3 計画編の概要
平成15年度の主な新規施策等

平成15年度交通安全白書概要

第1部 陸上交通の安全に関する施策

第1章 道路交通の安全に関する施策

  1. 道路交通環境の整備
    • 「あんしん歩行エリア」の整備
    • 事故危険箇所対策の推進
    • バリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備
  2. 交通安全思想の普及徹底
    • 中学生に対する交通安全教育
    • 高齢者に対する交通安全教育
  3. 安全運転の確保
    • 運転者教育等の充実
    • 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実
  4. 車両の安全性の確保
    • 自動車アセスメント情報の提供等
    • 自動車の検査及び点検整備の充実
  5. 道路交通秩序の維持
    • 暴走族対策の強化
  6. 救助・救急体制等の整備
    • 救助・救急体制の整備
  7. 損害賠償の適正化と被害者対策の推進
    • 損害賠償の請求についての援助等
    • 交通事故被害者対策の充実強化
  1. 道路交通環境の整備
    平成15年度は、社会資本整備重点計画法に基づき、交通安全施設等整備事業を含む社会資本整備重点計画を策定し、これに即して、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携を図りつつ、交通安全施設等の整備を強力に推進する。
    • 「あんしん歩行エリア」の整備
      死傷事故発生割合が高い住居系地区又は商業系地区で、その外縁を幹線道路が構成するものを「あんしん歩行エリア」として約1,000箇所指定し、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施する。これにより、エリア内の死傷事故を約2割抑止、うち歩行者・自転車事故は約3割抑止することを目指す。
    • 事故危険箇所対策の推進
      死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路を「事故危険箇所」として約4,000箇所指定し、集中的な事故防止対策を推進する。これにより、平成15年度以降5箇年で対策実施箇所の死傷事故を約3割抑止することを目指す。
    • バリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備
      駅、公共施設等の周辺を中心に、平坦性が確保された幅の広い歩道、歩車共存道路、及び自転車駐車場等を整備するとともに、改築事業等と併せた電線類の地中化を推進する。また、信号灯器のLED化を推進する。さらに、携帯端末を用いて信号機の青時間を延長する歩行者等支援情報通信システム(PICS)の整備を推進する。
  2. 交通安全思想の普及徹底
    • 中学生に対する交通安全教育
      警察・学校等が連携した体験型交通安全教育の推進及び教育リーダー育成事業を実施する。
    • 高齢者に対する交通安全教育
      電動車いすの安全利用に係るモデル事業を実施する。
  3. 安全運転の確保
    • 運転者教育等の充実
      平成14年6月より、大型第二種免許及び普通第二種免許の指定自動車教習所における教習及び技能検定制度が導入されたことから、その適切な運用に努める。
      事業用自動車の運転行動の改善を図るため、初任、高齢、重大事故惹起運転者に対し、義務付けられている適性診断の受診の徹底を図る。
    • 自動車運送事業者の行う運行管理の充実
      重大な事故を惹起した営業所等の運行管理者に義務付けられた特別講習の受講徹底を図る。
  4. 車両の安全性の確保
    • 自動車アセスメント情報の提供等
      自動車の衝突安全性能の総合評価等及びチャイルドシートの安全性能比較評価を行い公表するとともに、平成15年度より、自動車の歩行者保護性能に関する評価を行う。
    • 自動車の検査及び点検整備の充実
      「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開すると同時に、不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制度の強化を盛り込んだ改正道路運送車両法(平成15年4月施行)を的確に運用し、不正改造車の排除に努める。
  5. 道路交通秩序の維持
    • 暴走族対策の強化
      暴走族取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに、集団暴走行為等悪質事犯に対しては、罰則が強化された共同危険行為等の禁止違反を始めあらゆる法令を適用し、併せて解散指導を行うなど、暴走族に対する指導取締りの強化を図る。また、「不正改造車を排除する運動」等を通じ、街頭検査において不法改造車両の取締りを行う。
  6. 救助・救急体制等の整備
    • 救助・救急体制の整備
      交通事故等に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救助・救急資機材の整備、救急救命士の養成・配置等の促進、救急救命士が行う処置範囲の拡大(医師の具体的指示に基づく気管挿管等)等の推進を図る。
  7. 損害賠償の適正化と被害者対策の推進
    • 損害賠償の請求についての援助等
      公正中立で専門的な知見を有する紛争処理機関として平成14年4月に業務を開始した(財)自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、通常の裁判による救済に比べてより迅速な紛争の解決が図られるよう指導を行う。
    • 交通事故被害者対策の充実強化
      国民が互いに支え合う、安全で安心できる交通社会を形成することを目的として、交通事故被害者支援事業を実施する。

