平成17年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況、平成18年度 交通安全施策に関する計画 概要
I 現況の概要
第1編 陸上交通
第1部 道路交通
第2章 道路交通安全施策の現況

I 現況の概要

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

1 道路交通環境の整備

◆交通安全施設等整備事業の推進

平成17年度は、社会資本整備重点計画に基づき、交通安全施設等の整備を強力に推進した。

(1)
死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路として平成15年に指定した「事故危険箇所」について、平成19年度までに対策実施箇所の死傷事故を約3割抑止することを目指し、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を推進した。また、平成17年度から「優先度明示方式」を導入して、事故危険箇所に加えて、死傷事故率の高い区間を抽出し、重点的に交通事故対策を実施した。
※「優先度明示方式」
効果的・効率的に事業を進めるため、対策の必要性を示す客観的データを課題の高い順に並べて優先的に対策を実施すべき箇所を明示する方式。
効果的・効率的な対策を実施するため、事故分析の充実を図るとともに、事故対策のノウハウを蓄積し、その活用に努めた。また、事故危険箇所等を対象として「交通事故対策・評価マニュアル」及び「交通事故対策事例集」を個別の対策の立案・実施に活用し、科学的な事故対策を進めるとともに、事故対策データベースを構築した。さらに、対策の事前・事後評価への専門家の知見の活用を進めた。
※「交通事故対策・評価マニュアル」
事故多発地点緊急対策事業等これまでの事故対策の結果を基に、対策の立案から評価までの手順や留意点等を体系的にまとめたもの。
※「交通事故対策事例集」
事故多発地点のうち557か所における事故要因分析結果、事故対策事例を収集し、道路特性や事故類型ごとに、事故要因並びにそれに対応した事故対策について分析し、その結果を事例集としてまとめたもの。
(2)
死傷事故発生割合が高い住居系地区又は商業系地区として平成15年に指定した「あんしん歩行エリア」について、平成19年度までにエリア内の死傷事故を約2割抑止、うち歩行者・自転車事故は約3割抑止することを目指し、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携して、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施した。
また、あんしん歩行エリア以外の生活道路においても、「生活道路事故抑止対策マニュアル」を活用するなどして都道府県公安委員会と道路管理者が連携し、自動車の速度の抑制、道路の形状や交差点の存在の運転者への明示、歩車それぞれの通行区分の明示等を進め、歩車共存する安全で安心な道路空間を創出するための取組を推進した。
※「生活道路事故抑止対策マニュアル」
生活道路における交通事故抑止対策を効果的に推進することができるようにするため、その手順や道路交通環境の整備手法等を体系的にまとめたもの。
(3)
歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、歩行者等の交通事故が発生する危険性の高い区間等について、改築事業等による整備と併せて歩道及び自転車道等の整備を引き続き重点的に実施した。
その際、快適な通行空間を十分確保した幅の広い歩道の整備とともに、既存の道路に歩道等の設置が困難な場合においては、その歩道等の代替として既存の道路と並行した歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路等の整備を推進した。
また、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、駅、公共施設等の周辺を中心に平坦性が確保された幅の広い歩道、バリアフリー対応型信号機等を整備するとともに、無電柱化、信号灯器のLED化、道路標識の高輝度化・大型化・可変化、道路標示の高輝度化等を推進した。

◆高度道路交通システムの整備

最先端の情報通信技術(IT)を用いて、人と道路と車とを一体のシステムとして構築し、安全性、輸送効率等の向上を実現するため、平成8年に策定されたITS全体構想に基づき、研究開発、フィールドテスト、インフラ(社会基盤)の整備等の推進を図った。

