平成18年度交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全についての対策
第1章 道路交通の安全についての対策
第2節 交通安全思想の普及徹底

第1部 陸上交通の安全についての対策

第1章 道路交通の安全についての対策

第2節 交通安全思想の普及徹底

 交通安全教育指針(平10国家公安委員会告示15)等を活用し、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的に交通安全教育を行うとともに、高齢社会が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代に対しても高齢者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、また、高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化する。さらに、自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対しては、将来の運転者教育の基礎となるよう自転車の安全利用に関する指導を強化する。
 学校においては、学習指導要領に基づき、関連教科や道徳、特別活動及び総合的な学習の時間を中心に、教育活動全体を通じて計画的かつ組織的な指導に努める。
 交通安全教育を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に取り入れるとともに、教材の充実を図りインターネットを活用した実施主体間の相互利用の促進を図るなどして、国民が自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう、必要な情報を分かりやすく提供することに努める。
 交通安全教育・普及啓発活動については、国、地方公共団体、警察、学校、関係民間団体及び家庭がそれぞれの特性を生かし、互いに連携を取りながら、地域ぐるみの活動が推進されるよう促す。特に、交通安全教育・普及啓発活動に当たる地方公共団体職員や教職員の指導力の向上を図るとともに、地域における民間の指導者を育成することなどにより、地域の実情に即した自主的な活動を促進する。
 また、子ども、父母、祖父母の世代間交流によって各世代が交通安全について互いに注意を呼び掛け合うことにより、効果的な交通安全教育・普及啓発活動の推進に努める。
 さらに、交通安全教育・普及啓発活動の効果を事後に検証・評価することにより、効果的な実施に努めるとともに、交通安全教育・普及啓発活動の意義、重要性等について関係者の認識が深まるよう努める。

