平成17年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 各種船舶等の安全対策の充実

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第5節 各種船舶等の安全対策の充実

1 小型船だまり、フィッシャリーナ等の整備

(1)小型船だまり、ボートパーク等の整備
 港内における小型船舶の安全を確保するため、小型船だまり等の整備に当たっては、その利用船舶が小型であることを考慮して、より高い静穏度が確保されるよう努めた。特に、漁船等の小型船舶と大型船舶が共に利用する港湾にあっては、小型船だまり等を港内の適正な位置に整備することとし、小型船舶とその他の船舶との分類を図った。
 また、放置艇問題を解消し、港湾の秩序ある利用を図るために、既存の静穏水域の護岸前面等を活用し、必要最低限の施設を備えた簡易な係留・保管施設であるボートパークの整備を推進するとともに、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を促進した。
(2)フィッシャリーナ等の整備
 漁港においては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努めた。また、プレジャーボート等と漁船とのトラブル等を防止するため、新たに静穏水域を確保しプレジャーボート等を分離・収容するための施設等を整備する漁港利用調整事業を行うとともに、漁港内の既存の静穏水域を有効活用してプレジャーボート等の収容を図るための施設等を整備する漁港の高度利用のための整備(強い水産業づくり交付金)を実施し、漁港の秩序ある利用を図った。
(3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
 近年、様々な問題が顕在化している放置艇の対策として、ボートパークの整備等の係留・保管能力の向上と併せて、港湾法・漁港漁場整備法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情に応じた適切な規制措置の実施を推進した。
 また、小型船舶の所有権の公証及び放置艇対策を目的とした小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が平成13年に公布、14年4月1日に施行された。
 さらに、マリーナなどプレジャーボートの係留・保管場所やビジターバース等に関する情報サイトにより、利用者へ情報提供を図るなど、安全、快適かつ適正なプレジャーボートの利用環境の整備を促進した。

2 漁船の安全対策の推進

 漁船の海難による死亡・行方不明者数は、他の船舶よりも高い水準となっており、全体の約6割を占めている。この現状を踏まえ、海難防止講習会の開催等により、見張りの励行等について指導・啓発を行い、乗組員の安全運航の意識向上に努めた。
 特に、漁船海難に伴う死亡・行方不明者の減少へ向け、関係省庁が連携し、漁業関係者の安全意識の高揚を目的とした「漁船海難防止強化旬間」(9月21日~9月30日)を実施した。漁船海難防止強化旬間においては、漁業関係者を中心とした海難防止講習会の開催、ライフジャケット着用推進モデル漁協の指定等の活動を関係省庁、関係団体の協力を得て実施した。
 また、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いた安全対策の強化を図るため、主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催するなど、所要の対策を講じた。

3 プレジャーボート等の安全対策の推進

(1)プレジャーボート等の救助体制の充実強化
巡視船艇・航空機による救助体制の強化
特に海難の発生の可能性が高い沿岸部については、プレジャーボート等の活動が活発化する時期及び海域を考慮しながら、巡視船艇・航空機を効率的に運用するとともに、ヘリコプターの機動性、捜索能力、つり上げ救助能力等を最大限に活用する等、救助体制の強化を図った。
海難情報の入手体制の整備
プレジャーボート等の活動に伴う海難の情報を迅速かつ的確に収集するため、広く一般国民や船舶等から海上における事件・事故に関する情報を入手し、海難救助等をより一層迅速かつ的確に行うため、緊急通報用電話番号「118番」の運用を行っている。
民間救助体制の整備
(社)日本水難救済会に対し、救難所等の新設、救助用器材の整備、地方公共団体との連携強化等を計画的に推進することにより、活動の活発化を図るよう指導している。また、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の行うプレジャーボート等を対象とした会員制救助サービス(BAN)やスキューバダイバーを対象とした全国規模の会員制応急援助事業(DAN JAPAN)を積極的に支援した。
(2)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
ウクゾウくん
 プレジャーボート等の海難を減少させるためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であることから、海上保安庁では、マリンレジャーの盛んな海域において、巡視船艇による安全指導のほか、海難防止講習会や訪船指導等を通じ、レジャー目的に応じたきめ細やかな海難防止指導を行った。
 プレジャーボートその他の小型船舶操縦者に対しては、酒酔い等操縦や危険操縦の禁止、免許者の自己操縦、ライフジャケット等の着用等の遵守事項が定められており、各地方運輸局等では、遵守事項について、関係機関と連携したパトロール・周知啓発活動を行った。また、ライフジャケットの着用については、ボートショー等の場において、関係機関等との連携を図るための「ライフジャケット着用推進会議」で誕生したマスコット「ウクゾウ」くんにより、マリンレジャー愛好者に着用の必要性を訴えている。
 警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツの利用が盛んな水域等に重点を置いて、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び(財)パーソナルウォータークラフト安全協会、(財)沖縄マリンレジャーセイフティビューロー等関係団体との協力、連携を図り、マリンレジャー環境の整備、マリンレジャー提供業者に対する安全対策の指導、マリンレジャー利用者等の安全意識の啓発活動等を通じて、水上安全の確保を図った。
(3)プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
 プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図った。
(4)プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
 総トン数20トン未満の船舶の検査を実施している日本小型船舶検査機構と連携して、適切な検査の実施に努めるとともに、プレジャーボート等の国際規格となる国際標準化機構(ISO)規格について、国内規則との整合を図るべく、技術的見地から詳細な検討を行った。
 また、常時着用により適したライフジャケットの普及を図るとともに、乗船者等を対象とした講習会、イベント等の機会における常時着用に係る啓発活動の実施により、プレジャーボート等の安全向上を図った。
(5)小型船舶に対する情報提供の充実
 一般船舶やプレジャーボート等に対しても、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの整備・運用を行った。
 また、プレジャーボートユーザーが、ボート上で必要な安全情報やマリーナ、地域イベント等の利便情報を容易に入手できる「プレジャーボート安全利用情報システム」の構築を推進するための調査研究を実施した。
 そのほか、マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」及び「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、安全に楽しむための情報をホームページ上で提供できるよう情報提供体制の充実・強化を図った。
(6)小型船舶に関する制度の充実
 小型船舶操縦士免許制度については、航行の安全を確保しつつ、より簡素・合理化した制度とするため、1級及び2級の免許に係る5トン限定免許を原則廃止したことから、パンフレットの配布等を通じ、利用者への周知及び的確な運用を図った。

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