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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!

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改正航空法が施行されました

昨今,急速に普及しているドローンなどの無人航空機は,空撮や農薬散布,インフラ点検等の様々な分野で利用が広がっており,今後も一層の利活用が期待されている一方,落下事故など,安全上の課題も発生していました。そのため,平成27年9月に改正「航空法」が成立,同年12月に施行され,無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等,無人航空機に関する必要最小限の交通ルールが緊急的に導入されました。

飛行ルールの対象となる機体

「人が乗ることができない飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船であって,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」のうち,機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g以上のものが対象となります。

飛行禁止空域

以下の空域は,有人の航空機に衝突するおそれや地上の人等に危害を及ぼすおそれが高いため,無人航空機を飛行させる場合には,国土交通大臣の許可が必要です。

  • 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
空港周辺 150m以上の上空 人家の密集地域

飛行の方法

飛行させる場所にかかわらず,無人航空機を飛行させる場合には,以下のルールによることが必要です。以下のルールによらずに無人航空機を飛行させる場合には,国土交通大臣の承認が必要です。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物,自動車等)との間に距離(30m)を保って飛行させること
  • 祭礼,縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと
日中での飛行 目視の範囲内 距離の確保 催し場所での飛行禁止 危険物輸送の禁止 物件投下の禁止

許可・承認の申請について

飛行禁止空域における飛行又は飛行の方法によらない飛行を行おうとする場合,飛行開始予定日の少なくとも10日(土日祝日等を除く。)までに,国土交通省へ申請が必要です。申請の様式や申請先等については,下記ウェブサイトをご確認ください。

【国土交通省ウェブサイト】

飛行ルールの詳細については,下記の国土交通省ウェブサイトでご確認いただけます。
○ http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会について

小型無人機の安全な飛行の確保については,「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」において,基本的なルール整備を中心に検討を進めてきたところであり,その取組の一つとして,平成27年12月10日に航空法の一部改正法が施行された。

小型無人機に係るビジネス展開と技術開発は急速に進んでおり,安全確保,利用促進,技術開発等様々な視点からの課題を解決していくことが求められている。

このため,官民の専門家・関係者が一堂に会し協議を行う場として,小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会を立ち上げたところであり,小型無人機の更なる安全確保のための制度設計の方向性や,技術開発等のロードマップ等についての検討を進めている。参考:小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会について(内閣官房説明資料)

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会について

小型無人機等飛行禁止法の成立について

「小型無人機等飛行禁止法」が成立しました

平成27年4月,内閣総理大臣官邸の屋上に小型無人機が落下した事案等を踏まえ,国の重要な施設等に対する上空からの危険を未然に防止するため,平成28年3月17日に,第190回国会において,「小型無人機等飛行禁止法」(※)が成立しました。

同法の対象となる小型無人機等

同法が規定する小型無人機とは,「飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもの」のうち,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいいます(機体本体及びバッテリーの重量は関係ありません。)。

このほか,人が飛行することができる機器で国家公安委員会規則で定められるものについても,特定航空用機器として規制の対象となります。

対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止

同法は,

  • 国会議事堂,内閣総理大臣官邸,危機管理の機能を担う国の行政機関の庁舎,最高裁判所の庁舎,皇居,政党事務所その他の国の重要な施設等
  • 外国公館等
  • 原子力事業所

を対象施設として定め,当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することなどを定めています。

なお,対象施設等については,国が地図を作成してインターネットの利用その他の方法により公表することとされており,国民への周知が図られています。

対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行おうとする場合には,対象施設の管理者等の同意を得た上で,あらかじめ,管轄する都道府県公安委員会等に通報しなければならないことなどが定められています。

国会議事堂,内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等,外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)


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