1 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

(1)幼児に対する交通安全教育の推進
幼稚園・保育所における交通安全教育
幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて、交通安全教育を計画的、かつ継続的に行う。これらを効果的に実施するため、紙芝居や腹話術、視聴覚教材等を利用したり親子で実習したりするなど、分かりやすい指導に努める。また、家庭及び地域の関係機関・団体等と連携・協力を図り、交通安全教育が効果的に行われるよう、教職員等の指導力の向上を図るとともに、教材・教具の整備を促進する。
児童館・児童遊園における交通安全に関する指導
主として幼児を対象に、遊びによる生活指導の一環として、交通安全に関する指導を推進するとともに、母親クラブ等の組織化を促進し、その活動の強化を図る。
関係機関・団体等における支援
幼稚園・保育所、児童館・児童遊園に対する教材・教具・情報の提供等の支援を行うとともに、幼児の保護者が常に幼児の手本となって安全に道路を通行するなど、家庭において適切な指導、交通安全についての積極的な話合い等が行われるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努める。
また、交通ボランティアによる幼児に対する通園時の安全な行動の指導、保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進するとともに、自動車安全運転センター安全運転中央研修所における幼児に対する交通安全研修を推進する。
(2)児童に対する交通安全教育の推進
小学校における交通安全教育
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、教科「体育」、道徳、学級活動・児童会活動・学校行事等からなる特別活動、総合的な学習の時間など学校教育活動全体を通じて計画的に歩行者としての心得、自転車の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性を重点として交通安全教育を実施する。そのため、交通安全教育の在り方や実践に関する調査研究、教職員等の研修会を実施する。
関係機関・団体等における支援
小学校において行われる交通安全教育の支援を行うとともに、児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また、児童の保護者が日常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等実際の交通の場面で、児童に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通安全講習会等を開催する。
さらに、交通ボランティアによる通学路における児童に対する安全な行動の指導を促進するとともに、自動車安全運転センター安全運転中央研修所における児童に対する交通安全研修を推進する。
(3)中学生に対する交通安全教育の推進
中学校における交通安全教育
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、教科「保健体育」、道徳、学級活動・生徒会活動・学校行事からなる特別活動、総合的な学習の時間など学校教育活動全体を通じて計画的に歩行者としての心得、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等を重点として交通安全教育を実施する。そのため、交通安全教育の在り方や実践に関する調査研究、教職員等の研修会を実施する。
関係機関・団体等における支援
中学校で行われる交通安全教育が円滑に実施できるよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、保護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育を実施する。
また、自動車安全運転センター安全運転中央研修所における中学生に対する交通安全研修を推進する。
(4)高校生に対する交通安全教育の推進
高等学校における交通安全教育
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、教科「保健体育」、ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事からなる特別活動、総合的な学習の時間など学校教育活動全体を通じて計画的に自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等を重点として交通安全教育を実施する。特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全運転を推進する機関・団体やPTA等と連携しながら、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図るとともに、実技指導等を含む交通安全教育の充実を図る。そのため、交通安全教育の在り方や実践に関する調査研究、教職員等の研修会を開催するとともに、高等学校を核とした交通安全教育実践地域事業を実施するほか、高等学校教師用指導資料「交通安全教育の新たな展開」等を参考として交通安全教育の充実に努める。
関係機関・団体等における支援
高等学校で行われる交通安全教育が円滑に実施できるよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、高校生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育を実施する。また、小中学校等との交流を図るなどして高校生の果たしうる役割を考えさせるとともに、交通安全活動への積極的な参加を促す。
(5)成人に対する交通安全教育の推進
 運転免許取得時の教育は、指定自動車教習所等における教習が中心となることから、公安委員会は、適正な教習水準の確保のため指導・助言を行う。
 免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な知識及び技術、特に危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者の心情等交通事故の悲惨さに対する理解、交通安全意識・交通マナーの向上を目標とし、公安委員会が行う各種講習、自動車教習所、民間の交通安全教育施設等が受講者の特性に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環として安全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行う。
