平成19年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての施策
第6節 海上交通に関する法秩序の維持

第2部 海上交通の安全についての施策

第6節 海上交通に関する法秩序の維持

 海上交通のふくそうする航路等における航法に関する指導取締りの強化及び海難の発生に結びつくおそれのある事犯に関する指導取締りの実施に加え、特に海上輸送やマリンレジャー活動が活発化する時期等には、指導取締りを強化し、海上交通に関する法秩序の維持を図る。
 船舶の通航量が特に多い東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海並びに港内においては、海上交通安全法や港則法に基づいて特別なルールを定めているほか、航路及びその周辺海域に巡視船艇を常時配備するとともに、海上交通センターにて航行管制と海上交通に関する情報提供を行うほか、航行船舶が航路を安全に航行するため、的確な航法指導等を実施し、海上交通法令の励行を図る。
 また、海事関係者を対象とした海難防止講習会の開催や訪船指導の実施等により、海上交通法令等の周知徹底を図る。
 警察では、水上交通の安全と秩序を維持するため、警察用船舶の大型化、高速化等を進めるとともに、水上警察活動に従事する警察職員に専門的な知識、技能を習得させるなど、水上警察活動の体制の充実強化を図る。
 船舶交通のふくそうする港内、事故の起きやすい海浜、河川及び湖沼等において、警ら用無線自動車や警察用航空機と連携したパトロール等による警戒、警備、訪船連絡等を効果的に実施し、事故に直結しやすい海事関係法令違反に重点を置いた指導取締りを推進する。また、レジャースポーツに伴う事故防止のため、その愛好者に対し遊具の搬送、持込みに際して安全指導を行う。さらに、各種レジャースポーツ関係業者、港湾、船舶、漁業関係業者等とともに官民一体となった水上交通安全思想の普及・啓発活動を行う。
 このほか、レジャースポーツを行う者同士の事故やこれらの者と遊泳者、漁業関係者等との事故を防止するため、水上安全条例の運用等を通じて、危険行為の防止に努めるなど、水上交通に関する秩序の維持に努める。

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