p1  資料6 2020年10月20日 障害理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の見直しについて ピープルファーストジャパン  1.民間事業所の「合理的配慮の提供」を義務化する きちんと取り組んでくれる企業などはあるが、まだまだ少数だ。法律で義務にしないと進まない。  2.障害者差別をなくす国の責任について 第6条で、国は差別をなくす基本方針を定めることになっている。 次の3つのことを基本方針の考え方として、第6条の中で具体的に書きこむべきである。 @やまゆり園事件は、差別による虐殺。 「差別による虐殺は、国が許さない」とはっきりさせるべきである。 A旧優生保護法による強制不妊手術 国が「不良な子孫を防止する」と優生思想を法律で決めて、2万5千人の人たちが不妊手術をされた。こんなことは二度とやらないと法律に書くべきである。 B入所施設が無くならないこと 入所施設への隔離は、構造的な差別であり、障害者権利条約に違反している。 千葉県では、県立の袖ケ浦福祉センターを解体し、入所者を地域に帰す取り組みが始まっている。国も「入所施設はなくし、障害者を地域に帰す」ことを法律に書くべきである。