平成16年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況、平成17年度 交通安全施策に関する計画(概要)
II 計画の概要
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第1章 道路交通の安全に関する施策

II 計画の概要

第1部 陸上交通の安全に関する施策

第1章 道路交通の安全に関する施策

1 道路交通環境の整備

 平成17年度は、社会資本整備重点計画に即して、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携を図りつつ、交通安全施設等の整備を強力に推進する。

  • 交通安全対策の重点的実施
    幹線道路における交通事故が特定の区間に集中していることから、より効果的・効率的に交通事故を削減するため、平成17年度から「優先度明示方式」を導入し、事故危険箇所に加え、死傷事故率の高い区間を抽出し、重点的に交通事故対策を実施する。
    また、科学的な分析に基づく事故対策を推進するため、「交通事故対策・評価マニュアル」及び「交通事故対策事例集」を個別の事故対策の立案・実施に活用していく。
  • 事故危険箇所対策の推進
    死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路として指定した「事故危険箇所」について、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を推進する。
  • 「あんしん歩行エリア」の整備
    死傷事故発生割合が高い住居系地区又は商業系地区で、その外縁を幹線道路が構成する「あんしん歩行エリア」について、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携して、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施する。
  • バリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備
    歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、歩行者等の交通事故が発生する危険性の高い区間等について、改築事業等による整備と併せて歩道及び自転車道等の整備を重点的に実施する。
    また、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に、平坦性が確保された幅の広い歩道、バリアフリー対応型信号機等を整備するとともに、無電柱化を推進する。あわせて、信号灯器のLED化、道路標識の高輝度化・大型化・可変化、道路標示の高輝度化等を推進する。

※「優先度明示方式」

死傷事故率の高い区間を順に並べて、優先的に事故対策をすべき区間を明示する方式

※「交通事故対策・評価マニュアル」

事故多発地点緊急対策事業等これまでの事故対策の結果をもとに、対策の立案から評価までの手順や留意点等を体系的にまとめたもの

※「交通事故対策事例集」

事故多発地点のうち557箇所における事故要因分析結果、事故対策事例を収集し、道路特性や事故類型毎に、事故要因ならびにそれに対応した事故対策について分析し、その結果を事例集としてまとめたもの

2 交通安全思想の普及徹底

  • 高齢者に対する交通安全教育
    高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)について、参加・体験・実践型の高齢者交通安全教育の継続的な推進役の養成を目的とする「市民参加型の高齢者交通安全学習普及事業」とシルバーリーダーのサブリーダー育成能力を高めることを目的とする「シルバーリーダー中央研修事業」を実施する。また、交通安全をテーマに3世代が交流する「世代間交流事業」及び交通安全教室に参加しない高齢者を対象にした「高齢者世帯訪問事業」を内容とする「高齢者交通安全意識高揚啓発事業」を拡充して実施する。

3 安全運転の確保

  • 二輪車安全運転対策の推進
    平成17年4月1日から自動二輪車の高速道路における二人乗りが可能となったことを踏まえ、取得時講習の円滑かつ効果的な運用に努めるとともに、更新時講習等における二輪車学級等の実施に努める。また、二輪車安全運転講習等の開催や、指定自動車教習所における二輪車運転者に対する実践的・効果的な教習の実施を支援する。

4 車両の安全性の確保

  • リコール制度の充実
    リコールに係る不正行為の再発を防止するため、メーカーからの定期報告の義務付け、ユーザーへのPR等情報収集体制の強化、疑義あるメーカーへの集中監査、ディーラー監査の充実等監査体制の強化、安全性に疑義ある自動車に対して、現車確認、試験を実施するなど技術的検証体制を強化することにより、リコールの迅速かつ確実な実施を図り、自動車等の安全確保について製作者等の指導監督の徹底に努める。

5 救助・救急体制等の整備

  • 救助・救急体制の整備
    地域住民及び事業所を対象とした応急手当に関する講習会の開催等の施策の推進を図る。なお、平成16年7月から非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用が認められたことから、消防機関においては自動体外式除細動器(AED)の内容を取り入れた救命講習の実施を促進していく。

6 損害賠償の適正化と被害者対策の推進

  • 地方公共団体の設置する交通事故相談所の活動の強化
    平成16年度に創設された交通事故相談員支援事業を拡充して実施し、交通事故相談所において相談員が、弁護士等のアドバイザーから直接助言・アドバイスを受けられる体制を整備し、複雑・多様化する相談に迅速・的確かつ適正に対応するための支援を行う。

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