II 計画の概要 第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策

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第1部 陸上交通の安全についての施策

第1章 道路交通の安全についての施策

1 道路交通環境の整備

道路交通環境の整備については,これまでも警察庁や国土交通省等の関係機関が連携し,幹線道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり,いずれの道路においても一定の事故抑止効果が確認されている。

しかし,我が国の歩行中・自転車乗用中の死者数の割合は主な欧米諸国と比較して約2~3倍となっているなど,歩行者や自転車が多く通行する生活道路における安全対策をより一層推進する必要がある。このため,今後の道路交通環境の整備に当たっては,自動車交通を担う幹線道路等と歩行者中心の「暮らしのみち」(生活道路)の機能分化を進め,暮らしのみちの安全の推進に取り組むこととする。

また,少子高齢化が一層進展する中で,子供を事故から守り,高齢者や障害者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から,安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図っていくものとする。

そのほか,道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推進に資するため,道路利用の仕方に工夫を求め,輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント(TDM※)施策を総合的に推進するとともに,最先端のIT等を用いて,人と道路と車とを一体のシステムとして構築し,安全性,輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに,渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的とした高度道路交通システム(ITS)の開発・普及等を推進する。

  1. <1> 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備
  2. <2> 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化
  3. <3> 幹線道路における交通安全対策の推進
  4. <4> 交通安全施設等整備事業の推進
  5. <5> 歩行空間のバリアフリー化
  6. <6> 無電柱化の推進
  7. <7> 効果的な交通規制の推進
  8. <8> 自転車利用環境の総合的整備
  9. <9> 高度道路交通システムの活用
  10. <10> 交通需要マネジメントの推進
  11. <11> 災害に備えた道路交通環境の整備
  12. <12> 総合的な駐車対策の推進
  13. <13> 道路交通情報の充実
  14. <14> 交通安全に寄与する道路交通環境の整備

2 交通安全思想の普及徹底

交通安全教育指針(平10国家公安委員会告示15)等を活用し,幼児から成人に至るまで,心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行うとともに,高齢社会が進展する中で,高齢者自身の交通安全意識の向上を図るほか,他の世代に対しても高齢者の特性を知り,その上で高齢者を保護し,また,高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化する。さらに,自転車を使用することが多い小学生,中学生及び高校生に対しては,交通社会の一員であることを考慮し,自転車運転者講習制度の施行も踏まえ,自転車利用に関する道路交通の基礎知識,交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させる。

  1. <1> 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進
  2. <2> 効果的な交通安全教育の推進
  3. <3> 交通安全に関する普及啓発活動の推進
  4. <4> 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進
  5. <5> 住民の参加・協働の推進

3 安全運転の確保

安全運転を確保するためには,運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であり,このため,運転者のみならず,これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運転者教育等の充実に努める。特に,今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に対する教育等の充実を図る。運転免許制度については,最近の交通情勢を踏まえて必要な改善を図る。

また,高齢運転者対策として,一定の違反行為をした75歳以上の高齢運転者に対する臨時認知機能検査及び,同検査で認知機能の低下が自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがあると判断された者に対する臨時高齢者講習を導入すること等や,貨物自動車に係る交通事故防止対策として,車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車を運転するための準中型免許を新設し,同免許については18歳から取得することを可能とすること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(平27法40)が平成27年6月に公布され,平成29年6月までに施行することとされているところ,その円滑な施行に向けた計画的な準備作業を行う。

今後の自動車運送事業の変化を見据え,企業・事業所等が交通安全に果たすべき役割と責任を重視し,企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の推進及び安全対策の充実を図るとともに,関係機関とも連携の上,交通労働災害防止のためのガイドラインの普及等を図るための取組を進める。加えて,全国交通安全運動や年末年始の輸送等安全総点検なども活用し,安全対策を推進する。また,平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ,規制緩和後の貸切バス事業者の大幅な増加と監査要員体制,人口減少・高齢化に伴うバス運転者の不足等の構造的な問題を踏まえつつ徹底的に再発防止策について検討し,結論の得られたものから速やかに実施する。

また,事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し,国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント制度については,評価対象事業者を従来拡大してきたところ,今後はさらに制度の実効性向上を図るとともに,そのコンセプトを全ての事業者へ普及することを目指すなど,充実強化を図る。

  1. <1> 運転者教育等の充実
  2. <2> 運転免許制度の改善
  3. <3> 安全運転管理の推進
  4. <4> 自動車運送事業者の安全対策の充実
  5. <5> 交通労働災害の防止等
  6. <6> 道路交通に関連する情報の充実

4 車両の安全性の確保

近年減少傾向にあった交通事故死者数は15年ぶりに増加し,平成27年中には4,117人が亡くなるなど,依然として深刻な状況である。第10次交通安全基本計画(計画年度:平成28~32年度)においては,32年までに交通事故死者数を2,500人以下とする目標が設定されている。この交通事故削減目標の達成に向けて,「安全基準等の拡充・強化」,「先進安全自動車(ASV)推進計画」,「自動車アセスメント」の3つの施策を有機的に連携させ,車両安全対策の推進に取り組む。

  1. <1> 車両の安全性に関する基準等の改善の推進
  2. <2> 自動車アセスメント情報の提供等
  3. <3> 自動車の検査及び点検整備の充実
  4. <4> リコール制度の充実・強化
  5. <5> 自転車の安全性の確保

5 救助・救急活動の充実

交通事故による負傷者の救命を図り,また,被害を最小限にとどめるため,高速自動車国道を含めた道路上の交通事故に即応できるよう,救急医療機関,消防機関等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ,救助・救急体制及び救急医療体制の整備を図る。

特に,負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から,救急現場又は搬送途上において,医師,看護師,救急救命士,救急隊員等による一刻も早い救急医療,応急処置等を実施するための体制整備を図るほか,事故現場からの緊急通報体制の整備やバイスタンダー(現場に居合わせた人)による応急手当の普及等を推進する。

  1. <1> 救助・救急体制の整備
  2. <2> 救急医療体制の整備
  3. <3> 救急関係機関の協力関係の確保等
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