[目次]  [前へ]  [次へ]

平成25年度 高齢社会対策 第2 分野別の高齢社会対策

第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・年金等分野に係る基本的施策

(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進

ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第10条に基づき、労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行う。

高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会(以下「生涯現役社会」という。)の実現に向けた取組として、地域の中核的企業をモデル企業に選定し、当該企業における取組を通じ、生涯現役社会実現に向けた地域の機運醸成を図るほか、高年齢者に対して高齢期の職業生活設計に係るセミナーを開催する等、生涯現役社会の実現に向けた環境整備を図る生涯現役社会実現事業を実施する。

また、平成25年度からは、企業における高年齢者の活用を促進するため、高年齢者の職域の拡大、作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等を行う事業主を支援するとともに、定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主を支援し、高年齢者の雇用の維持を図る。

日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用等を行う事業者に対しては、雇用要件の緩和措置(2名以上から1名以上に緩和)を継続する。

また、高齢者の活用に積極的な企業を表彰することで、そのような企業のすそ野を広げるため、高齢者を始めとした、多様な人材の能力を最大限発揮させることにより、イノベーションの創出、生産性向上等の成果を上げている企業を選定し、「ダイバーシティ経営企業100選」として表彰する。

イ 多様な形態による雇用・就業機会の確保

高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業について、シルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業を支援するほか、各シルバー人材センターにおける安全・適正就業の徹底や就業機会の拡大などの機能強化を支援することにより、各シルバー人材センターの会員が身近な地域で安心して働くことができるよう多様な就業機会を提供するとともに、適切な運営の確保を図る。

地域の事業主団体等と公共職業安定機関の参画の下、高年齢者の居住する身近な地域において雇用を前提とした技能講習、面接会、フォローアップ等を一体的に行うシニアワークプログラム事業を実施する。

ウ 高齢者等の再就職の援助・促進

「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者の希望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した求職活動支援書を作成・交付することが事業主に義務付けられており、交付を希望する高年齢離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業主に対しては公共職業安定所が必要に応じて指導・助言を行う。なお、求職活動支援書の作成に当たっては、中高年齢者の有する豊富な職業キャリアの記載ができる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を求職活動支援書としても活用することが可能となっていることから、その積極的な活用を促す。

主要な公共職業安定所において高年齢求職者を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に就職が困難な者に対する担当者制による再就職支援等を行う。

また、高年齢者等の安定した就職の実現を図るため、常用雇用に向けて中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対してトライアル雇用奨励金を支給するとともに、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)を実施する。

さらに、再就職が困難である高年齢者の円滑な労働移動を強化するため、求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、再就職を実現した中小企業事業主に対して助成を行う労働移動支援助成金について、高年齢者の再就職を実現させた場合の助成を拡充する措置を実施する。

エ 起業の支援

株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性、若者/シニア起業家支援資金)により開業・創業の支援を行う。

オ 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)は事業主に対して、65歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じるよう義務付けており、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対しては、公共職業安定所による指導等を実施するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる技術的事項についての相談・援助を行う。

公務部門における高齢者雇用については、再任用制度の活用を基本とし、平成25年度から再任用の上限年齢が65歳に引き上げられたことも踏まえ、その推進を図る。

また、「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)に沿って、雇用と年金の接続を見据えた再任用制度の円滑な運用を図る。

[目次]  [前へ]  [次へ]