく。

なお、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談窓口の業務を円滑に行うことができるよう、各市町村に設置された「地域包括支援センター」の職員に対する研修については、引き続き実施することとしている。

法務局・地方法務局の常設相談所等において、高齢者の人権相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を開始し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のための事案に応じた適切な措置を講じるなどして、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に努める。平成24年度においても、引き続き高齢者施設等の社会福祉施設において入所者等及び家族が気軽に相談できるよう、特設相談所を開設するほか、全国一斉の「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を設け、相談窓口の開設時間を延長するとともに、休日も相談に応じるなど、人権相談体制を強化する予定である。

また、高齢者の周りの人々による見守りの強化の一環として、高齢者団体のほか障害者団体・行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、消費者トラブルの情報共有や、悪質商法の新たな手口や対処の方法などの情報提供等を図る。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を引き続き図る。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進める。また、土砂災害特別警戒区域(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)については、特定開発行為の制限等を実施するほか、土砂災害防止対策基本指針に基づき災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、「土砂災害警戒避難ガイドライン(平成19年4月)(国土交通省砂防部)」により市町村の警戒避難体制の整備が円滑に行えるように引き続き支援を行っていく。

高齢者を中心に増加する住宅火災による死者数の大幅な低減を図るため、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重点に地域が一体となって、住宅用火災警報器等の設置対策や防炎品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を推進する。

また、高齢者が安心して生活を営み、社会参加することができるよう、火災に対する安全性を効果的に確保するため、ユニバーサルデザイン等の観点を取り入れた消防用設備・機器等の導入・普及方策等の検討を進める。

現行の消防法令では、火災警報は音によるものとされており、音以外の警報装置は、その導入・普及がほとんど進んでいない状況である。このため、火災警報を高齢者・障がい者に的確に伝える装置の円滑な導入に向けて、公共的な施設をモデルとして、光による警報装置を設置し、効果的な設置・維持管理方法について検討を行う。

災害時要援護者の避難対策の先進的取組事例を紹介するなど、引き続き、市町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組を促進する。また、高齢者など災害時要援護者に対する情報提供のあり方等について調査をするなど、引き続き検討する。

山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施する。

エ 東日本大震災への対応

東日本大震災に対応して、厚生労働省では、「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、日常生活圏域で医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体制を整備するため、被災市町村が策定する復興計画等に基づき実施される、①小規模の特別養護老人ホーム・グループホーム等に加え、在宅サービス等を行う拠点の整備等や、②長期化する避難生活による高齢者等の日常生活を支えるため、当面必要となる、介護等のサポート拠点(応急仮設住宅での総合相談、高齢者等の活動支援等を包括的に提供)の整備に係る事業に対して財政支援を行う。

あわせて、介護保険において、被災された方を経済的に支援する観点から、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の住民の方については、介護保険の利用者負担や保険料の減免に対する財政支援を最長1年間継続し、警戒区域等以外の方についても、自治体が行う被災者への利用者負担や保険料の減免に対し、特別調整交付金を活用して、平成24年9月分まで財政支援措置を行うこととしている。

日本司法支援センター(法テラス)では、震災に起因する法的トラブルを抱え、経済的・精神的に不安定な状況に陥っている被災者を支援するため、震災以降の取組を継続し、「震災 法テラスダイヤル」(フリーダイヤル)や被災地出張所における業務の適切な運用を行うなど、生活再建に役立つ法制度などの情報提供及び民事法律扶助を実施する。また、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年4月1日施行)に基づき、東日本大震災法律援助事業(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都を除く。)に平成23年3月11日において住所等を有していた者の東日本大震災に起因する紛争について、その者の資力状況にかかわらず、訴訟代理、書類作成、法律相談等に係る援助を行う業務)を実施する。

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