 自動車の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導者向けの研修会等へ積極的に参加させ、事業所における自主的な安全運転管理の活発化に努める。また、自動車安全運転センター安全運転中央研修所等の研修施設において、高度の運転技術、指導方法等を身に付けた運転者教育指導者の育成を図るとともに、これらの交通安全教育を行う施設の整備を推進する。
 また、社会人を対象とした学級・講座などにおける交通安全教育の促進を図るなど、公民館等の社会教育施設における交通安全のための諸活動を促進するとともに、関係機関・団体、交通ボランティア等による実践活動を促進する。
 大学生等に対しては、学生の二輪車・自動車の利用等の実態に応じ、関係機関・団体等と連携し、交通安全教育の充実に努める。特に、二輪車運転者については、交通安全意識の高揚と交通安全活動への積極的な参加を促進するため、関係機関・団体等が連携して、二輪車の安全に関する各種情報の提供、自主的な訓練への協力、クラブリーダーの育成等を行うことにより、二輪車クラブの指導育成を図るとともに、クラブ未加入二輪車運転者のクラブ加入の促進及び新規クラブの組織化を促進する。また、二輪車クラブ相互間の協力による広範囲な安全活動を活発に展開するため、二輪車クラブ相互間の連絡会議を開催するなどにより、連携の強化を図るほか、二輪車の二人乗りに関する安全教育の徹底を図る。
(6)高齢者に対する交通安全教育の推進
 国及び地方公共団体は、高齢者に対する交通安全指導担当者の養成、教材・教具等の開発など指導体制の充実に努めるとともに、参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進する。また、関係団体、交通ボランティア、医療機関・福祉関係者等と連携して、高齢者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に対する社会教育活動・福祉活動、各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施する。特に、交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に、家庭訪問による個別指導、高齢者と日常的に接する機会を利用した助言等が地域ぐるみで行われるように努める。この場合、高齢者の自発性を促すことに留意しつつ、高齢者の事故実態に応じた具体的な指導を行うこととし、反射材の活用等交通安全用品の普及にも努める。
 また、高齢運転者に対しては、高齢者講習の内容の充実及び更新時講習における高齢者学級の編成に努めるほか、関係機関・団体、自動車教習所等と連携して、個別に安全運転の指導を行う講習会等を開催し、高齢運転者の受講機会の拡大を図るとともに、その自発的な受講の促進に努める。
 電動車いすを利用する高齢者に対しては、電動車いすの製造メーカー等で組織される団体等と連携して、購入時の指導・助言を徹底するとともに、安全利用に向けた交通安全教育の促進に努める。
 高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識の高揚を図るため、老人クラブ、老人ホーム等における交通安全部会の設置、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の養成等を促進し、老人クラブ等が関係団体と連携して、「ヒヤリ地図」の作成等自主的な交通安全活動を展開し、地域・家庭における交通安全活動の主導的役割を果たすよう指導・援助を行う。
 内閣府では、シルバーリーダー等を対象に高齢者の安全運転に必要な知識を習得させ、指導力の向上を図ることにより地域における高齢者交通安全学習を促進することを目的とする「参加・体験・実践型の高齢者安全運転普及事業」を新たに実施するほか、シルバーリーダーのサブリーダー育成能力を高めることを目的とする「シルバーリーダー中央研修事業」を実施する。
 また、交通安全をテーマに3世代が交流する「世代間交流事業」及び交通安全教室に参加しない高齢者を対象にした「高齢者世帯訪問事業」を内容とする「高齢者交通安全意識高揚啓発事業」を実施する。
 さらに、地域及び家庭において適切な助言等が行われるよう、交通安全母親活動や、高齢者を中心に子供、親の3世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流の促進に努める。
(7)障害者に対する交通安全教育の推進
 交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、地域における福祉活動の場を利用するなどして、障害の程度に応じ、きめ細かい交通安全教育を推進する。また、手話通訳員の配置、字幕入りビデオの活用等に努めるとともに、身近な場所における教育機会の提供、効果的な教材の開発等に努める。さらに、自立歩行ができない障害者に対しては、介護者、交通ボランティア等の障害者に付き添う者を対象とした講習会等を開催する。
(8)外国人に対する交通安全教育の推進
 我が国の交通ルールに関する知識の普及を目的として交通安全教育を推進するとともに、最近の国際化の進展を踏まえ外国人向けの教材の充実を図り、効果的な交通安全教育に努める。また、外国人を雇用する使用者等を通じ、外国人の講習会等への参加を促進する。
(9)交通事犯被収容者に対する教育活動等の充実
 交通事犯受刑者及び交通事犯少年に対し、犯罪被害者等の視点を取り入れ、交通事犯被収容者に対する罪の意識の覚せいを図る指導、交通安全教育等を推進し、遵法精神、責任観念をかん養し、交通犯罪に対する道義的な反省を積極的に促すとともに、交通法規を守って、人命を尊重し、安全第一を信条とする社会人として更生させることに努める。
交通事犯受刑者に対する教育活動
交通事犯受刑者を収容する施設においては、生活指導、職業の指導等の一層の充実を図るとともに、出所後自動車運転に関する業務に就くことを希望する者に対しては、体系的な交通安全指導の実施に努める。
交通事犯少年に対する教育活動
交通事犯少年を収容する少年院においては、対象者の個別的な問題性に応じた、適切な教育及び指導を行うとともに、その将来の生活設計を確立させるため、資質鑑別、適性検査等の結果に基づき、家庭裁判所、保護関係機関、学校、地方自治体、公共職業安定所、民間協力者等の協力を得て、進路指導、職業指導等の充実を図る。
交通事犯少年に対する資質鑑別
少年鑑別所においては、交通事犯少年の特性の的確な把握、より適切な交通鑑別方式の在り方等について、専門的立場からの研究を更に活発化するなど、交通事犯少年に対する資質鑑別の一層の充実を図る。
(10)交通事犯により保護観察に付された者に対する保護観察の充実
 交通事犯者に対する保護観察の実施に当たっては、遵法精神のかん養、安全運転態度の形成等を目的とした個別処遇及び集団処遇を行い、その充実を図るとともに、指導に当たる保護観察官及び保護司の処遇能力を向上させるための研修を実施する。また、交通短期保護観察については、違反や事故の態様等の問題性に対応した集団処遇を実施し処遇効果の向上に努める。

