p1表紙 平成27年度岩手県における障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業について 平成28年3月3日(木) 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる 岩手県づくり条例推進協議会 p2 障がいのある人もない人も共に学び共に 生きる岩手県づくり条例(H23.7.1施行) ・障がいについての県民の理解は徐々に深まりつつあるが、依然として障がいのある人を区別する意識やこれに基づいた制度が存在 ・障がいの有無に関わらず分け隔てなく教育を受けられる機会の拡充が十分図られていなかったこと、障がいのある人に対する誤解、偏見、理解の不足等を解消するための取組が十分に行われてこなかったこと等により、様々な障壁を生み、障がいのある人の地域社会への参加を妨げてきた ・正しい知識の普及と理解の促進を図り、障害のある人に対する不利益な取扱いを解消することが必要 p3 第15条(不利益な取扱いに関する相談、助言等) 県は、障がいのある人に対する不利益な取扱い及び虐待に関する相談に応じ、これに対応する助言及び調整等必要な措置を講ずる ・不利益な取扱い:県独自に対応(市町村社協) ・虐待:障害者虐待防止法施行後(H24.10.1〜)は、法の規定により対応(市町村)  p4 条例に基づく不利益な取扱いに関する相談体制図 (フロー図)条例に基づく不利益な取扱いに関する相談体制をフロー図で説明 障がいのある人、保護者、支援者等及び関係者(不利益は取り扱いをしたとされる人(以下、双方とする)は、事案発生の際、 (1)市町村社会福祉協議会又は他の相談機関に相談。(他の相談機関は、市町村社会福祉協議会に相談連絡) (2)市町村社会福祉協議会は、相談を受け付けた際は、県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターに連絡。 (3)県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、双方にに確認。 県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、市町村及び相談支援事業所等、民生委員、人権擁護委員等より、取扱い方針等の助言を受け、調整内容の検討を行う。 (4)県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、双方に助言を行い、調整を図る。 ※(1)〜(4)までは地域調整会議として取り扱う。 (5)地域での調整が困難な場合、県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、県(本庁保健福祉部)に申立てを行うことができる。 (6)申立てがあった場合、県(本庁保健福祉部)はその事実について双方に確認。 (7)同時に、県(本庁保健福祉部)は、岩手県障害者施策推進協議会(障がい者不利益取扱事案調整部会)に調査を依頼する。 (8)岩手県障害者施策推進協議会は、県(本庁保健福祉部)に調査結果を報告する。 ※岩手県障害者施策推進協議会(障がい者不利益取扱事案調整部会)は、法律関係学識経験者、社会福祉関係学識経験者、医療関係学識経験者、労働関係者・教育関係者より構成される。 (9)県(本庁保健福祉部)は、岩手県障害者施策推進協議会からの報告を受け、双方に助言・調整を行う。   フロー図は以上です。 p5 H26協議会での検討状況 <窓口が十分活用されていない> @虐待・不利益についての理解が進んでいない A虐待・不利益で窓口が異なり使いづらい B虐待と不利益が入り混じった事案がある C事案が適切な窓口に相談されない <取組の方向> 虐待・不利益な取扱いの理解促進とともに相談窓口の一元化が必要という意見で一致。相談体制(案)を検討。 p6 不利益な取扱い及び虐待に関する相談体制案 (フロー図)不利益な取扱い及び虐待に関する相談体制案をフロー図で説明 障がい者虐待の疑い又は不利益な取扱い事案が発生した際は (1) 市町村(一次受付窓口)に相談 (2) 市町村及び相談支援事業所(地域のアンテナ)、市町村社協(地域の権利擁護)は相互に連絡・調整を図り、情報・認識を共有する。(事例の積み重ねにつなげる) ※県内の一般相談支援事業所数 50、県内の特定相談支援事業所数 85(平成27年1月1日時点、重複有) (3) 市町村は、県(障がい者110番)と情報を共有し、調整内容の検討を行う。また、県(広域振興局保健福祉環境部)からの支援を受け、調整の連携を図る。県(広域振興局保健福祉環境部)は、県(本庁保健福祉部)に情報提供・連絡・報告をする。 (4) 市町村は、相談元への確認・調整を行う。 (5) 市町村は、地域での調整が困難な場合は、県(本庁保健福祉部)へ申立てを行うことがきでる。 (6) 申立てがあった場合は、県(本庁保健福祉部)は、障がい者不利益取扱事案調整部会に困難事案の調査を依頼し、障がい者不利益取扱事案調整部会は、県(本庁保健福祉部)に調査結果を報告する。 (7) 同時に、県(本庁保健福祉部)は、県社協と県内の状況の情報共有を図るとともに、要望への対応、研修の企画を行い、県社協において連絡、相談、要望への対応、研修を実施する。   フロー図は以上です。 p7 平成27年度検討状況等 ●第1回協議会開催(平成27年7月) ・障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の事業内容今年度の取組について検討 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に係る県の対応について検討 ●市町村実態調査(平成27年8月) ・差別解消法施行に伴う取組状況調査 ・市町村窓口の実態調査 ●市町村説明会及び相談窓口一元化調査(平成27年12月) ・障害者差別解消法施行に係る市町村説明会 ・法施行後の相談窓口の一元化に関する意向調査 p8 相談窓口一元化調査結果概要 【調査の内容】 ・県内33市町村にアンケートを実施(平成27年12月) ・障害者差別解消法施行に合わせ平成28年4月からの相談。窓口の一元化について以下の選択肢による回答。 【調査結果】 @ 相談窓口の一元化を希望 9件 A 相談窓口の一元化をしない 16件 B その他(自由記載) 18件 p9 相談窓口一元化調査にかかる意見・判断理由 ※主な意見を抜粋 【一元化を希望】 ・利用者の利便性等を考慮すれば一元化が望ましい(市町) ・現行の相談体制で対応が可能(市) 【一元化しない】 ・業務が煩雑になるため(市) ・社協との連携強化・体制充実で対応可能(市) ・社協と隣接・連携しているため現体制で影響はない(町) ・相談窓口は複数あった方が相談者にとって良い(町村) 【その他・意見等】 ・相談者の方が市町村でなければ相談できないと捉われないような周知が必要 ・市町村のみではなく、県や社協との連携も必要 ・障がい者が困った時に、どこに相談しても対応できる体制を充実させることが必要 p10 平成27年度第2回協議会について 平成28年3月開催予定 以下、内容について協議予定 ・岩手県における障害者差別解消支援地域協議会の設置について ・市町村における相談窓口の設置状況について ・平成28年度障がい者差別解消の推進に係る取組について