第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節 2)

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第2節 分野別の施策の実施の状況(2)

2 健康・介護・医療

○介護保険制度の着実な実施

平成27年度介護報酬改定において、24年度に創設した「介護職員処遇改善加算」を拡充し、介護職員に対し一人あたり月額1.2万円相当の処遇改善を実施する等、介護職員の処遇改善を図った。

○必要な介護サービスの確保

介護人材の確保のため、地域医療介護総合確保基金の活用により、「参入促進」「労働環境の改善」「資質の向上」に向けた都道府県の取組を支援するとともに、さらに、対策強化のため、平成27年度補正予算において、①離職した介護人材の再就職支援のため、介護職に2年間の勤務で返済を免除する再就職準備金の貸付制度の新設、②介護職を目指す学生に、介護職に5年間の勤務で返済を免除する奨学金制度の拡充、③ボランティアを行う中高年齢者への入門的研修・職場体験の実施等の取組を行った。

○認知症高齢者支援施策の推進

平成27年1月に「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」(以下「総合戦略」という。)を策定した。総合戦略は、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる37年を目指し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現すべく、7つの柱に沿って、認知症施策を総合的に推進していくもので、29年度末等を当面の目標年度として、施策ごとの具体的な数値目標などを定めている。

○地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供

平成26年6月に制定された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)により、各都道府県に地域医療介護総合確保基金を創設し、在宅医療の充実等の事業に対して支援を行っている。

27年度は同基金を活用し、在宅医療・介護サービスの提供体制の整備等のための地域の取組に対して支援を行った。また、同法のもとで、在宅医療・介護の連携推進に係る事業は、27年度以降、「介護保険法」(平成9年法律第123号)の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となって郡市区医師会等と連携しながら取り組むこととされた。

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