2 効果的な交通安全教育の推進

 交通安全教育を行うに当たっては、受講者が、安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を習得し、かつ、その必要性を理解できるようにするため、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用する。
 交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有し、他の関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与、講師の派遣及び情報の提供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進する。
 また、受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育指導者の養成・確保、教材等の充実及び効果的な教育手法の開発・導入に努める。
 さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利用する教材の見直しを行うなど、常に効果的な交通安全教育ができるよう努める。

3 交通安全に関する普及啓発活動の推進

(1)交通安全運動の推進
 国民一人一人に広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進するための国民運動として、国の運動主催機関・団体を始め、地方公共団体の交通対策協議会等の構成機関・団体が相互に連携して、交通安全運動を組織的・継続的に展開する。
 交通安全運動の実施に当たっては、事前に、運動の趣旨、実施期間、運動重点、実施計画等について広く住民に周知することにより、市民参加型の交通安全運動の充実・発展を図る。
 さらに、効果的な運動を実施するため、必要により地域の実態に応じた運動重点を定め、事故実態、住民のニーズ等を踏まえた実施に努めるとともに、地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交通ボランティアの参加促進を図り、参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により、交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活動を促進する。
 また、事後に運動の効果を検証、評価することにより、一層効果的な運動が実施されるよう配意する。
(2)自転車の安全利用の推進
 自転車は、本来車両であること、道路を通行する場合は、車両としてのルールを遵守するとともに交通マナーを実践しなければならないことを理解させる。
 自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化を図る。
 薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあることを踏まえ、自転車の灯火の点灯を徹底し、自転車の側面等への反射材の取付けを促進する。
 また、幼児が同乗中の自転車の危険性や事故実態について広報啓発を推進するとともに、幼児向けの自転車用ヘルメットの使用を積極的に推進する。
(3)後部座席等におけるシートベルト着用の推進
 シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め、後部座席を含めた着用の推進を図る。このため、地方公共団体、関係機関・団体等との協力の下、あらゆる機会・媒体を通じて積極的に普及啓発活動を展開する。特に、車外放出事故の実態にかんがみ、高速自動車国道等において、後部座席等におけるシートベルト着用の推進を図る。
(4)チャイルドシートの正しい着用の徹底
 チャイルドシートの着用効果及び正しい着用方法について、着用推進シンボルマーク等を活用しつつ、幼稚園・保育所・病院等と連携した保護者に対する効果的な広報啓発・指導に努め、正しい着用の徹底を図る。特に、比較的年齢の高い幼児の保護者に対し、その取組を強化する。また、地方公共団体、民間団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを促進する。
 さらに、チャイルドシートと座席との適合表の公表の促進、製品ごとの安全性に関する比較情報の提供、分かりやすい取扱説明書の作成等、チャイルドシート製作者又は自動車製作者における取組を促すとともに、販売店等における利用者への正しい着用の指導・助言を推進する。
(5)反射材の普及促進
 夜間における歩行者及び自転車利用者の事故防止に効果が期待できる反射材の普及を図るため、各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに、反射材の視認効果、使用方法等について理解を深めるため、参加・体験・実践型の交通安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した反射材の展示会の開催等を推進する。
 反射材の普及に際しては、特定の年齢層に偏ることなく全年齢層を対象とし、衣服や靴、鞄等の身の回り品への反射材の組み込みを推奨するとともに、適切な反射材性能を有する製品について情報提供に努める。
(6)効果的な広報の実施
家庭、学校、職場、地域等と一体となった広範なキャンペーンや、官民が一体となった各種の広報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を積極的に行うことにより、高齢者の交通事故防止、シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底、若年運転者の無謀運転の防止、飲酒運転等悪質・危険な運転等の追放、違法駐車の排除等を図る。
家庭向け広報媒体の積極的な活用、地方公共団体、町内会等を通じた広報等により家庭に浸透するきめ細かい広報の充実に努め、子ども、高齢者等を交通事故から守るとともに、暴走運転、無謀運転、飲酒運転等を追放する。
民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、国及び地方公共団体は、交通の安全に関する資料、情報等の提供を積極的に行うとともに、報道機関の理解と協力を求め、全国民的気運の盛り上がりを図る。
(7)その他の普及啓発活動の推進
高齢者の交通事故防止に関する国民の意識を高めるため、高齢者交通安全マークの積極的な普及・活用を図るとともに、加齢に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響等について科学的な知見に基づいた広報を積極的に行う。また、他の年齢層に高齢者の特性を理解させるとともに、高齢運転者標識(高齢者マーク)を取り付けた自動車への保護意識を高めるように努める。
夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転等による事故実態・危険性等を広く周知し、これら違反の防止を図る。また、季節や気象の変化、地域の実態等に応じ、交通情報板等を活用するなどして自動車の前照灯の早期点灯を促す。
国民が、交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意識の啓発等を図ることができるよう、インターネットを通じて事故データ及び事故多発地点に関する情報の提供に努める。
自動車アセスメント(自動車の安全性能評価)情報や、安全装置の有効性、自動車の正しい使い方、点検整備の方法に係る情報、交通事故の概況などの情報を総合的な安全情報として取りまとめ、自動車ユーザー、自動車運送事業者、自動車製造業者などの情報の受け手に応じ適時適切にウェブサイト等において情報提供を行う。
交通安全ファミリー作文コンクールの実施
「交通安全は家庭から」をテーマに、各家庭で交通安全について話し合い、交通ルールと正しい交通マナーの実践ができるよう交通安全家族会議の普及を図るとともに、「我が家の交通安全」を主題とする交通安全ファミリー作文コンクールを実施する。
交通安全フェアの開催
各種展示及び実演を通じて、交通安全知識の普及と交通安全意識の高揚を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践の習慣付けを図ることを目的に、交通安全フェアを開催する。
交通安全シンポジウムの開催
学識経験者と参加者による討議等により、交通安全活動に新しい知見を与え、交通安全意識の高揚を図ることを目的に、交通安全シンポジウムを開催する。
交通安全母親活動の推進
地域社会において交通安全活動を行っている母親の指導力の向上を図るため、母親活動指導者講習会を開催するとともに、母親による交通安全全国キャラバン隊の派遣事業を実施する。
交通安全総合データベースの活用
交通安全対策に関する情報をインターネットにより提供する交通安全総合データベースを活用し、地方公共団体の交通安全対策担当者、交通指導員等の支援を図るとともに、総合的な交通安全情報サービスの提供を行う。

