p6 相談員または広域専門指導員)に直接相談が持ち込まれた場合は、相談者の意向を尊重して、条例の相談として対応する。 (フロー図)【市町村向け】想定される相談対応の流れをフロー図で説明。 @行政機関から差別を受けた場合 ア まず、対応要領で明記される窓口への相談が想定される。県の場合は、総務課もしくは障害福祉課で調整を行っている。市町村の場合は障害福祉主管課もしくは虐待防止センターが想定さ れる。行政機関からの差別については行政相談窓口への相談件数が多くなると想定される。 イ また、差別を行った当該機関への申出や相談が想定される。行政機関からの差別については行政相談窓口への相談同様、当該機関への相談件数も多くなると想定される。 ウ 地域協議会を設置する市町村の場合、障害福祉主管が事務局となるため、行政相談窓口が地域協議会の事務局を兼ねることが想定される。そのため、地域協議会へは、行政相談窓口を 経由して相談が入ることが想定される。件数自体は少ない見込みである。 エ 行政相談窓口及び当該行政機関は、地域相談員もしくは広域専門指導員へ相談、助言を求めることが可能であると考える。 A事業者から差別を受けた場合 事業者に相談窓口がある場合 ア まず、国が策定した対応指針に基づき、事業者内部に設置される相談窓口への相談が想定される。相談件数が多くなると想定される イ つぎに、行政機関からの事例同様、差別を行った当該事業所・支店等への申出や相談が想定される。相談件数も事業者相談窓口と同様に当該機関への相談も多くなると想定される。 ウ 事業者に相談窓口がある場合においても、市町村相談窓口への相談も考えられる。 Aの@事業者に相談窓口がない、もしくは不明な場合 エ 事業者に相談窓口がない場合、不明な場合、さらには相談窓口がある場合においても、市町村の相談窓口(障害福祉主管課もしくは虐待防止センターが想定される)への相談が想定され る。   AのA事業者に相談窓口がある、ない、不明に関わらず  オ 国が対応指針に基づき設置する国の窓口への相談も考えられる。相談件数は多くないものと見込まれる。 カ 地域協議会(県もしくは市町村)の事務局への相談も考えられる。地域協議会を設置する市町村の場合、障害福祉主管課が事務局となるため、行政相談窓口を設置する障害福祉主管課 を経由して相談が持ち込まれることが想定される。 キ 市町村行政相談窓口や当該行政機関に限らず、事業者相談窓口や当該事業所・支店等も地域相談員や広域専門指導員に対して相談、助言を求めることが可能であると考える。 なお、本人の希望により地域相談員や広域専門指導員による条例相談とすることはいつでも可能とする。 フロー図は以上です。  A条例に基づく事例の蓄積や経験の活かし方 ○課題  条例の施行から8年間が経過し、本県においては既に1,700件を超える差別についての事例が蓄積されている。そのため、この事例の蓄積をどのように活かしていくかが課題となる。 ○結論 ・条例に基づき対応した事例等を掲載した「障害のある人に対する差別と望ましい配慮に関する事例集」を作成する。 ・法施行後において、県が同法に基づいて市町村に相談のあった事例を収集し、条例に基づく相談事例と併せて、県全体としての障害者差別の状況及びその対応状況を把握する。また、地域協議会において、寄せられた相談事例から差別の背景や相談対応のあり方等に関する分析を行い、その結果を市町村に情報提供することによって、その後の相談活動に活かしていく。なお、事例の収集・分析にあたっては、相談者の意向に配慮する。 p10 資料1                           個別事案解決の仕組みと流れ (フロー図)個別事案解決の仕組みと流れをフロー図で説明。 ●障害のある人、保護者、関係者 (1)地域相談員(約600人)(身体障害者相談員・知的障害者相談員・その他の相談員)に相談。 (2)地域相談員は、説明・助言・調整を行うとともに、相談内容により関係行政機関に報告。 (3)障害のある人、保護者、関係者は、地域での解決が難しく、必要があると思うときは、知事(障害福祉課)に申立てを行うことができる。 (4)申立てがあった場合、知事はその事実について調査(調査の対象者には協力義務がある)することができる。また、知事は各センターに所属する広域専門指導員(16人)へ必要な調査(申立てに係るもの)を行わせることができる。広域専門指導員は、障害のある人、保護者、関係者に対して調査(任意)を行うとともに、地域相談員に専門的な見地から業務遂行に必要な技術について指導・助言する。 (5)知事は申立てがあった場合は、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会に助言、あっせんの付託をすることができる。 (6)付託があった場合、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は審理のうえ、障害のある人、保護者、関係者に助言、あっせんを行う。 (7)千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は、差別をしたと認められる者が助言、あっせんに従わないときは、知事に是正勧告の進言を行う。 (8)知事は、進言があった場合は関係者に勧告することができる。また、知事は訴訟援助をすることができる。 ●関係者(差別をしたとされる人) (1)地域相談員(約600人)(身体障害者相談員・知的障害者相談員・その他の相談員)に相談。 (2)地域相談員は、説明・助言・調整を行うとともに、相談内容により関係行政機関に報告。 (3)関係者は、地域での解決が難しく、必要があると思うときは、知事(障害福祉課)に申立てを行うことができる。 (4)申立てがあった場合、知事はその事実について調査(調査の対象者には協力義務がある)することができる。また、知事は各センターに所属する広域専門指導員(16人)へ必要な調査(申立てに係るもの)を行わせることができる。広域専門指導員は、関係者に対して調査(任意)を行うとともに、地域相談員に専門的な見地から業務遂行に必要な技術について指導・助言する。 (5)知事は申立てがあった場合は、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会に助言、あっせんの付託をすることができる。 (6)付託があった場合、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は審理のうえ、関係者に助言、あっせんを行う。 (7)千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は、差別をしたと認められる者が助言、あっせんに従わないときは、知事に是正勧告の進言を行う。 (8)知事は、進言があった場合は関係者に勧告することができる。 ●以上、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会において、推進会議(分野別会議「福祉サービス・医療・情報」「商品サービス」「雇用」「教育」「建物・交通・不動産」)での協議が適切であるとした課題は、推進会議で協議をする。 ※これまで、(5)〜(8)までに至った事例はなし