p1 障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業 最終報告会 モデル事業の実施報告 1 浦安市の概要 2 取り組み経過 3 法施行に向けて 平成28年3月3日  浦安市健康福祉部障がい事業課   p2 1 浦安市の概要 p3 浦安市 特徴 ・市域は4キロ四方16.98平方メートル ・面積は埋立てで4倍に ・人口は埋立てで3倍に ・高齢化率15.5%(国26.0% 県24.7%) (地図)浦安市の行政区画境界線の入った地図。面積増加の変遷を色分けで表示。  ・明治42年9月1日 総面積4.43平方キロメートル  ・昭和43年6月24日 総面積6.77平方キロメートル 増加分2.34平方キロメートル  ・昭和46年8月2日 総面積8.65平方キロメートル 増加分1.88平方キロメートル  ・昭和50年11月29日 総面積11.34平方キロメートル 増加分2.69平方キロメートル  ・昭和53年9月26日 総面積13.77平方キロメートル 増加分2.43平方キロメートル  ・昭和54年9月21日 総面積15.41平方キロメートル 増加分1.64平方キロメートル  ・昭和55年3月24日 総面積16.66平方キロメートル 増加分1.25平方キロメートル  ・昭和56年3月12日 総面積16.98平方キロメートル 増加分0.32平方キロメートル     p4 障がい者手帳所持者数 各年3月31日現在 平成25年:人口162,155人、身体障害者手帳2,774人(割合1.7%)、療育手帳626人(割合0.4%)、精神障害者保健福祉手帳527人(割合0.3%)、手帳所持者の合計3,927人(割合2.4%)   平成26年:人口162,952人、身体障害者手帳2,837人(割合1.7%)、療育手帳660人(割合0.4%)、精神障害者保健福祉手帳617人(割合0.4%)、手帳所持者の合計4,114人(割合2.5%) 平成27年:人口163,719人、身体障害者手帳2,869人(割合1.8%)、療育手帳680人(割合0.4%)、精神障害者保健福祉手帳695人(割合0.4%)、手帳所持者の合計4,244人(割合2.6%) 全国:人口12,693.9万人、身体障害者手帳393.7万人(割合3.1%)、療育手帳74.1万人(割合0.6%)、精神障害者保健福祉手帳80.3万人(割合0.6%)、手帳所持者の合計548.1万人(割合4.3%) ※人口は、登録人口 ※全国は、平成27年4月総人口、平成27年版障害者白書、平成26年度衛生行政報告例 p5 年齢別障がい者手帳所持者数(H27年1月) (棒グラフ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数を年齢ごとに棒グラフで表示。 年代別にみると、身体障害は70歳代、60歳代が多く、知的障害は10歳代、20歳代、精神障害は、40歳代、30歳代が多くなっている。 3障害をあわせると、70歳代、60歳代が多く、60歳以上の方が全体の53%と半分以上を占めている。 p6 2 取り組み経過 p7 権利擁護の取り組み ・平成22年より自立支援協議会に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」広域専門指導員に委員を依頼。 ・平成25年に自立支援協議会に権利擁護部会を設置。 ・平成24 年に障がい者虐待防止対策協議会を設置。 虐待防止はもとより、差別解消法や合理的配慮などについても早くから取り組む。 ・平成26 年から高齢者、障がい者の虐待防止対策協議会を統合し、高齢者、障がい者の権利擁護関係機関との連携を図る。 p8 障害者差別解消支援地域協議会モデル会議 ・千葉県の条例制定及び体制整備の実績を活用することとし、県と連携して対応することを基本。 ・新たな協議会設置ではなく「浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」を「浦安市障がい者差別解消支援地域協議会」として位置づけ。 ・第1 回モデル会議から、浦安市域を管轄とする市川健康福祉センターの広域専門指導員も会議に参加。          p9 障害者差別解消支援地域協議会あり方検討会 浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会 (フロー図)障害者差別解消支援地域協議会あり方検討会の構成をフロー図で説明。 