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第2章 第3節 4 (3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

第3節 分野別の施策の実施の状況

4 生活環境等分野に係る基本的施策

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

平成24年中の交通事故死者数のうち、高齢者の占める割合は半数以上となっており、今後、高齢化が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題である。

高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形成を図るため、平成23年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第9次交通安全基本計画」(計画期間:平成23~27年度)等に基づき、①生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全教育、③シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、④高齢運転者対策等の交通安全対策を実施した。

さらに、歩行中及び自転車乗車中の交通事故死者に占める高齢者の割合が高いことを踏まえ、高齢者、歩行者、自転車事故の削減に向けて、歩行者、自転車事故が多発する交差点等での対策の重点化や、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間の整備を図った。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行ったほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進した。

振り込め詐欺については、認知件数は前年とほぼ同件数で推移しているものの、被害総額が大幅に増加した。特に振り込め詐欺の一類型であるオレオレ詐欺については、平成22年以降、認知件数及び被害額どちらも増加しており、平成24年については、認知件数は減少に転じたものの、現金受取型の手口の多発により、被害総額は増加している。その被害者の多くが高齢者であることから、オレオレ詐欺に重点指向した取締活動を強化するとともに、高齢者への複線的な広報啓発活動、関係機関等と連携した官民一体となった予防活動を推進した。また、実際には価値の乏しい未公開株・社債等の購入を持ちかけて多額の現金を振り込ませるなどの手口の詐欺も多発し、多くの高齢者が被害に遭っていることから、こうした事案に対する取締活動及び予防活動についても推進した。このほか、東日本大震災に絡み、震災に便乗した詐欺が発生したことから、取締活動を徹底するとともに、警察庁ウェブサイト等において注意を呼びかけた。

さらに、高齢者をねらう悪質商法等の取締りを推進するとともに、口座凍結等の被害拡大防止対策、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発及び悪質商法等に関する相談活動を行った。

加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含めた後見人等を確保できる体制を整備・強化する必要があることから、市町村において地域住民で成年後見に携わろうとする者に対する研修や後見活動が行われるよう支援した。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援に関する法律」に基づき、養介護施設従事者等による虐待及び養護者による虐待の状況について、平成23年度に引き続き必要な調査等を実施し、各都道府県・市町村における虐待の実態・対応状況の把握に努めるとともに、高齢者に対する虐待の防止等の取組が推進されるよう必要な支援を行った。

法務局・地方法務局等において、高齢者の人権問題に関する相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を開始し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のための事案に応じた適切な措置を講じるなどして、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に努めている。平成24年度においても、引き続き高齢者施設等の社会福祉施設において入所者等及び家族が気軽に相談できるよう、特設相談所を開設したほか、全国一斉の「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を設け、電話相談の受付時間を延長するとともに、休日も相談に応じるなど、相談体制の強化を図った。

高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止を図るべく、平成24年度は山間部や離島を含む全国各地からの要請を元に800会場で「消費者問題出前講座」を実施した。

また、高齢者等に起きている悪質商法による被害や製品事故などの情報をもとに、消費者側の視点から注意点を簡潔にまとめ、イラスト等を加えたメールマガジン「見守り新鮮情報」を月2回程度配信した。

高齢者の周りの人々による見守りの強化の一環として、高齢者団体のほか障害者団体・行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を平成24年6月に開催し、①高齢者、障害者の消費者トラブル防止のため積極的な情報発信を行う、②各地域で多様な主体が緊密に連携して、高齢者、障害者の消費者トラブル防止や見守りに取り組む、③地方消費者行政の充実を、それぞれの地域で働きかけること、④高齢者や障害者ご自身に、消費者トラブル防止活動に参加していただくこと等を申し合わせた。

なお、平成24年7月に公表した「地方消費者行政の充実・強化のための指針」において、地方消費者行政における先進的・モデル的事例を取組事例集として取りまとめ、地域における見守りも含めた先進的取組の地方自治体における普及・促進を図った。

強引な自宅等への訪問買取りから消費者を保護するための「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第59号)が平成24年8月に公布され、平成25年2月に施行された。

消費者安全法を改正し、「多数消費者財産被害事態」が発生し、他の法律で対応できない「すき間事案」である場合に、不当な取引を行う事業者に対する行政措置をとることができることとした(平成25年4月1日施行)(図2-3-18)。

