平成13年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通 第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保

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第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第4節 船舶の安全性の確保

1 船舶の安全基準の整備

 船舶の安全性を確保するため、海上人命安全条約(SOLAS条約)等,船舶の構造、設備等の安全基準を船舶安全法(昭和8年法11)及びその関係省令において規定している。平成13年10月には、内航船舶に係る満載喫水線基準の合理化のための検討を行い、関連規則の改正を行なった。
 また、平成14年7月から20年7月にかけて段階的に搭載が義務化される船舶自動識別装置(AIS)についても、国内法の整備を行なっている。
 さらに、平成14年5月からの交通バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化の義務化に対して、旅客船事業者等が混乱なく、円滑に対応できるよう、旅客船のバリアフリー基準説明会の開催等必要な対策を講じた。
 平成9年1月の「ナホトカ号」事故、11年12月の「エリカ号」事故におけるタンカーからの大規模油流出を受けて、13年4月、国際海事機関(IMO)においてタンカーの安全性向上のため、シングルハル(単船殻)タンカーを段階的に廃止し、ダブルハル(二重船殻)タンカーの建造を促進することを内容とする1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(MARPOL条約)の改正(14年9月施行)が採択された。

2 重大海難事故の再発防止

 平成12年9月11日に発生した沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故を受け、13年3月27日に同種事故の再発防止対策及び今後の課題に関する提言を取りまとめた。この提言を受け、再発防止対策として、総トン数160トン船尾トロール型沖合底びき網漁船(類似船である124トン船尾トロール型沖合底びき網漁船を含む。)を対象に「漁船の復原性の明確化」、「船体構造設備の改善」及び「操業中の安全な作業、操船の実施」について漁業関係者に対し指導した。

3 危険物の安全審査体制の整備

 放射線物質等危険物の海上輸送の増加及び化学工場から発生する危険物の多様化に対応して、船舶による危険物の海上運送に関する安全基準を整備するとともに、安全審査体制の強化を図った。

4 船舶の検査体制の充実

 近年、技術革新により軽合金波浪貫通型双胴船体にウォータージェット推進機を搭載した船舶等従来の設計手法とは全く異なる船型等を有する船舶が増加していること等から、高度で複雑な検査が必要とされている。また、海難防止等のため、SOLAS条約の改正に的確に対応することが必要とされているため、船舶検査体制の整備充実に努めている。
 さらに、小型船舶の検査については、海洋性レクリエーションの発展とともに、増加・多様化しているプレジャーボート等に対応するため、小型船舶の検査実施機関である小型船舶検査機構の検査体制の整備充実を図っている。

5 船舶の安全管理の向上

 国際安全管理規則(ISMコード)が平成14年7月から新たに適用となる貨物船等について、円滑な実施体制の整備を図るとともに国際的な協力体制の構築に努めた。
 一方、内航海運について、任意でISMコードと同等の認証が取得できることを定めた「船舶安全管理認定書等交付規則」(平成12年運輸省告示274)に基づく認証の円滑な実施に向け実施体制の整備拡充を図った。

6 外国船舶の監督の推進

 近年における人的要因に係る海難等の発生に対応するため、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)に係るPSCやISMコードに関するPSCを重点的に実施するとともに、GMDSS(海上における遭難及び安全のための通信システム)の関連要件等に関するPSCの強化を図った。
 また、東京MOUに基づき、検査官研修及びセミナーの開催等、PSC実施体制の充実強化を図っている。

第5節 各種船舶等の安全対策の充実

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