4 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等

(1)民間交通安全関係団体に対する指導育成
(財)全日本交通安全協会に対する指導
交通安全マインドの普及浸透を図るため、交通安全についての広報啓発活動を行うとともに、交通安全に関する調査研究等を推進している(財)全日本交通安全協会に対し、同協会が実施する交通安全子供自転車全国大会の開催、各種指導者講習会の開催、機関誌及び広報資料の作成、反射材用品の普及促進、その他交通安全のための諸活動が効果的に行われるよう指導・援助する。また、交通安全国民運動中央大会を同協会と共に開催する。
母親の交通安全組織に対する指導育成
地域社会における母親の交通安全組織の育成に努めるとともに、母親の交通安全活動の指導等を行っている(社)全国交通安全母の会連合会に対し、幼児・新入学児童及び高齢者向け指導啓発交通安全教育資料の作成、広報紙の発行等の事業について指導・援助する。
その他の民間団体に対する指導育成
(財)日本交通安全教育普及協会その他の民間交通安全団体の育成に努めるとともに、広く交通安全に関係する団体が行う広報啓発資料の作成、研修会の実施、調査研究の実施等交通安全に関する事業について指導・援助する。
(2)地域交通安全活動推進委員に対する指導等
 地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための交通安全教育、地域における安全かつ円滑な交通を確保するための広報啓発活動、地域において活動する団体又は個人に対する協力要請活動、住民からの相談を受ける活動等を適正かつ効果的に推進することができるよう指導する。また、推進委員が組織する地域交通安全活動推進委員協議会において、推進委員相互の連携、必要な情報の提供、関係機関との連絡調整等を十分に行うことができるよう指導する。特に、推進委員は交通安全教育指針に従って交通安全教育を行うこととされていることから、交通安全活動推進センターが実施する研修等を通じ、指針に基づいた効果的かつ適切な交通安全教育を実施することができるようその指導に努める。
(3)民間交通指導員に対する指導
 地域における交通事故防止を徹底するため、地方公共団体、民間交通安全団体からの委嘱等を受け、ボランティア活動として子ども、高齢者等に対する交通安全指導を行っている民間交通指導員については、その活動が効果的に推進されるよう育成指導に努める。
(4)交通安全総点検の実施
 交通の安全は、人・道・車の調和が図られることにより保たれるものであり、利用する人の視点に立ってとらえられるべき課題である。このような観点から、地域の人々や道路利用者の主体的な参加の下、道路交通環境の点検を行い、行政と住民・企業等地域が一体となった取組を通じ、交通の安全確保を目指す交通安全総点検を推進する。

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