平成22年度 交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策
第5節 道路交通秩序の維持

第1部 陸上交通の安全についての施策

第1章 道路交通の安全についての施策

第5節 道路交通秩序の維持

 交通事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事故事件捜査、暴走族取締り等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要がある。
 このため、交通事故実態の分析を踏まえ、飲酒運転、無免許運転等の死亡事故等重大事故に直結する悪質性・危険性の高い違反や迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進する。
 また、事故原因の徹底究明や悪質・危険運転者に対する厳正な処罰を求める国民意識の高まり等を踏まえ、交通事故事件捜査を適正かつ迅速に行うため、捜査の合理化並びに初動捜査及び科学的捜査の充実強化を図る。
 さらに、暴走族対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連携し、地域ぐるみでの暴走族追放機運の高揚に努め、暴走行為をさせない環境づくりを推進するとともに、暴走族に対する指導取締りの強化を図る。加えて、自動車の安全運行を確保するため、不適切な着色フィルムの貼付、消音器の切断・取り外し等の不正改造車に対する整備命令制度及び道路運送車両法の不正改造行為の禁止に係る規定を的確に運用するとともに、広報活動の一層の推進・街頭検査の重点化等の「不正改造車を排除する運動」を展開する。

  1. 交通の指導取締りの強化等
  2. 交通事故事件捜査体制の強化
  3. 暴走族対策の強化
  4. 車両の不正改造の防止

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