p1  資料5   2020年10月16日   「障害者差別解消法の施行3年後見直し検討についての意見」について 一般社団法人日本自閉症協会 会長 市川 宏伸  当協会より、「障害者差別解消法の施行3年後見直し検討についての意見」について下記項目について要望いたします。 1、合理的配慮について 1)第七条、第八条の障害者からの意思の表明について、次の内容を条文化していただきたい。(参考:新潟市条例、都条例) 本件は、自閉症を含む発達障害者の場合には、本人の状況が誤解される場合が多く、特に重要である。 @通訳や障害者の家族、支援者、介助者、法定代理人などを介して、障害者の意思が伝えられることも含むことの明記。 (内閣府のリーフレットには明記されている) A障害者から求めがあった場合だけではなく、周囲の人が合理的配慮を必要としていることに気付いた場合も合理的配慮の提供義務に含める。 2)第五条:事業者による合理的配慮の提供を義務としていただきたい。 第五条の2の最後の「・・・・必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。」を「必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」にあらためる。 2、相談及び紛争の防止等のための体制の整備について 第十四条に次を加える。 「地方公共団体は、紛争解決のためのあっせんの受付、調査、調整、あっせん、必要な場合の勧告と公表を有する部署を設けること」を条文化していただきたい。 参考:東京都条例/東京都障害者差別解消法ハンドブックP15〜P19等にあるような紛争解決の仕組みを取り入れることが、障害者と事業者などの周囲との理解・解決に有効である。 事業者の合理的配慮義務を課す場合に、この仕組みは事業者にとっても有益で重要である。 以上