p表紙 障害者差別解消支援地域協議会 体制整備事業 最終報告会  平成28年3月3日(木)  鹿児島県保健福祉部障害福祉課 p2   条例の制定・施行までの経緯 平成25年3月 第1回条例検討委員会の開催 5月 差別禁止フォーラムへの参加 6月 障害者差別解消法の公布(施行日:平成28年4月1日) 6〜7月 障害者・家族団体等との意見交換の実施(15団体) 7月 県政モニターへのアンケート調査の実施 9月 第2回条例検討委員会の開催 9〜11月 障害者・家族団体(16団体)及び教育,福祉,商工等関係団体(24団体)との意見交換の実施 11月 第3回条例検討委員会の開催 12〜1月 パブリック・コメントの実施 平成26年3月 第1回県議会定例会で条例議案可決 平成26年7月 街頭キャンペーンの実施 7〜8月 リーフレットやポスターの作成 8〜9月 市町村等に対する説明会の実施 8〜9月 障害当事者,事業者等を対象とした説明会を開催 10月 条例施行 10月 街頭キャンペーンの実施 10月 障害者くらし安心相談員の配置(3名) 10月 鹿児島県障害者差別解消支援協議会の開催 p3   条例の概要(1)   前文  ・全ての県民が,社会を構成する対等な一員として安心して暮らせる社会の実現を推進   第1章 総則  第1条 目的 ・この条例は,障害を理由とする差別の解消に関し,基本理念を定め,県及び県民の責務を明確化 ・障害を理由とする差別の解消の基本事項を規定 ・障害を理由とする差別の解消の推進を目的と規定  第2条 定義 ・「障害のある人」,「社会的障壁」,「障害を理由とする差別」について定義  第3条 基本理念 ・個人の尊厳の尊重,尊厳にふさわしい生活保障 ・社会活動への参加,地域社会における共生 ・県民が,障害に関する知識及び理解を深めるよう促進  第4条 県の責務 ・障害者差別解消施策の策定及び実施する責務 p4   条例の概要(2)     第1章 総則  第5条 市町村への要請及び支援  ・県は,市町村に障害者差別解消施策の実施を要請 ・県は,市町村との連携を図り,情報の提供,技術的助言等必要な支援を実施  第6条 県民の責務 ・県民は,障害のある人に対する理解を深め,県又は市町村の障害者差別解消施策に協力 ・障害のある人は,自らの障害による障壁等について,可能な範囲内で,県民に伝え理解を促進  第7条 財政上の措置 ・県の財政上の措置   第2章 差別の禁止  第8条 障害を理由とする差別の禁止 ・障害のある人に対する不利益取扱いを禁止 ・社会的障壁の除去に伴う負担が過重でないときは,必要かつ合理的な配慮を提供  第9条〜第16条 分野別の差別の禁止 ・福祉サービス,公共的施設,交通機関など9分野における障害を理由とする「不利益取扱い」の禁止 p5   条例の概要(3)   第3章 差別をなくすための施策  第17条・第18条 差別事案に関する相談体制  ・県は,差別事案に関する相談に応じ,相談者に対して必要な助言,情報提供,関係者間の調整等を実施 ・県が相談員を設置できることを規定  第19条  附属機関の設置 ・差別解消の取組を推進するため,「鹿児島県障害者差別解消支援協議会」を設置 ・所管事務(あっせんに係る事務,障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項に係る調査審議) ・障害者差別解消法に規定する地域協議会を兼ねる  第20条〜第23条 差別事案に関する紛争解決制度 ・あっせんの申立て,「鹿児島県障害者差別解消支援協議会」によるあっせんの実施 ・知事による勧告及び公表の実施  第24条・第25条 普及啓発活動 ・障害のある人に対する県民の理解を深める啓発の実施及び表彰制度の創設   第4章 雑則  第26条 規則への委任 ・条例の施行に関し,必要な事項は規則で規定   附則  施行日等 ・平成26年10月1日施行 ・施行後3年を目処として検討 p6   障害を理由とする差別に関する相談・紛争解決体制(第17条〜第23条)  (フローチャートで、相談・紛争解決体制の流れを説明)  問題が発生した時、相談者(障害のある人・家族・関係者等)は、以下の関係機関に相談、以下の関係機関は必要な助言、情報提供を行う。県は関係機関間の調整等を行う。  県:障害者くらし安心相談員(障害福祉課,大隅地域振興局,大島支庁)、障害福祉課・各地域振興局・支庁  市町村:身体障害者相談員・知的障害者相談員、基幹相談支援センター 等  専門機関:身体・知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、こども総合療育センター 等  障害者団体等:各障害者団体、障害者110番、相談支援事業所 等  その他の機関:法務局、労働局、法律相談、子ども若者総合相談センター 等  相談対応で問題が解決しない場合は、紛争解決(障害を理由とする不利益取扱いを対象)に向け、以下の通り実施する。  障害のある人・家族・関係者は、知事にあっせんの申請を行う。知事は、鹿児島県障害者差別解消支援協議会(事業者・障害者・第三者の代表で構成)にあっせんの求めを行う。鹿児島県障害者差別解消支援協議会は、障害のある人・家族・関係者および相手方に、あっせんを行う。  正当な理由なくあっせん案を受諾しない場合等は、鹿児島県障害者差別解消支援協議会の求めにより知事は勧告を行う。勧告に従わない場合、意見聴取後、知事による公表を行う。   