p表紙 明石市 障害者差別解消の取り組み (地域協議会モデル事業報告) 明石市福祉部福祉総務課 障害者施策担当課長 金 政玉(きむ じょんおく) p1 【明石市の状況】(2014(H26)年3月31日) 障害者手帳所持者(@+A+B=16,223人) 明石市の人口(平成28年2月1日現在)292,078人 → 約 5.5% @身体障害者(身体障害者手帳) 平成26年3月31日現在 手帳所持者 12,026人 視覚障害者826人 聴覚・平衡機能障害1,007人 音声・言語機能障害168人 肢体不自由6,914人 内部障害3,111人 A知的障害者(療育手帳) 平成26年3月31日現在 手帳所持者 2,190人 【内訳】 A(重度)848人 B1(中度)608人 B2(軽度)734人 B精神障害者(精神障害者保健福祉手帳) 平成26年3月31日現在 手帳所持者 2,007人 【内訳】 1級279人 2級1,383人 3級345人 p2 差別事例収集概況/収集(団体及び一般公募) 件数 202件(146件) ※カッコ内は、本年4月の差別事例収集で寄せられた件 【分野別内訳】 1 公共交通機関、公共的施設・サービス等 32件(18件) 2 情報・コミュニケーション 19件(8件) 3 福祉サービス 9件(6件) 4 商品・サービス 20件(7件) 5 住宅 4件(2件) 6 医療 4件(3件) 7 教育 5件(4件) 8 雇用 11件(7件) 9 その他 46件(39件) 10 配慮を受けて助かったことなど 52件(52件) p3 (仮称)明石市差別解消条例検討構成メンバー 学識経験者・弁護士 3名 社会福祉・保健医療関係者 4名 障害者の支援者 2名 障害者又は障害者の家族 5名 民間事業者 3名 教育関係者 1名 関係行政機関の職員 3名 公募市民 5名 合計26名 p4 差別解消条例検討会の経過など 2015年5月 ●第1回検討会の開催 ・募集した障害を理由とした差別と思われる事例の検討 6月〜7月 *事業者ヒアリングの実施 *6月フォーラム開催 *タウンミーティングの実施(市内2か所 7月22・23日) 8月 ●第2回検討会の開催(内閣府地域協議会 第1回モデル会議) ・タウンミーティングと事業者向け書面ヒアリング結果の報告 ・障害者差別解消支援地域協議会のあり方について 10月 ●第3回検討会の開催(第2回モデル会議) ・条例素案の論点とポイントについて ・その他 11月 ●第4回検討会の開催(第3回モデル会議) ・条例素案のまとめ 12月 フォーラムの開催(内閣府との共催)  *テーマ:障害者差別解消の実現に向けて 12月〜翌年1月 パブリックコメントの実施 2016年?3月 市議会に条例提案 p5 明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例(素案) 【条例の構成】 (1)前文 (2)基本理念 (3)市の責務や市民・事業者の役割 (4)市が実施する障害を理由とする差別を解消するための施策と障害者計画との関係 (5)必要な財政上の措置を講ずること (6)合理的配慮の提供支援及び障害理解の啓発について ア 合理的配慮の提供支援に関する施策の実施 イ 障害理解に関する施策の実施 (7)障害を理由とする差別の禁止について (8)障害を理由とする差別を解消するための施策について ア 差別に関する相談及び助言 イ 相談事案を解決するためのあっせんの申立 ウ あっせんの実施 エ 勧告及び公表等の措置 (9)明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会 (10)附則 p6 ■合理的配慮の提供支援のための助成制度 ○障害のある人の社会参加の障壁を取り除くための配慮の支援が必要。この条例では、民間事業者等にのみ配慮に係る負担を求めるのではなく、市が公的な制度によって、支援や助成等を行いながら、障害者にとって暮らしやすい環境づくりを進めていく。 ○対象 合理的配慮を提供しようとする事業者、自治会などの地域の団体 など ○主な内容 ≪メニューの例≫(案) ・点字による情報保障に必要な器具の購入、点字対応に要する費用 ・筆談による情報保障に必要な器具 ・知的障害のある人への情報保障に必要な器具の購入、写真・イラストによるコミュニケーションに要する費用 ・段差解消のためのスロープなど ■相談及び助言等 @障害者である市民、障害者の家族、支援者又は事業者は、市又は市が委託する相談機関に対し、差別に関する相談(特定相談)をすることができる。 A相談機関は、次の対応を行う。 ○関係者への事情聴取、説明及び助言 ○関係行政機関への通告、通報その他の通知 ○あっせんの申立ての支援 ○その他の障害を理由とする差別を解消するために必要な対応 p7 ■明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会(略称:地域協議会) 1 市長の附属機関として、地域協議会を置く。 2 地域協議会は、特定相談で解決できない場合は、障害のある市民からの求めに応じてあっせんを行うほか、次の事務を行う。 (1)障害を理由とする差別を解消するために必要な施策について市長に意見を述べる。 (2)この条例の施行状況の検討及び見直しに関する事項 (3)その他障害を理由とする差別を解消するために必要な事項 3 地域協議会の委員の構成 (1)障害者 (2)障害を理由とする差別の解消について必要な学識経験を有する者 (3)障害者にかかわる法律問題に関して優れた識見を有する者 (4)社会福祉関係者 (5)医療関係者 (6)障害者関係団体の代表者 (7)事業者の代表者 (8)関係行政機関の職員 (9)公募による市民 (10)その他市長が特に必要と認める者 4 地域協議会は、障害者差別解消法律第17条第1項に規定する障害者差別解 消支援地域協議会を兼ねる。