資料6 障害者差別解消法の見直し検討における障害者団体ヒアリング資料 一般社団法人 日本ALS協会 内閣府作成のリーフレットに沿って意見を述べます 事業者による合理的配の提供の義務化について 合理的配慮の提供 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(注)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。 (注)言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。 合理的配慮の提供において「負担が重すぎない範囲で対応」という前提条件がある 批准した条約との整合性を確保する必要がある 障害者雇用促進法に於いては事業主等の合理的配慮の提供は義務となっている したがって、障害者差別解消法においても事業者に対して合理的配慮の提供を今までの様に努力義務のままにしないで、義務化することが当然の流れと考えます。 障害者基本法・障害者差別解消法の障害者の定義について この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人( 発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害( 難病に起因する障害も含まれます) がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です( 障害児も含まれます)。 【障害者基本法】 第三十一条 3項 「国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。」と記載がある。 したがって、第二条の障害者の定義にも「難病患者」を追加・明記して整合を取るべきと考えます。 対象となる「障害者」は? 【障害者差別解消法】 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集(平成25年6月内閣府障害者施策担当作成)問9-3で「難病に起因する・・・・日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている状態にある方は、本法の対象となる」という記述がある したがって、第二条の障害者の定義にも「難病患者」について明記して整合をとるべきと考えます。 紛争解決の手段について 困ったときは… 障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、最寄りの市町村の障外福祉担当部署や相談センターなど、地域の身近な相談窓口に相談してください。 条例で報告徴収、助言、指導、あっせん、公表等の権限を付与している地方公共団体もある 今回の見直しに於いて「司法救済の相談と裁判規範性のある規定を入れてください」という意見が 寄せられました 障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化する為にも盛込むことを考慮すべきと考えます *************以下 寄せられた意見*********** 一昨年、わたしは東京都●●区の●●●支店という飲食店で入店拒否されました。そこで、東京都障害者権利擁護センターに再発防止のための差別解消法の説明と「ベビーカー等の入店お断り」という貼り紙があったので表記を変更するように申し立てをしました。東京都障害者権利擁護センターは、おおすじで申し立ての通り、差別解消法の説明と●●●支店に貼り紙の表記を変えるように求めました。 しかし、1年半経過した現在においても、従業員は差別解消法の存在をしらず、車椅子の入店拒否を繰り返し、貼り紙の表記も変更していません。 ご存知のとおり、東京都は事業者の合理的配慮が条例で義務付けられているのにもかかわらずです。仮に差別解消法が改正されて合理的配慮が義務化されても、このような問題は繰返されることになります。 悪質な例については、司法救済の選択肢が開かれていなければ、泣き寝入りになってしまいます。相談体制のところに紛争解決に至らない場合は司法救済につながるような支援を明記するとともに、差別解消法に裁判規範性のある規定を設けることを求めてほしいです。 よく、「そんな店に行かなければいい」という話しをする人がいます。しかし、そうは思いません。 なぜなら、差別は自分一人の問題ではないからです。見逃せば他にも差別される人が出てしまいます。 飲食店が差別した事実は消えませんし、改めてもらうことでしか修復されません。忘れることはなんの解決にもなりません。そういう問題を、個人の問題だったことにして呑み込むのは、場合によって差別の助長に加担することにもつながると思います。 差別解消法に司法救済がないということは、紛争解決できなかったら差別されてもあきらめるしかないというケースを生み出すことにつながってしまうと思います。 そんなことは認めないという立場をとってほしいです。 *************以下 寄せられた意見***********