平成18年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第2節 航空機の安全な運航の確保

第3編 航空交通

第2章 航空交通安全施策の現況

第2節 航空機の安全な運航の確保

1 航空運送事業者等に対する監督体制の強化

 航空会社に対する監視・監督体制の充実・強化を図るため、国土交通省においては、20人規模の監査専従部門を新設し、専門的かつ体系的な安全監査を実施した。
 また、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築状況を国が評価する「運輸安全マネジメント評価」を導入した。

2 予防的安全行政への転換

 航空会社における安全意識の浸透と安全風土の構築によりヒューマンエラーによる事故やトラブルの発生を防止すること等を目的として、航空法(昭27法231)を一部改正し、航空会社に対する安全管理規程の作成、安全統括管理者の選任の義務付け等を行ったほか、航空安全に係る情報を幅広く収集・分析するために、事故や重大インシデント以外の安全上のトラブルの国への報告を義務付けることとした。

3 航空従事者の技量の充実等

 航空機操縦士の養成は、独立行政法人航空大学校のほか、国土交通大臣が指定する指定航空従事者養成施設及びその他の民間の養成機関によって行われている。
 操縦士の自社養成を実施している航空運送事業者に対し、操縦士の質を確保するよう指導している。
 操縦士のコミュニケーション能力向上のため航空英語能力証明制度を導入した。
 航空機乗組員に対する身体検査基準について、最新の医学的知見の取り入れ、国際標準との整合性確保、航空業務の観点からの基準の明確化等を踏まえた見直しを行い、当該基準の改正を行った。
 航空機乗組員の身体検査を行う国土交通大臣の指定する医師及び医療機関等に対しては、講習会を通じ判定基準の統一的な運用を指導するとともに、航空運送事業者等に対しては、航空機乗組員の日常の健康管理を十分行うよう指導している。また、航空運送事業者に対し、航空従事者等に安全に関する情報を周知徹底させ、安全意識の高揚を図るよう指導している。

4 航空保安職員の教育の充実

 航空保安大学校は、航空保安要員の研修施設として、航空保安大学校本校(東京都大田区)において新規採用職員に対する航空保安業務の基礎教育を行っている。また、岩沼研修センター(宮城県岩沼市)において既に航空保安業務に従事している職員に専門的な知識及び高度な技能を習得させるための研修を行っており、著しく変革を続ける航空技術に対応した研修内容の充実に努めた。
 平成18年度は、老朽化・狭あい化している航空保安大学校の移転整備(PFI事業)を進めた。また、岩沼研修センターの研修教材について、研修効果の向上を図るための性能向上及び機器更新を進めた。

5 外国航空機の安全の確保

 我が国に乗り入れている外国航空機に対する立入検査(ランプ・インスペクション)を実施し、外国航空機の安全性を確認するとともに、問題点が発見された場合には、当該航空機の所属する外国政府に通知する等所要の措置を講じた。なお、平成17年度には、39か国の74社を対象に104機の検査を実施した。

6 小型航空機等の事故防止に関する指導等の強化

 小型航空機の事故原因についてみると、操縦操作や判断が不適切なもの、気象状態の把握が不適切なもの、出発前の確認が不適切なもの等人為的な要因によるものが多い。このような小型航空機の事故の防止を図るため、法令及び安全関係諸規程の遵守、無理のない飛行計画による運航、的確な気象情報の把握、操縦士の社内教育訓練の充実等を内容とする事故防止の徹底を指導するとともに、小型航空機の運航者が安全運航のために留意すべき事項等をホームページに掲載している。また、小型航空機を運航することの多い自家用操縦士に対しては、操縦士団体等が開催する安全講習会への参加を呼びかけるとともに、講師の派遣等安全講習会への積極的な支援を行っている。

7 スカイレジャーに係る安全対策の推進

 超軽量動力機、パラグライダー、スカイダイビング、滑空機、熱気球等のスカイレジャーの愛好者に対し、(財)日本航空協会、関係スポーツ団体等を通じた安全教育の充実、航空安全に係る情報公開、「スカイ・レジャー・ジャパン」等のイベントの機会等を活用して、スカイレジャーに係る安全対策の充実・強化を図った。

8 危険物輸送の安全基準の整備

 危険物の輸送量の増加及び輸送物質の多様化に対応すべく、国際民間航空機関(ICAO)及び国際原子力機関(IAEA)における危険物輸送に関する安全基準の整備強化についての検討に積極的に参画した。
 また、危険物の安全輸送に関する講習会を通じて知識の普及を図るとともに、航空運送事業者等については、危険物輸送従事者に対する社内教育訓練の指針を示し、実施の徹底を指導した。

9 航空事故等原因究明及び体制の強化等

 航空・鉄道事故調査委員会は、航空事故及び航空事故の兆候(重大インシデント)の原因究明を行うことにより、航空事故の防止に寄与することを目的としており、航空事故等が発生した場合には、飛行の状況、航空機の構造・性能、乗組員の知識・技能、気象、航空保安施設等の状況等について多角的な事実調査を行うとともに、必要な試験や研究を行い、これらの結果を総合的に解析して報告書を公表している。
 また、航空事故調査官の研修、海外機関との情報交換等を充実し、事故等調査能力の向上に資するとともに、調査研究機器の整備を行い航空事故調査体制の充実を図っている。

10 航空交通に関する気象情報等の充実

(1)気象情報等の充実
 航空交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し、適時・適切に飛行場予報・警報、空域を対象とする気象情報、航空路火山灰情報等の航空気象情報の適時・適切な発表及び関係機関への迅速な伝達に努めた。
(2)運航情報等の充実
 空港情報(使用滑走路、進入方式、気象情報等)、飛行中の航空機から報告があった情報等を体系的に整理・蓄積したデータベース等を利用して、運航者及び関係機関に対して航空機の運航に必要な情報の提供を行った。

目次 | 前へ | 第3節 航空機の安全性の確保