平成20年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての施策
第8節 被害者支援の推進

第2部 海上交通の安全についての施策

第8節 被害者支援の推進

 国内旅客船の事故により、旅客に損害を与えた場合における損害賠償の能力を事業者に確保させるとともに、旅客一人当たりの保険金支払限度額については、自動車損害賠償責任保険の保険金支払限度額等の変動を勘案しながら、必要に応じて改定を行う。
 また、被害者等の心情に配慮した対策の推進を図る。特に、大規模事故が発生した場合に、海上保安庁、警察、医療機関、地方公共団体、民間の被害者支援団体等が連携を図り、被害者を支援する。

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