PFI標準契約1(公用施設整備型・サービス購入型版)

平成22年3月30日に開催された第22回PFI推進委員会において、「PFI標準契約1(公用施設整備型・サービス購入型版)」がとりまとめられました。以下の留意事項をよくお読みいただき、御活用いただければ幸いです。

留意事項

  1. この「PFI標準契約1(公用施設整備型・サービス購入型版)」(以下「標準契約1」という。)は、国がPFI事業契約の締結に係る実務上の指針の一つとして作成したものである。この標準契約1は、国以外の者が実施するPFI事業においても参考となる。
  2. この標準契約1は、本文に掲げる「主な想定」(PDF形式:16KB)PDFを別ウィンドウで開きます の下で作成したものである。PFI事業には多様な事業スキームがあり、また、契約は事業の状況に応じて工夫する必要があるため、この標準契約1のみに従って契約を作成するのではなく、事業スキームに適合した契約を作成するように留意する。更に、PFI事業で整備される施設には、公共サービスの内容、近隣住民に対する影響等多種多様なものがあり、個々の事情に適合した契約を作成するように留意する。
  3. (A)及び(B)が併記されている条項(第二十八条等)は、(A)又は(B)のいずれか適切な条項を選択して規定が設けられることとなる。
  4. [ ](第一条第九項、第五十条第一項等)の中には、[ ]内に記されている事項及び注を参考として、適切な内容を記載することとなる。
  5. 「別に定めるところにより」と記されている部分(第五十条等)については、それぞれの事業の状況に応じて、例えば別紙の形で適切な事項を記載することを想定しているものであり、この標準契約1中には、その内容の詳細について示していない。
  6. この標準契約1は、「契約に関するガイドライン」(平成15年6月23日 民間資金等活用事業推進委員会)(ガイドライン)及び「PFI事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方」(平成21年4月3日 民間資金等活用事業推進委員会)(基本的考え方)を踏まえて作成されたものであり、必要に応じ、これらの文書を参照することが望ましい。
  7. この標準契約1については、2に留意することに加え、今後とも、実務の経験等を踏まえた見直しが必要である。更に、本文に掲げる「主な想定」(PDF形式:16KB)PDFを別ウィンドウで開きます に該当しないPFI事業についても、今後検討することが望まれる。