平成19年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての施策
第7節 救助・救急活動の充実

第2部 海上交通の安全についての施策

第7節 救助・救急活動の充実

1 海難等の情報の収集処理体制の充実

 海難救助を迅速かつ的確に行うためには、海難等の情報を早期に把握することが必要であることから、海上保安庁では、携帯電話等からの118番緊急通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難信号、船舶に搭載されたAIS等から得られる我が国周辺海域の船舶動静情報を活用した「海上保安業務システム」の構築を進め、救難即応体制、海難防止対策等の更なる向上を図る。

2 海難救助体制の充実・強化

(1)救助勢力の早期投入
 海難等が発生した際に、救助対象へ勢力を早期に投入するため、24時間の当直体制をとるとともに、大型台風の接近等により大規模な海難の発生が予想される場合には、非常配備体制をとり、事案の発生に備える。
 実際に海難等が発生した場合には、巡視船艇、航空機を現場に急行させるとともに、迅速に精度の高い漂流予測を実施し、関連する情報を速やかに収集・分析して捜索区域、救助方法等を決定するなど、迅速かつ的確な救助活動の実施を図る。
 さらに、老朽・旧式化が進んだ巡視船艇・航空機を代替し、併せて速力、夜間捜索能力の向上等性能向上に努め、現場海域への到達時間や捜索に要する時間を短縮するなど救助勢力の充実・強化を図る。
(2)救助・救急体制の充実
 海難等の発生の可能性が高い沿岸部における人命救助については、レンジャー救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を兼ね備えた機動救難士の(海上保安)航空基地への配置を充実させる。救急救命士については、実施できる救急救命処置範囲の拡大・高度化を進めていることから、救急救命士の技能を向上させ、実施する救急救命処置業務の質を医学的観点から保障するメディカルコントロール体制の拡充を推進し、更なる救命率の向上を図る。
 警察では、船舶無線・各種水難救助資器材等の整備充実を図るとともに、警察用船舶と警察用航空機との連携による救助訓練等を通じて救助技術の向上に努める。また、水難の発生が予測される水域におけるパトロールを強化するとともに、警察用航空機等との連携を密にして水難救助活動を強化する。
(3)海難救助体制の連携
 「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)に基づき、北西太平洋の広大な海域における捜索救助活動を迅速かつ的確に行うため、今後ともSAR条約締約国の捜索救助機関との連携・協力を深めていくとともに、非締約国に対しても、SAR条約への締結促進の働きかけを行うほか、日本の船位通報制度(JASREP)についても、これを有効に活用するため、海運・水産関係者に対する説明会、巡視船艇による訪船指導、周知用パンフレットの配布、海事出版物への掲載等を通じて参加の促進を図る。
 また、各国が独自に運用する船位通報制度について効果的・効率的な運用と参加船舶の利便性の向上を図る。
 さらに、小型船舶等に対する海難救助については、(社)日本水難救済会や(財)日本海洋レジャー安全・振興協会等と連携した救助活動を行う。

3 海難救助技術の向上

 海難救助に当たって、転覆船内から遭難者を救助する等、高度な技術・知識が要求される特殊な海難に有効・適切に対応するため、人員の充実等体制の強化を図るとともに、海難救助に係る手法の調査研究、訓練及び研修等を充実させ、海難救助技術の向上を図る。

4 洋上救急体制の充実

 洋上で発生した傷病者に対し、医師、看護師の迅速かつ円滑な出動等が行われるよう、(社)日本水難救済会を事業主体として実施している洋上救急事業について、その適切な運営を図るための指導及び協力を行うとともに、関係団体と協力し医療機関の参加を促進、医師、看護師に対する慣熟訓練を実施するなど、洋上救急体制の一層の充実を図る。

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