第2章 鉄軌道交通の安全に関する施策

  1. 鉄軌道交通環境の整備
    線路施設において、土砂崩壊、落石、雪崩等による被害の防止のために線路防護施設の整備を促進するとともに、駅施設等においてはバリアフリー化を推進する。また、地方中小鉄道では施設や車両の現状を総点検し、安全性の観点から評価する事業や自動列車停止装置(ATS)の整備等を強力に推進する。
  2. 鉄軌道の安全な運行の確保
    プラットホームからの転落事故に対して、非常停止押しボタン、転落検知マットの整備、プラットホーム下の待避スペースの確保など安全対策を講ずるよう鉄軌道事業者を指導する。また、鉄道災害発生時の二次災害防止のための安全管理の確保について徹底を図る。
  3. 踏切道における交通の安全に関する施策
    踏切事故の防止及び交通の円滑化を図るため、踏切道改良促進法及び第7次踏切事故防止総合対策に基づく諸施策を推進する。

第2部 海上交通の安全に関する施策

  1. 交通安全施設等の整備
    • 防波堤、航路、泊地等の整備を和歌山下津港等において、また、沿岸域を航行する小型船舶の緊急避難に対応するため、避難港の整備を下田港等において行う。さらに、漁港漁場整備長期計画に基づき、外郭施設等の整備を通じて漁船の安全の確保を図る。
  2. 交通規制及び海上交通に関する情報提供の充実
    • 海上交通のふくそうする海域における船舶航行の安全を確保するため、東京湾及び瀬戸内海等において、海上交通に関する情報提供と航行管制を一元的に行うシステムである海上交通情報機構等の運用を行う。平成15年度からは、伊勢湾において海上交通情報機構の運用を開始するほか、瀬戸内海の備讃海域においてレーダー監視エリア拡大のための調査を行う。さらに、東京湾及びその周辺海域において船舶自動識別装置(AIS)を活用した次世代型航行支援システムの整備等を図ることにより、海上ハイウェイネットワークの構築を進め、安全かつ効率的に航行できる海上交通環境の整備を行う。
    • 外国人の運航する船舶の海難防止策として、英語版海図を刊行する。
  3. 船舶の安全な運航の確保
    • 平成15年度を初年度とする第8次船員災害防止基本計画(5箇年計画)と、その効率的かつ具体的な実施を図るための、平成15年度船員災害防止実施計画を作成し、海中転落の災害防止対策の推進等の船員災害防止対策を、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって強力に推進する。
  4. 各種船舶等の安全対策の充実
    • 公共水域の放置艇対策問題の解消に向け、係留・保管能力の向上とあわせて、港湾法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、適切な規制措置の実施を推進する。平成14年4月に小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が施行され、小型船舶の所有者を確知するための登録制度が定められた(小型船舶は航行の用に供する前に新規登録を行うが、法施行の際、現に航行の用に供している小型船舶は平成17年4月1日までに新規登録をする。)。今後、所有者等新規登録や所有権移転時の名義変更(移転登録)及び抹消登録等を小型船舶の所有者が確実に行うよう啓蒙を図る。
  5. 救助・救命体制の整備
    • 海上で発生した傷病者の救助に迅速・適切に対応するため、ヘリコプターに同乗し、船舶からのつり上げ救助及び救急救命処置を行う救護士を航空基地に配置し、人命救助体制の充実・強化を図る。また、海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者を減少させるために、救命胴衣の常時着用、携帯電話等の連絡手段の確保、緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を基本とする自己救命策確保キャンペーンを強力に推進する。

第3部 航空交通の安全に関する施策

  • 交通安全施設の整備
    航空輸送需要の増大に対応しつつ、航空交通の安全確保を図るため、空港及び航空保安施設の整備を進める。
    航空管制衛星を中核とした「次世代航空保安システム」の整備を着実に推進するとともに、航空交通量の増大、新設空港の整備の進ちょくに合わせ、計器着陸装置(ILS)、航空灯火等、現行の航空保安システムの整備を行う。

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