図2-3-18 「すき間事案」への勧告・命令のイメージ

高齢者の消費者トラブルが増加しているため、政府広報として平成24年10月から「『高齢者の消費者トラブル』未然防止啓発キャンペーン」を実施し、消費者トラブルの未然防止に向けた啓発と相談窓口の周知に取り組んだ。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を引き続き図る。さらに、災害時における高齢者等の災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内等の高齢者等の災害時要援護者が利用する施設への洪水予報又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進めている。また、土砂災害防止対策基本指針に基づき災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、「土砂災害警戒避難ガイドライン(平成19年4月)(国土交通省砂防部)」により市町村の警戒避難体制の整備が円滑に行えるように引き続き支援を行っている。

住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るため、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重点に地域が一体となって、住宅用火災警報器等の設置対策や防炎品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を推進した。

また、全国瞬時警報システム(J-ALERT)による自然災害情報や国民保護情報といった緊急情報を瞬時に住民に伝達するシステム情報伝達体制について、防災行政無線による放送(音声)のみならず、携帯メール等多様な手段による情報伝達の推進を図った。

また、高齢者が安心して生活を営み、社会参加することができるよう、火災に対する安全性を効果的に確保するため、ユニバーサルデザイン等の観点を取り入れた消防用設備・機器等の導入・普及方策等の検討を進めた。

平成24年度において、有識者等からなる「災害時要援護者の避難支援に関する検討会」を開催し、東日本大震災の教訓を踏まえ、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)の見直しに必要な検討を行った。

また、有識者等からなる「避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会」を開催し、東日本大震災の教訓を踏まえ、避難所において良好な生活環境の確保を図るための取組指針の策定に必要な事項等を取りまとめた。

そのほか、山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施した。

エ 東日本大震災への対応

東日本大震災に対応して、「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、日常生活圏域で医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体制を整備するため、被災市町村が策定する復興計画等に基づき実施される、①小規模の特別養護老人ホーム・グループホーム等に加え、在宅サービス等を行う拠点の整備等や、②長期化する避難生活による高齢者等の日常生活を支えるため、当面必要となる、介護等のサポート拠点(応急仮設住宅での総合相談、高齢者等の活動支援等を包括的に提供)の設置・運営に係る事業に対して財政支援を行った。社会福祉施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう関係各団体に依頼をしている。

また、介護保険において、被災された方を経済的に支援する観点から、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の住民の方については、介護保険の利用者負担や保険料の減免に対する財政支援を最長1年間継続し、警戒区域等以外の方についても、自治体が行う被災者への利用者負担や保険料の減免に要した費用の全額に対し、平成24年9月分まで財政支援を行った。また、平成24年10月以降、警戒区域等以外の方については、自治体の判断により、引き続き、利用者負担等の減免措置を行った場合は、特別調整交付金を活用して、財政の負担が著しい場合に減免額の一定の額について、財政支援を行っている。

年金に関しては、被災により、通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失した年金受給者であっても、運転免許証等本人確認のできるものを金融機関窓口へ持参すれば、年金支払いの指定口座から預金の払戻しができることを周知するとともに、被災地の事業主への厚生年金保険料等の納付期限の延長を行った。

高齢者を始め、震災により多くの被災者が震災に便乗した詐欺等の法的トラブルを抱え、経済的・精神的に不安定な状況に陥ることが予想されたところ、日本司法支援センター(法テラス)では、そのような被災者を支援するため、平成23年度に引き続き、「震災 法テラスダイヤル」(フリーダイヤル)において、生活再建に役立つ法制度などの情報提供を行うとともに平成24年度からは、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年4月1日施行)に基づき、東日本大震災法律援助事業(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都を除く。)に平成23年3月11日において住所等を有していた者の東日本大震災に起因する紛争について、その者の資力状況にかかわらず、訴訟代理、書類作成、法律相談等に係る援助を行う業務)を実施した。また、高齢者を始め、弁護士のいる都市部への移動が困難な被災者に対する法的支援の拠点として、平成24年度には、新たに被災地出張所を3か所設置した。出張所では、弁護士や各種専門家による無料相談を行っている。高齢者を中心に出張所に来ていただくのが困難な方のため、車内で相談対応可能な自動車を利用した仮設住宅での巡回相談などを実施している。その他、自己破産事件予納金(管財人報酬等)の立替えや立替金の償還猶予を可能とする特例措置を実施している。

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