平成19年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての施策
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2部 海上交通の安全についての施策

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士試験の際、一定の乗船実務経験を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図る。
 また、船員を取り巻く環境変化を踏まえ、船舶の運航に関する学術等の教授や航海実習等を行う各船員教育機関の実習内容等について、行政の減量・効率化の要請にも的確に対応しつつ、長期的視野に基づいた見直しを行う。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、運航労務監理官による監査を行う。

2 民間組織の指導育成

(1)船舶運航事業者に対する指導監督等の充実強化
 船舶運航事業者に対して、運航管理業務等の実施状況について監査を行うとともに、監査手法の改善に努め、その充実強化を図る。特に、運航中止基準、航海当直体制や酒気帯び当直の禁止、旅客・車両の乗下船時の作業基準等安全管理規定の遵守状況及び運航管理者が主体となった運航管理の実施状況等については重点的に監査を行う。
 また、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築を引き続き推進するとともに、その構築状況を国が評価する「運輸安全マネジメント評価」の着実な実施により、更なる輸送の安全の確保を図る。
(2)事故再発防止対策の徹底
 船舶運航事業に関する事故の発生時には、その原因の究明に努め、船舶運航事業者における安全管理体制等の再構築等その再発防止策を講じる。また、他の船舶運航事業において類似の事故が再発するおそれが大きいものについては、国において、ハード及びソフト面から総合的かつ効果的な対策を検討し、速やかに監査体制に反映させるとともに、全国の船舶運航事業者に周知徹底を図る。
(3)水中翼型超高速船の事故防止対策の実施
 最近、水中翼型超高速船が流木や鯨類等と衝突する事故が発生している状況にかんがみ、その防止を図るため、シートベルトの着用徹底等を図るとともに、これらとの衝突の防止及び被害の軽減に資する中長期的な技術開発を推進する。
(4)船舶運航事業者に対する研修等の充実
 船舶運航事業者の安全統括管理者及び運航管理者に対する研修を実施するなど、様々な機会を捉えて運輸安全マネジメント制度の周知や事故防止対策の徹底を図る。研修の実施に当たっては、最新の事故事例の分析結果を活用するなど研修水準の向上に努める。
(5)安全情報公開の推進
 船舶運航事業に関する安全情報については、運輸安全一括法の改正に伴いその公開が法律上義務づけられたところであり、これに基づき、船舶運航事業者と国がそれぞれの役割に応じた安全情報の適切な公開を推進する。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5か年計画)の効率的かつ具体的な実施を図るため、平成19年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策などを、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって強力に推進する。

4 水先制度の抜本改革

 平成19年4月に施行された改正水先法に基づき、水先人の確保を図るための水先人養成や船舶交通の安全確保のための水先免許更新時の更新講習受講の義務化等の新制度の着実かつ適確な運用を図る。

5 海難原因究明体制の充実

 海難の徹底した原因究明と再発防止に向けて、引き続き迅速な調査・審判に努めるとともに、深く掘り下げた科学的な原因究明を行うための調査・審判体制の充実を図る。また、海難調査の国際協力体制を構築するため、国際海事機関(IMO)等における検討に積極的に対応する。

6 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制及び操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等のソフト面に関して的確に外国船舶の監督(PSC)を推進する。

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