p7   鹿児島県障害者差別解消支援協議会委員(1)  障害のある人又はその家族その他の関係者が組織する団体を代表する者  社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会会長、一般社団法人鹿児島県視覚障害者団体連合会理事、一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会事務局長、社会福祉法人鹿児島県手をつなぐ育成会理事、かごしま精神医療福祉ユーザーネット協議会会長、NPO法人鹿児島県自閉症協会会長、かごしま難病支援ネットワーク会長、かごしま障害フォーラム代表  関係行政機関の職員  鹿児島労働局職業安定部職業対策課課長、鹿児島県労働委員会会長、鹿児島市健康福祉局福祉部部長(鹿児島県市長会,鹿児島県町村会)、鹿児島県保健福祉部部長 p8   鹿児島県障害者差別解消支援協議会委員(2)  福祉,医療,雇用,教育その他の障害を理由とする差別の解消の推進に関連する分野の業務を行う関係団体を代表する者  生活介護事業所奏の丘施設長(鹿児島県知的障害者福祉協会)、社会福祉法人そてつ会竹山苑苑長(鹿児島県障害者支援施設協議会)、ウェルフェア九州病院院長(鹿児島県精神科病院協会)、南九イリョー株式会社事業本部副本部長(鹿児島県経営者協会)、鹿児島県商工会議所連合会事務局長、公益社団法人鹿児島県バス協会事務局長、鹿児島県教育庁義務教育課課長  学識経験者  鹿児島大学教育学部教授、鹿児島県弁護士会高齢者・障害者支援委員会委員、公益社団法人鹿児島県社会福祉士会理事 p9   平成27年度鹿児島県障害者差別解消支援協議会(モデル会議)  開催日 平成28年 1 月13日(水)  説明事項 障害者差別解消法の概要について(内閣府障害者差別解消法施行準備アドバイザー)  報告事項 条例に基づく相談対応等の実施状況について  協議事項 1「鹿児島県障害者差別解消支援協議会によるあっせんに関する要領(案)」について 2 表彰制度について p10   条例に基づく相談対応等の実施状況について(1)  普及啓発 ・街頭キャンペーン 平成26年度(H26.10〜H27.3)2回、平成27年度(H27.4〜H27.12)1回 ・条例説明会 平成26年度(H26.10〜H27.3)7回 ・鹿児島県障害者差別解消支援協議会 平成26年度(H26.10〜H27.3)1回、H28.1.13開催 ・障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム 平成26年度(H26.10〜H27.3)1回、H28.2.8開催 ・各種研修会等での説明 平成26年度(H26.10〜H27.3)46回、平成27年度(H27.4〜H27.12)22回 ・事業所等の戸別訪問 平成26年度(H26.10〜H27.3)96回、平成27年度(H27.4〜H27.12)280回 p11   条例に基づく相談対応等の実施状況について(2)  相談対応状況 ・相談件数 平成26年度(H26.10〜H27.3)50回(不利益取扱い5回、合理的配慮5回、その他40回)、平成27年度(H27.4〜H27.12)86回(不利益取扱い10回、合理的配慮11回、その他65回) ・対応回数 平成26年度(H26.10〜H27.3)75回(不利益取扱い18回、合理的配慮6回、その他51回)、平成27年度(H27.4〜H27.12)190回(不利益取扱い11回、合理的配慮86回、その他93回) p12   【協議事項1】「鹿児島県障害者差別解消支援協議会によるあっせんに関する要領(案)」について  鹿児島県障害者差別解消支援協議会によるあっせんのフロー (フローチャートで説明)  (知事に対するあっせんの申立て)→知事から協議会へのあっせん手続開始の求め→事務局は会長へ報告  ・あっせんが対象事案の解決に資すると認められる場合 会長は担当部会を設置。部会長・委員を指名。 部会において、対象事案の関係者に対する事情聴取等の実施。対象事案当事者のあっせん諾否の確認。 あっせん応諾の場合は、あっせん期日通知→(代理人・補佐人許可)→あっせんの実施→あっせん案の提示→受諾された場合は、解決として会長に報告→会長は知事に報告。 あっせん案の提示が拒否された場合、正当な理由ありとされた場合は、打ち切りとして会長に報告→会長は知事に報告。 あっせん案の提示が拒否された場合、正当な理由なく打ち切りとして会長に報告のあった場合は、会長は知事に対して勧告を求めることができる。 あっせん不応諾、あっせんの実施が不調の場合は、打ち切りとして会長に報告→会長は知事に報告。 あっせん応諾の場合は、  ・あっせんが対象事案の解決に資すると認められない場合 会長は不実施決定→不実施→会長は知事に報告。 p13   【協議事項2】 表彰制度について   「鹿児島県障害者保健福祉大会表彰規程」の改正  ■鹿児島県障害者保健福祉大会  障害者の社会参加意欲を喚起するとともに,障害や障害者に対する県民の理解と認識を深めることを目的に,毎年11月末頃に開催。  障害者,家族,障害者団体,行政関係者等約500名が参加し,障害者の自立更生,更生援護及び社会参加の促進に功績のあった者,障害者週間のポスター入賞者等への表彰等を行っている。  →「障害を理由とする差別の解消の推進に特に功績があったもの」に対する表彰を追加する。  ■「障害者差別解消推進功労者」に関する表彰基準  次のいずれかの取組を行っている者又は団体で,障害を理由とする差別の解消の推進に特に功績があったと認められるもの  @障害のある人に対する理解が広まるような取組 A障害のある人とない人が共に活動する取組  B障害のある人が安全かつ快適に利用できるような施設整備等の取組