平成20年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士試験の際、一定の乗船実務経験を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図った。
 また、内航海運における船員不足、即戦力化に応えるため、(独)海技教育機構と(独)航海訓練所との連携により、一般高等学校卒業者等を対象とした、6級海技士養成のための課程を引き続き設置するなど、船員教育訓練の充実に努めた。
 さらに、船舶の安全な運航を確保し海難事故の未然防止等を図るため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの適確な実施を徹底するため、運航労務監理官による監査を行った。

2 船舶の運航管理等の充実

(1)運航労務監査の強化

 適切な船舶の運航管理の強化や船員の労働環境の整備等を通じた航行の安全を確保するため、全国の地方運輸局等に配置された運航労務監理官は旅客船・貨物船等を対象として、海上運送法、内航海運業法等に基づく監査を行うとともに、監査手法の改善と体制の充実に努め、その強化を図った。また、事業者の安全統括管理者及び運航管理者に対する研修等を実施し、安全意識の向上と海難防止に向けた取組の改善等を推進した。

(2)重大事故発生時の再発防止対策

 重大事故が発生した場合は、運航労務監理官による迅速かつ機動的な監査を実施し、原因の究明、安全管理体制の再構築や運航管理の徹底に向けた法令に基づく関係者の処分や指導、全国における同種事故の再発防止対策等を実施している。例えば、平成20年3月に明石海峡において発生した3隻の船舶による多重衝突事故の発生を受け特別監査を実施した結果、2つの運航事業者に見張りが不十分等の安全上の問題が確認されたため、同年4月に内航海運業法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」を発出した。

(3)運輸安全マネジメント制度の充実

 平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により、事業者自らによる経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築を推進するとともに、事業者の安全管理体制の構築・改善状況について、20年12月末までに延べ567社に対して評価を実施した。

3 船員災害防止対策の推進

 第9次船員災害防止基本計画(5か年計画)に基づき、平成21年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進を図るなど、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって船員災害防止対策を強力に推進した。また、船舶所有者等が自主的に船員災害に係るリスクアセスメントとPDCAサイクルという一連の過程を定めて継続的な改善を行うことにより安全衛生水準の継続的かつ段階的な向上を図る「船内労働安全衛生マネジメントシステム」の導入を図ることとし、当該システムの導入を図ろうとする船舶所有者等が活用しうるガイドラインを作成した。

4 水先制度の抜本改革

 平成19年4月に施行された改正水先法に基づき、水先人の供給を確保するため、3級水先人の養成が20年10月より新たに開始されるなど、水先人養成制度の適確な運用を図るとともに、統合水先区において、1人の水先人が湾口から港内まで通しで業務を行うことができるよう、限定解除試験を実施し、湾内での乗り継ぎ解消による安全の向上を図った。

5 海難原因究明体制の強化等

 これまで、海難審判手続のもとで一体的に行ってきた原因究明手続と懲戒(海技従事者等の免許にかかる行政処分)手続を分離し、前者を運輸安全委員会、後者を海難審判所が行うこととし、的確に事故の原因を究明する体制を整えた。
 また、国際海事機関(IMO)における「海上事故又は海上インシデントの安全調査のための国際基準及び勧告される方式に関するコード(事故調査コード)」策定のための取組みに参画し、採択に貢献した。
 さらに、国際海難調査官会議(MAIIF)、アジア海難調査官会議(MAIFA)における検討に積極的に参加し、国際協力体制の構築を推進するとともに、アジア地域における海難調査協力推進のための専門家会議のコーディネーターを務め、各国の調査体制、国際協力事例等について意見交換を行い、アジア地域における海難調査協力体制の更なる発展に貢献した。
 さらに、平成20年9月には(独)海上技術安全研究所に「海難事故解析センター」が開設され、事故解析に関して高度な専門的分析を行うとともに、重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行うこととしている。

6 海難審判による原因究明及び懲戒処分等の状況

 平成20年2月に発生した護衛艦あたご漁船清徳丸衝突事件について、21年1月、横浜地方海難審判所(20年10月横浜地方海難審判庁より改組)は、あたごの動静監視不十分が主因である旨裁決し、連絡・報告体制及び見張り体制を強化するよう勧告した。
 平成20年中に行われた海難審判の裁決は計707件であり、これによって摘示された海難原因を見ると、衝突事件では「見張り不十分」が、乗揚事件では「居眠り」が、機関損傷事件では「主機の整備・点検・取扱不良」がそれぞれ目立っている(第2-1表)。また、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失により海難が発生したとして、業務停止109人、戒告777人の計886人を懲戒処分としたほか、海技士等以外の者(外国人を含む)に対しては、海難の原因に関係があり、改善措置を求める必要があるとして、14件の勧告を行った。懲戒を受けた者を免許種類別にみると、一級小型船舶操縦士免許受有者が414人と最も多く、次いで五級海技士(航海)免許受有者が116人、二級小型船舶操縦士免許受有者が106人である(第2-2表)。

第2-1表 事件種類別海難原因分類(平成20年)

第2-2表 免許種類別処分の状況

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