※フィールドテスト

実地試験、屋外試験などのこと。

(1)
高度化された交通管制センターを中心に、個々の車両等との双方向通信が可能な光ビーコンを媒体として、交通流・量を積極的かつ総合的に管理することにより、高度な交通情報提供、車両の運行管理、公共車両の優先通行、交通公害の減少、安全運転の支援、歩行者の安全確保等を図り、交通の安全及び快適性を確保しようとする新交通管理システム(UTMS)の構想に基づき、システムの充実、キーインフラである光ビーコンの整備等の施策の推進を図った。
(2)
障害物等の情報を自動車と道路間の通信によりリアルタイム(即時)でやり取りすることによって、従来不可能であったドライバーの発見の遅れに対する情報提供、判断の誤りに対する警告、ドライバーの操作支援を行い、安全で安心な走行支援の実現と道路交通事故の低減を図る走行支援システムについて、国際電気通信連合(ITU)で国際標準となったETCの技術を活用し、ITS仕様の次世代の道路(スマートウェイ)、自動車と道路側システムの間を結ぶ高度な情報通信(スマートゲートウェイ:知能通信)及び高速走行する自動車(スマートカー)に関する技術の三位一体となった研究開発を行い、早期実現・普及を促進しており、要求性能の妥当性やサービスの受容性等について検証するため、実証実験等を行った。

2 交通安全思想の普及徹底

◆高齢者に対する交通安全教育

高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識の高揚を図るため、老人クラブ、老人ホーム等における交通安全部会の設置、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の養成等を促進し、老人クラブ等が関係団体と連携して、「ヒヤリ地図」の作成や最近急速に普及している電動車いす(障害者用の車いすで道路交通法施行規則で定める基準に該当する原動機を用いるものをいう。)の安全利用に係る講習会等自主的な交通安全活動を展開し、地域・家庭における交通安全活動の主導的役割を果たすよう指導・援助を行った。
内閣府では参加・体験・実践型の高齢者交通安全教育の継続的な推進役の養成を目的とする「市民参加型の高齢者交通安全学習普及事業」及び、シルバーリーダーのサブリーダー育成能力を高めること等を目的とする「シルバーリーダー中央研修事業」を実施した。また、交通安全をテーマに3世代が交流する「世代間交流事業」及び交通安全教室に参加しない高齢者を対象にした「高齢者世帯訪問事業」を内容とする「高齢者交通安全意識高揚啓発事業」を実施した。

3 安全運転の確保

◆高齢運転者対策の充実

年齢70歳以上の高齢者に義務付けられている高齢者講習は、受講者に実際に自動車等の運転をしてもらうことや運転適性検査器材を用いた検査を行うことにより、運転に必要な適性に関する調査を行い、受講者に自らの身体的な機能の変化を自覚してもらうとともに、その結果に基づいて助言・指導を行うことを内容としており、この講習を受講した者は、更新時講習を受講する必要がないこととされている。平成17年中の高齢者講習の受講者は155万8,095人であった。また、更新時講習では、65歳以上70歳未満の者を対象とした高齢者学級を編成し、高齢運転者の運転特性や交通事故の特徴等を内容とする講習を行うよう努めた。

4 車両の安全性の確保

◆リコール制度の充実・強化

リコールに係る不正行為の再発を防止するため、これまでの不具合情報収集体制に加え、自動車不具合情報ホットラインのユーザーへのPRやメーカーからの定期報告の義務付け等を行い、情報収集体制をより一層強化するとともに、疑義あるメーカーに対する重点的監査、ディーラー監査の充実等監査体制を強化した。さらに、自動車技術の専門家からなるリコール調査員の増員及びリコール案件調査・検証検討会の設置等により、技術的な検証体制を整備した。

5 救助・救急体制等の整備

◆ドクターヘリ事業の推進

緊急現場、搬送途上における医療の充実を図るため、早期治療の開始と迅速な搬送を行うドクターヘリ(医師が同乗する救急専用ヘリコプター)事業については、平成17年度末までに、9県10箇所の救命救急センターにドクターヘリが配備された。その運用に当たっては、ドクターヘリが安全に着陸できる区間・場所の情報の共有や「運用マニュアル」の作成、共通の周波数の無線機の整備等関係機関・団体が連携した取組を強化した。

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