
政府においては、死因究明等の推進に関する法律(平成24年法律第33号)に基づき策定された「死因究明等推進計画」(平成26年6月13日閣議決定)に掲げられた各施策について、関係府省庁が連携して総合的・計画的に取り組んでいくことにより、引き続き死因究明等の推進を図っています。
新着情報
- 2018年2月21日
- 広島県において、第2回死因究明等推進協議会が開催されました。
- 2018年2月20日
- 高知県において、第4回死因究明等推進協議会が開催されました。
- 2018年2月20日
- 福井県において、第3回死因究明等推進協議会が開催されました。
死因究明等推進計画(平成26年6月13日閣議決定)
死因究明等の推進に関する法律に基づき、死因究明等の推進に関して必要な措置を定める計画の案を作成するため、死因究明等推進会議が置かれました。計画の案の作成に資するため死因究明等推進計画検討会が18回開催され、平成26年4月、最終報告書が取りまとめられました。その後、同年6月、死因究明等推進会議において計画の案が作成され、「死因究明等推進計画」が閣議決定されました。
地方における死因究明等推進協議会の設置について
「死因究明等推進計画」では、政府において、地方公共団体(都道府県)に対し、地方の状況に応じた死因究明等に関する施策の検討を目的とした、関係機関・団体から構成される「死因究明等推進協議会」を設置することなどを要請することとされ、各都道府県知事に対してその設置を要請しました。
平成30年2月28日現在、29の地方公共団体において、死因究明等推進協議会が設置されています。
「死因究明等の推進」リーフレット・動画
「死因究明等推進計画」の策定までの経緯や内容等をわかりやすくまとめたものです。