PFI法の改正(平成30年)
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るため、(1)公共施設等の管理者及び民間事業者に対する国の支援機能の強化、(2)公共施設等運営権者が指定管理者を兼ねる場合における地方自治法の特例、(3)水道事業等に関し地方公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る補償金の免除に係る措置を講じた「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
法律
- 法律名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十号)
- 公布日:平成30年6月20日
資料
政令
- 政令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二百二十五号)
- 公布日:平成30年7月27日
- 施行日:平成30年8月1日
資料
内閣府・総務省・財務省令
- 府省令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令(平成三十年内閣府総務省財務省令第一号)
- 公布日:平成30年7月31日
- 施行日:平成30年8月1日
資料
内閣府令
- 府令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第四十八号)
- 公布日:平成30年9月28日
- 施行日:平成30年10月1日
資料
基本方針
- 件名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針の変更について(平成三十年十月二十三日閣議決定)
- 閣議決定・施行日:平成30年10月23日
資料
運営権ガイドライン
- 件名:公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)
- 決定・施行日:平成30年10月18日(令和3年6月18日改正)