障害者施策推進本部の設置について

平成12年12月26日
閣議決定
平成17年12月27日
一部改正
平成18年4月28日
一部改正

  1. 社会のバリアフリー化等の障害者に関する施策は、21世紀における我が国社会をすべての国民にとって安心して心豊かに暮らせる社会とする上で必須の政策課題であることにかんがみ、関係行政機関相互間の緊密な連絡を確保するとともに、総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に障害者施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
  2. 本部の構成は次のとおりとする。
    本部長
     内閣総理大臣
    副本部長
     内閣官房長官
     内閣府特命担当大臣(障害者施策)
    本部員
     他のすべての国務大臣
  3. 本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。
  4. 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。
  5. 前各号に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
  6. 昭和57年3月26日閣議決定により設置された障害者施策推進本部(以下「旧本部」という。)は廃止し、これまで旧本部が決定した事項については、本部に引き継がれるものとする。
  7. この閣議決定は、平成13年1月6日から施行する。