p1 さいたま市における 地域協議会モデル事業の取組について さいたま市保健福祉局福祉部 (イラスト)ノーマライゼーション条例PRキャラクター ノーマくん p2 さいたま市の概要 ■障害者差別解消条例(誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護に関する条例:ノーマライゼーション条例)を平成23年に制定・施行 ■面積 217.49平方キロメートル ■人口 1,270,476人(H28.1現在推計人口) ■障害者手帳所持者数 身体障害者手帳 33,367人、療育手帳 6,650人、精神保健福祉手帳 8,581人 ※H27.3月末現在 (イラスト)埼玉県域をかたどった地図上に、さいたま市の場所を市域の形にオレンジ色で色付けして示してある。 p3 障害者差別の相談対応件数の推移 ■障害者差別に関する相談対応件数の推移 さいたま市においては条例制定後、平成26年度まで25件の相談に対して市の相談窓口による事実確認やあっせんを実施。 当初の想定に比べて件数が少ないことから、相談しやすくなるような方策の検討などが大きな課題。 ※条例に規定する助言又はあっせんの申立てについては0件 ■障害者差別に関する相談対応件数の年度別の内訳 (グラフ)障害者差別に関する相談対応件数の合計を年度別に棒グラフで表示 平成23年 日常生活0件、教育2件、雇用0件、医療0件、福祉1件、商品・サービス0件、交通1件、施設0件、その他1件、合計5件 平成24年 日常生活0件、教育0件、雇用2件、医療2件、福祉1件、商品・サービス2件、交通0件、施設0件、その他0件、合計7件 平成25年 日常生活0件、教育2件、雇用1件、医療0件、福祉0件、商品・サービス0件、交通0件、施設0件、その他1件、合計4件 平成26年 日常生活2件、教育1件、雇用0件、医療1件、福祉1件、商品・サービス0件、交通3件、施設1件、その他0件、合計9件   グラフは以上です。 p4 平成26年度のモデル事業において示された今後の課題 【障害者差別解消部会(地域協議会モデル会議)の意見】 (1)障害者差別の特徴に関する意見 ・障害に対する理解不足等や障害者差別の認識や状況把握が困難な障害者の存在があるのではないか。 ・障害者差別に関する相談が相談機関に結び付いていないのではないか。 (2)障害者差別の相談への対応及び合理的配慮の提供の課題に関する意見 ・障害者が相談しやすい窓口づくりが求められているのではないか。 ・合理的配慮の提供に関しては、ICTに関する技術者や建築士各分野の専門家による助言も必要なのではないか。 ・パワハラやセクハラ等のハラスメントに関する問題解決と同様に、事後的な救済措置が必要なのではないか。 ・障害者差別等の相談事案について一定の蓄積が必要ではないか。 (3)地域における相談体制の課題に関する意見 ・相談を受けた機関での対応が困難な事案については、その事案を適切な相談機関に結び付けるために各相談機関相互の連携の仕組みが必要ではないか。 ・関係機関の権限や機能等について必要な情報を集約し、その情報を各機関において共有する必要があるのではないか。 平成27年度の取組の方向性について @障害者差別に関する周知・啓発や相談窓口に関する取組 障害に対する理解不足等に関する周知・啓発や障害者差別の認識や状況把握が困難な障害者の存在、障害者差別に関する相談が相談機関に結び付かないなどの課題について検討する。 A機関連携に関する取組 適切な相談機関に繋げるための仕組みや、困難事案について各機関が連携して支援するための仕組みの検討を始め、地域において有効に機能するネットワークを構築するため、未参加の機関を部会に招請する。 p5 平成27年度のモデル事業における取組について ■障害者の権利の擁護に関する委員会 市の条例に規定する障害者差別事案の助言及びあっせんを行う附属機関。 行政機関の参加については、条例上の「助言・あっせん」には関与しない臨時委員に委嘱することともに、当面、会議の内容を非公開とすることなどにより参加しやすい環境を整備。 (フロー図)障害者の権利の擁護に関する委員会の位置づけをフロー図で説明 障害者の権利の擁護に関する委員会 のもと 障害者差別解消支援地域協議会モデル会議 ※臨時委員参加 を設置、 さらに、障害者差別解消部会(地域協議会モデル会議部会)を設置。 助言及びあっせんについては、モデル会議とは別に随時に開催。 ※臨時委員不参加 構成機関 学識経験者、障害者及びその家族、国の行政機関、市の関係機関、相談支援事業者などで構成(22名) 大学教員、弁護士、障害者、商工会議所、医師・医療機関、相談支援事業者、 法務局、労働局、教育委員会、市の機関 ※ 国土交通省関東運輸局及び埼玉運輸支局についてはオブザーバー参加    フロー図は以上です。 p6 モデル会議等の開催経過 障害者の権利の擁護に関する委員会を2回、障害者差別解消部会を1回開催し、障害者差別を取り巻く現状や障害者差別解消に向けた取組等について協議した。 また、モデル会議とは別に障害当事者を始めとする一般の市民が参加して意見を述べ合う「誰もが共に暮らすための市民会議」において、さいたま市の課題の一つである「障害者差別について相談しやすい環境づくりについて」をテーマに意見交換を実施した。 ○第1回モデル会議 第1回障害者の権利の擁護に関する委員会 平成27年7月21日(火) ときわ会館5階大ホール 1.障害者の権利の擁護に関する委員会の概要及び障害者差別解消法の施行に関する準備状況等について 2.障害者差別に関する状況及び今後の取組について ○第2回モデル会議 第1回障害者の権利の擁護に関する委員会 障害者差別解消部会 平成27年11月10日(火) ときわ会館5階中ホール 1.障害者差別解消法の施行に関する準備状況等について 2.