平成18年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第4節 船舶の安全性の確保

1 船舶の安全基準等の整備

 船舶の安全性確保のため、国際海事機関(IMO)において海上人命安全条約(SOLAS条約)等に基づいて国際的な安全基準が定められるとともに、我が国では船舶安全法(昭8法11)及びその関係省令において関連の構造・設備等の基準を規定している。IMOでは、船舶のより一層の安全性向上のため技術革新等に対応したSOLAS条約の見直しが随時行われており、平成18年度はバルクキャリアの損傷時の復原性基準の適用拡大等に関する条約改正が行われたことから、同改正を担保するため我が国国内法令の整備を行った。
 交通バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化の義務化に対し、バリアフリー化の事例を紹介するなど、旅客船事業者等が円滑に対応できるよう普及啓蒙を図った。また、交通バリアフリー法とハートビル法とを統合・拡充したバリアフリー新法が公布・施行されたことも踏まえ、旅客船のバリアフリー化を円滑に推進するための新たなガイドラインの検討を行った。

2 重大海難の再発防止

 平成12年に発生した沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故を受け、13年に同種事故の再発防止対策及び今後の課題に関する提言を取りまとめた。この提言を受け、再発防止対策として、「漁船の復原性の明確化」、「船体構造設備の改善」及び「操業中の安全な作業、操船の実施」について漁業関係者に対し指導した。また、その他の漁種の船舶の復原性についても引き続き検討をしている。

3 危険物の安全審査体制の整備

 我が国における危険物の海上輸送に関する安全規制を的確に実施するため、IMOが定めた国際的な安全基準の国内法令への取り入れを行っており、平成19年1月1日から基準が大幅に変更された危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(改正IBCコード)の取り入れを行った。また、20年1月1日から強制化となる国際海上危険物規程(改正IMDGコード)に関しても、IMOの勧告に従い、1年前倒しで取り入れを行ったところである。また、IMO等における安全基準の策定に当たり、我が国も国際的な海上輸送安全の確保に寄与すべく、積極的に参加している。

4 船舶の検査体制の充実

 平成18年9月、我が国提唱のIMO(国際海事機関)加盟国監査制度の運用が開始され、我が国は19年2月、同加盟国監査を受け入れた。当該監査受入準備の一環として、また検査執行等に係る品質維持向上を図るため、ISO9001に準拠した品質管理システムを導入し(18年6月認証取得)、船舶検査執行体制の充実を図った。

5 旅客船事業者等による船舶の安全管理体制構築の普及促進

 海上における人命の安全の観点から、一定の船舶及びそれを管理する会社に対して、総合的な安全管理体制を確立するための国際安全管理規則(ISMコード)の適用が義務付けられている。我が国においては規則上強制化されていない内航船舶に対しても申請者が任意に構築した安全管理システムを認証するスキームを制度化して運用している。特に、ヒューマンエラーに起因する海難事故等の防止を目的として、旅客船事業者用に「ISMマニュアル(見本)」を作成するなど、任意のISM認証取得に関する啓もう活動を実施した。

6 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制及び操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等のソフト面に関して的確に外国船舶の監督(PSC)を推進する。

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