平成17年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士試験の際、一定の乗船実務経験を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図った。
 また、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所において、社会的ニーズを反映した教育課程の再編や柔軟な対応を図るなど、効果的・効率的な業務運営に努めた。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、運航労務監理官による監査を強化した。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)旅客船事業者等に対する指導監督の充実強化
 旅客船事業者及び内航運送業者に対して、法令及び運航管理規程の遵守、教育訓練の実施、運航管理体制等について指導を行い、多角的な観点から監査を行った。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、事故事例の分析結果を活用する等により、研修内容の充実を図った。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシー等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を徹底し、運航管理規程の策定とその遵守について指導監督を行った。
 また、外航旅客船事業についても乗船監査し、運航管理規程の遵守について指導監督を行った。
(4)事故再発防止対策の徹底
 旅客船事業等に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対し、抜本的な再発防止対策を策定させ、その徹底を指導した。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により、必要に応じ、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓蒙に努めた。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5年計画)に基づき、平成17年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進として睡眠時無呼吸症候群(SAS)等新たな疾病発生事案に対する予防対策を図るなど、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって船員災害防止対策を強力に推進した。

4 水先制度の抜本改革

 水先制度については、水先人供給源不足への対応の必要性、港湾の国際競争力の向上、船舶交通の安全確保・海洋環境の保全への要請の高まり等の中で、抜本的な改革が求められている。このため、水先人の養成・確保、船舶交通の安全確保、水先業務の効率化・適確化等を内容とする水先法の一部を改正するための法律案(「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律案」)を第164回国会に提出した。

5 海難原因究明体制の充実

 海難の徹底した原因究明と再発防止に向けて、調査・審判の迅速処理を強力に推進するとともに、人の過失などの直接的な原因のみならず、これらを誘発した関連要因についても明らかにするよう、科学的かつ多角的な海難調査・原因究明に努めている。
 また、近年の船舶の運航形態の多国籍化や我が国周辺における外国籍船による大規模な海難の頻発に伴い、海難調査における国際協力体制の構築が急務となっており、国際海事機関(IMO)や国際海難調査官会議(MAIIF)におけるこれらの検討に積極的に参画している。平成17年10月にシンガポールにおいて開催された第8回アジア海難調査官会議(MAIFA)において、我が国が提案した具体的な調査協力手続に関するガイドラインが採択されたほか、17年11月には、韓国との調査協力体制の強化を図るため、広島市において第3回日韓海難調査機関実務者会議を開催するなど、近隣各国との海難調査の相互協力体制の構築を推進した。

6 海難審判による原因究明及び懲戒処分等の状況

 平成17年中に地方海難審判庁は、滋賀県琵琶湖でヨットファルコンが沈没、7名が死亡・行方不明となった事件(15年9月発生)、北海道石狩湾港で韓国船籍の貨物船マリンオーサカが防波堤に衝突、船体が大破、沈没して7名が死亡した事件(16年11月発生)などを含む732件の海難事件について裁決を行った。これによって摘示された海難原因をみると、衝突事件では「見張り不十分」が、乗揚事件では「居眠り」が、機関損傷事件では「主機の整備・点検・取扱不良」がそれぞれ目立っている(第2‐1表)。また、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失により海難が発生したとして、業務停止167人、戒告722人の計889人を懲戒処分としたほか、海技士等以外の者(外国人を含む)に対しては、海難の原因に関係があり、改善措置を求める必要があるとして、4件の勧告を行った。懲戒を受けた者を免許種類別にみると、一級小型船舶操縦士免許受有者が424人と最も多く、次いで五級海技士(航海)免許受有者が108人、二級小型船舶操縦士免許受有者が105人である(第2‐2表)。

第2‐1表 事件種類別海難原因分類

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第2‐2表 免許種類別処分の状況

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7 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制及び操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等のソフト面に関して外国船舶の監督(PSC)を実施した。

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