障害者差別及び相談体制に関するヒアリング 3.障害者差別の事例について ○第3回モデル会議 第2回障害者の権利の擁護に関する委員会  平成28年1月19日(火) 武蔵浦和コミュニティセンター 多目的ホール 1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に関する準備状況等について 2.障害者差別解消部会における審議事項等について 3.障害者差別解消支援地域協議会の設置について ○誰もが共に暮らすための市民会議(第2回) 平成27年10月30日(金) 与野本町コミュニティセンター 多目的ルーム ・誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例について ・障害者差別について相談しやすい環境づくりについて p7 部会におけるヒアリング結果及び市民会議における主な意見 @相談しやすい環境づくりに関する課題 ○障害者差別等に関する周知に関する意見 ・差別とは何かということが、知られていない。 ・本来なら差別であることも、差別と感じなくなっている。 ・差別を受けて相談した後の解決に至る流れが見えない。 ・相談した後に、かえって相談した側の立場が地域の中で悪くなるのではないかということを懸念してしまうため、なかなか言い出せない。 ○相談に関する意見 ・現在の障害の相談窓口は、普段関わっているところが全てであり、狭い世界でもあるのでなかなか言えない。 ・自身で障害を持っているということに気付く機会がなかったという方にとっては、そもそも障害者差別の相談窓口にはつながらないのではないか。 A障害者差別事案への対応に関する課題 ・親の意向がなぜ40〜50代の本人の不利益に関与して、問題解決システムに乗ることを阻むのか、意思決定支援の課題、意思をここでどのように尊重できるのかが問われているのではないか。 ・事後的な問題解決のシステムとして連携を作っていくだけではなくて、地域とのつながりを作るための連携が必要ではないか。 p8 障害者差別解消に関する今後の取組について (1)周知・啓発に関する取組   @一般市民や事業者等に対する障害者差別に当たる行為等の周知 ・啓発冊子の教育現場での更なる活用 ・地域協議会の構成機関に関連する事業者等へ冊子を配布 A当事者に対する相談窓口や障害者差別に当たる行為等の周知 ・障害者本人が相談するための力を育む研修などの取組を実施 ・障害者差別の相談事例や解決事例などを紹介 (2)今後検討すべき課題 @相談しやすい環境づくりについて ・相談窓口以外にピアサポーターや当事者団体等の社会資源の開発・活用 ・必ずしも障害者のみを対象としていない相談窓口との連携 ・就職した後も地域の相談機関との連携を継続する仕組み A本人の意思の尊重について ・本人の意見表明を出発点にするという相談機関における認識の醸成 ・本人が話しやすい環境を作るための手法 ・本人の意思を尊重することに関する周囲への働きかけ方 p9 法施行後における障害者差別事案の解決までの流れ (フロー図)法施行後における障害者差別事案の解決までの流れをフロー図で説明 障害者差別に関する相談があった時 1.初期対応(初期対応はノーマライゼーション条例の枠組みを利用) ・各区障害者生活支援センター(各区支援課)において、事案の性質に応じ、当該職員が所属する課、障害福祉課等を紹介。 ・市役所(障害福祉課) 報告された事案について、必要に応じ他の所管に照会・助言等を実施。 2.各所管において、事業者に関する事案について対応。行政機関等の職員に関する事案について対応。所管外については障害福祉課に照会。 3.対応した事案等を障害者の権利の擁護に関する委員会に報告。 4.障害者の権利の擁護に関する委員会は、申立てのあった事案について助言又はあっせんを実施するとともに、報告された事案について市の対応を検証。 障害者の権利の擁護に関する委員会は、障害者差別解消部会(障害者差別解消部会は法第17条の障害者差別解消支援地域協議会に位置付けられる)に、事案及び委員会における検証内容について情報を提供。 5.障害者差別解消部会で市の所管外の事案やその他連携が求められる取組について協議。 (国の機関の職員においては臨時委員等として参加。注:部会において助言及びあっせんは実施しない) 【部会への参加が想定される機関】 国の機関:法務局、労働局、運輸支局 等 その他:商工会議所、医療機関 等 6.必要に応じて主務大臣の権限を有する各所管が権限行使。 7.主務大臣の権限を有する機関等との連携により障害者差別事案の解決を図る。   フロー図は以上です。 p10 障害者差別解消支援地域協議会の設置 【設置】 ノーマライゼーション条例第15条に規定する障害者の権利の擁護に関する委員会における助言・あっせん機能を有しない部会として設置 ・障害者の権利の擁護に関する委員会 ※条例設置? ・障害者差別解消部会 ※局長決裁で設置(障害者差別解消支援地域協議会として位置付け) 議題の内容により合同で開催 ※助言・あっせんを除く 【委員の構成】 学識経験者、障害者及びその家族、国の行政機関、市の関係機関、相談支援事業者などで構成し、臨時委員等として参加 ■想定される構成員 ※ オブザーバー参加いただいた機関等についても参加を呼び掛けることとする。  1障害当事者(身体障害者関係) 2障害当事者(知的障害者関係) 3障害当事者(精神障害者関係) 4障害当事者(発達障害者関係) 5国の機関(厚生労働省労働局) 6国の機関(法務省法務局) 7国の機関(国土交通省地方運輸局) 8学識経験者(大学教員) 9学識経験者(弁護士) 10事業者(商工会議所) 11事業者(相談支援事業者) 12事業者(医療機関) 13市職員(福祉事務所) 14市職員(消費生活総合センター) 15市職員(教育委員会事務局)