平成27年度障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業 (アドバイザー派遣)実施状況 1.アドバイザー派遣の目的 障害者差別解消法の施行に向けて地域協議会の設置を検討する地方公共団体に対し、障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会の構成員等をアドバイザーとして派遣し、地域協議会の設置に向けた課題整理等を支援し、取組を後押しすること。アドバイザー派遣により得られた知見、抽出された課題等を全国の地方公共団体へ共有・フィードバックすることを目的に実施。 2.アドバイザー派遣を実施した地方公共団体(20団体) 埼玉県、長野県、静岡県、三重県、鳥取県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、佐賀県、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、熊本市、松戸市、柏市、世田谷区、白山市、伊丹市、 3.アドバイザーの実施方法 行政担当者への説明会、地域協議会準備会、地域協議会、職員研修、市町村職員説明会、一般住民向け説明会等における基調講演、法律・制度説明・事例紹介・助言・質疑応答    4.地域協議会設置に向けた準備状況 既存の自立支援協議会、障害者虐待防止連携会議等を活用し、地域協議会の機能を付加させ設置に向け検討。地域協議会への参加想定団体を招集した準備会議、勉強会を開催。 地域協議会を設置しているのは1団体であり、この他は平成28年3月以降の設置を予定している。    《準備会などの取組を進めている構成機関の例、設置済地域協議会の例》※いずれも、障害者施策主管課が事務局           ○地域協議会準備会 :弁護士、鉄道会社、公共職業安定所、県設置専門員、中核地域生活支援センター、基幹相談支援センター、行政内部(人事、広報、教育、障害)     ○地域協議会準備会 :人権擁護委員、弁護士、司法書士、商店連合会、地方法務局、県福祉事務所、公共職業安定所、視覚障害者協会、肢体障害者協会、肢体不自由児・者父母の会、手をつなぐ育成会、聴力障害者協会、管内社会福祉法人、市障害者福祉センター、権利擁護センター、市民相談課、学校指導課、子育て支援課等 ○勉強会 :管内社会福祉法人、障害者支援施設、当事者団体、支援団体、法律事務所、大学講師、人権擁護委員協議会、障害者相談センター、市役所内(障害福祉課、相談支援室、障害福祉就労支援センター、教育委員会) ○地域協議会 :学識経験者、各障害者団体、特別支援学校長会、特別支援学校PTA協議会、社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、障害者職業センター、商工会議所連合会、商工会連合会、経営者協会、生活衛生営業指導センター、宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、バス協会、弁護士会、司法書士会、法務局、労働局、運輸局、県行政機関(消費生活、保健、雇用、特別支援教育関係部局) 5.地域協議会設置に向けた課題、検討事項 (委員) ・委員の選定(関係機関との調整) ・構成機関の参画比率等 ・協議会構成団体(委員)の障害者差別に対する理解促進 ・障害者支援関係者以外の委員に対する協議会参加の意義や必要性の理解促進等    (運営) ・協議会における検討内容 ・法施行後定期的に協議会を開催するための推進力となるテーマ(議題)設定・開催頻度・運営方法 ・地域協議会の設置については理解している。今後設置後の運営が課題 ・形骸的でない使える協議会を立ち上げるかが課題 ・事案の収集方法 ・協議会の実施手法(相談内容をどのように処理するかのフローが未整理)    (役割) ・県内関係機関の整理と窓口明確化の手法 ・協議会に求められる役割と機能の明確化(実行性の確保、維持の手法) ・協議会参加相談機関に期待される役割の整理   (その他) ・あっせん・調停などに踏み込むには条例制定等が必要か ・相談体制や地域の理解啓発の充実につなげるためにも、機動力のある協議会を設立するための体制を、地域の理解啓発活動も併せて、関係団体と一緒に合意を得ながら形成していくプロセスが必要。 6.障害者差別解消に関連した取組状況 (1)障害者差別解消法の啓発普及 住民や職員向けの講演会、研修会、出前説明会の開催、ホームページ・広報への掲載、新聞・テレビCM、内閣府作成障害者差別解消法リーフレット、オリジナルポスター、ハンドブック、チラシなどの掲示・配布、民生委員・児童委員向け説明会。 町内会役員会での説明。民間事業者向け説明会。 (2)障害者差別事案の対応状況 ・相談窓口を28年4月から設置する。その準備のため、非常勤嘱託を雇用し、相談処理フローを整備する。 ・条例により県内各圏域に人権相談窓口を設置し、障害を含めあらゆる人権相談に対応している。この相談窓口をワンストップ窓口として障害者差別相談に対応していく予定。 ・条例に障害者相談調整委員会を設置し、助言・あっせんを行うことを予定。助言・あっせんに従わない場合には、知事による勧告や事実の公表を行うことも予定。 ・基本的には、該当部署で対応する。不明案件は障害者虐待防止センターが対応の上該当部署や県障害者相談センターへ引き継ぐ。 ・現在は上がってきていないが、法施行後に問い合わせが入ってくる可能性があるため、各担当所管事業については、責任を持って対応すること。 ・個別の相談機関で対応しているが、ワンストップ化されていないため、一義的に相談を受け付ける機関の整備について今後検討を要する。 ・アンケート調査から得られた差別、偏見、嫌がらせ等への対応が課題。