図表78 障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置一覧

  内容 備考
駐車禁止規制の適用除外 障害があり、歩行が困難な人に対して駐車禁止除外指定車標章を交付することにより、その者が使用中の車両について駐車禁止規制の適用から除外する。   −問合せ先−
警察署、都道府県公安委員会
JR の旅客運賃割引 第1種身体障害者若しくは第2種身体障害者(身体障害者手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に記載)のうち12歳未満の者又は第1種知的障害者若しくは第2種知的障害者(療育手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に記載)のうち12歳未満の者に介護者が同行する場合(区間制限なし、12歳未満の第2種身体・知的障害者の場合は定期のみの適用で介護者のみ割引となる。第1種身体障害者及び第1種知的障害者については回数乗車券・普通急行券も対象となる) 本人と介護者1人各々
50%割引
※身体障害者手帳又は、療育手帳を発売窓口に呈示
第1種身体障害者若しくは第2種身体障害者又は第1種知的障害者若しくは第2種知的障害者が単独で片道101km 以上(他社線との連絡含む)乗車する場合(普通乗車券のみ) 本人のみ
50%割引
各駅、福祉事務所、市町村役場
航空旅客運賃割引 第1種身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている満12歳以上の身体障害者で、同手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額」欄に第1種と記入されている者)及び第1種知的障害者が介護者と共に利用する場合 本人と介護者1人
割引運賃額は、事業者又は路線によって異なる
※身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に呈示
第1種身体障害者若しくは第2種身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている満12歳以上の身体障害者で、同手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額」欄に第2種と記入されている者)又は第1種知的障害者若しくは第2種知的障害者が単独で利用する場合 本人のみ
割引運賃額は、事業者又は路線によって異なる
−問合せ先−
各航空会社支店・営業所及び指定代理店、福祉事務所、市町村役場
その他の公共交通機関の旅客運賃割引 各公共交通機関ごとに割引を実施。また、地方自治体が運営するバス等では独自に割引等を行っている場合もある。 各交通機関ごと割引率を設定 −問合せ先−
各交通事業者、福祉事務所、市町村役場
有料道路の通行料金の割引 身体障害者が自ら自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合 50%割引

※料金所において、身体障害者手帳又は療育手帳の呈示

−問合せ先−
福祉事務所、市町村役場

NHK放送受信料の免除

身体障害者を構成員に有する一定の生活状態以下の世帯

重度の知的障害者を構成員に有し、かつ、構成員すべてが市町村民税非課税の世帯

全額免除

※市町村長又は、福祉事務所長の証明が必要

−問合せ先−
NHK 放送局、福祉事務所、市町村役場

※平成20年3月に放送受信料免除基準を以下のとおり変更。10月実施予定。

〈全額免除〉

身体障害者、知的障害者又は精神障害者を構成員に有し、かつ、構成員すべてが市町村民税非課税の世帯

〈半額免除〉

  • 視聴覚障害者が世帯主
  • 重度の身体障害者、重度の知的障害又は重度の精神障害者が世帯主
視聴覚障害者が世帯主肢体不自由者(障害等級1・2級)が世帯主 半額免除
郵便料金の減免 点字郵便物、特定録音物等郵便物(3kg まで) 無料

※特定録音物等郵便物は、郵便事業株式会社が指定する施設の発受するものに限る。

−問合せ先−
郵便事業株式会社

心身障害者団体が発行する第三種郵便物の承認を受けた定期刊行物(1kg まで)

(1)毎月3回以上発行の新聞紙50gまで8円

(2)その他50gまで15円

身体障害等による簡易生命保険の保険料払込免除制度 被保険者が基本契約の効力発生後に受けた障害等により、身体障害等の状態になったときは、将来の保険料の払込みを免除   −問合せ先−
簡易生命保険取扱機関
NTT無料番号案内 身体障害(1〜6級)、肢体不自由(上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の1,2級)の身体障害者・療育手帳を有する知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者等が番号案内サービスを利用する場合 無料

※事前に東西NTT 支店又は、営業所に申込みが必要

−問合せ先−
東西NTT 支店・営業所

施設設置負担金の分割払い 身体障害者に対して、加入電話を設置する際に必要な設置負担金の分割払制度を適用 2〜12回の分割払い、無利子 −問合せ先−
東西NTT 支店・営業所
福祉用電話機器の利用料金等割引 65歳以上で一人暮らしの老人等が福祉用電話機器(シルバーホーン・ファックス信号装置)の取付け工事を行い機器を使用する場合 工事費及び機器使用料を一般の半額程度 −問合せ先−
東西NTT 支店・営業所
公営住宅の優先入居 障害者及び障害者を含む世帯については、住宅困窮度が特に高いものとして、一般の住宅困窮者よりも入居を優先することができる。また、障害者の単身入居を認めている。   −問合せ先−
都道府県、市町村
都市機構賃貸住宅の優遇制度 障害者及び障害者を含む世帯については、入居基準収入額の緩和、1階又はエレベーター停止階への住宅変更、新規賃貸住宅募集時の当選率の優遇などの措置がある。   −問合せ先−
都市再生機構
住宅金融支援機構の証券化支援事業における金利引き下げ バリアフリー性が優れた住宅の取得について、住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組を活用し、当初5年間0.3%の金利引き下げを実施。   −問合せ先−
(独)住宅金融支援機構
不在者投票 両下肢、体幹、移動機能に障害(1,2級)内臓機能に障害(1〜3級)、免疫に障害(1〜3級)又は要介護状態区分が要介護5である身体障害者等は郵便等による不在者投票が可能。また、これらの者のうち、上肢、視覚に障害(1級)がある者は代理記載をさせることが可能。  

※郵便等投票証明書が必要(代理記載の場合、代理記載人の同意書も必要)

−問合せ先−
市町村選挙管理委員会

生活福祉資金の貸付け

低所得世帯、障害者世帯(身体障害者、知的障害者又は精神障害者の属する世帯)又は高齢者世帯に対して、経済的自立と生活意欲の助長促進を図るために必要な経費を貸し付ける。

(1)更生資金(障害者世帯)
<1>生業費(据置期間18月、償還期限9年)
<2>技能習得費(据置期間6月、償還期限8年)

(2)福祉資金
<1>福祉費(据置期間6月、償還期限3年)
<2>福祉費のうち、旧住宅資金(据置期間6月、償還期限7年)
<3>障害者等福祉用具購入費(据置期間6月、償還期限6年)
<4>障害者自動車購入費(据置期間6月、償還期限6年)
<5>中国残留邦人等国民年金追納費(据置期間6月、償還期限10年)

貸付限度額

(1)
<1>460万円
<2>130万円

(2)
<1>50万円
<2>250万円
<3>120万円
<4>200万円
<5>470.4万円

※民生委員を経由して市区町村社会福祉協議会へ申込みをする(都道府県社会福祉協議会において決定される)※貸付利子は据置期間経過後年3%

−問合せ先−
市町村社会福祉協議会