PFI推進会議の所掌事務及び構成員

所掌事務(PFI法 第83条)

  • 基本方針の案の作成
  • PFIに係る施策についての関係行政機関相互の調整
  • その他PFIに係る施策に関する重要事項についての審議及びその施策の実施の推進

構成員(PFI法 第84条)

会長:内閣総理大臣

委員:会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者(全国務大臣)