協議会の委員構成は、(共通)医師会、弁護士、警察、民生委員、人権擁護委員、中核地域生活支援センター、市川健康福祉センター、社会福祉協議会 高齢者の関係機関として、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所、 障がい者の関係機関として、基幹相談支援センター、障害福祉サービス事業所、就労支援センター、特例子会社、当事者団体など p10 モデル会議等の開催経過 平成26年度 ●第1回モデル会議 5月30 日(金) ・協議会の統合について ・通報・届け出状況について ・年間計画(案)について ・障害者差別解消法について ・(仮称)障がい者差別解消支援地域協議会について ●第1 回ワーキング 7月31日(木)※千葉県と合同 ・浦安市からの差別事例の報告 ・千葉県から ・市川健康福祉センターから ・内閣府から ・当面の方向性について ●第2 回ワーキング 9月10 日(水) ・障がい者差別事例について ・大学・オリエンタルランドにおける取組みについて ・障害者差別に関する相談体制について ・市川健康福祉センターから   相談窓口、ヘルプカードについて ・地域フォーラム・中間報告会について p11 モデル会議等の開催経過 平成26年度 ●第3回ワーキング 10 月7 日(火) ・千葉県との連携について ●第2回モデル会議 11月18 日(火) ・障害者差別解消法について ・千葉県の調整体制について ・浦安市の差別事例について ・浦安市の優しい取り組みについて ・中間報告会について ・質疑・意見交換 ●第4回ワーキング 12 月9 日(火)※千葉県と合同 ・中間報告会について ●第5 回ワーキング 2 月12 日(水)※千葉県と合同 ・支援体制の整備について ・平成27 年度の取り組みについて ●第3 回モデル会議 2 月23 日(月) ・中間報告会について ・支援体制の整備について ・平成27 年度の取り組みについ p12 モデル会議等の開催経過 平成27年度 ●プレモデル会議、第1回ワーキング 6月2日(火) ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(概要)について ・千葉県障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業準備会 高梨憲司会長より  「障害者差別解消法と千葉県条例の役割」について ・法施行までのスケジュール等 ●第2回ワーキング 10月15 日(木) ・実施経過及び今後のスケジュールの報告 ・庁内及び権利擁護部会委員からの配慮事例等の収集結果の報告 ・相談受付フローチャートについて ・県と市の連携について ・イベントについて ・対応要領について ・次回モデル会議(11/24)について p13 モデル会議等の開催経過 平成27年度 ●第1回モデル会議 11月24日(火) ・障害者差別解消法施行に向けた取り組み ・配慮等の事例収集について ・相談窓口と相談の流れ ・県と市の連携について ・条例案、職員対応要領案について ・イベントについて ●第2回モデル会議 2月2 日(火) ・障害者差別解消法施行に向けた取り組み ・条例案、職員対応要領案について ・障がい者差別解消支援地域協議会の在り方について(まとめ) p14 自立支援協議会・障がい者福祉計画策定員会の活用 各部会のリーダー、サブリーダー中心に構成 (フロー図)自立支援協議会・障がい者福祉計画策定員会と各部会の構成をフロー図で説明。 ●権利擁護部会 学識者、社会福祉協議会、警察、交通機関、企業、商工会議所、広域専門指導員、団体、事業所、教育委員会 等 ●こども部会 公立小中学校、高等学校、特別支援学校、保育園、幼稚園、私立学校、団体、事業所、教育委員会、こども発達センター 等 ●相談支援部会 介護給付審査会、医師会、弁護士、訪問看護、中核地域生活支援センター、団体、事業所、地域包括支援センター 等 ●地域生活支援部会 事業所、団体 等 ●本人部会(公募) 知的、精神、身体障がい者 p15 平成26年度の取り組み ・実態把握…障がい者福祉計画ニーズ調査結果を活用 「差別を受けたり、嫌な思いをしたことはありますか?」 →回答者2,506人のうち「よくある」が4% 「時々ある」が14%で、計18%、451人の方が「ある」と回答。 ・障がい者福祉計画のヒアリングを兼ねた本人部会委員へのヒアリング 【意見】「自分たちのことをもっと知ってほしい」「差別や合理的配慮について知ってもらいたい」「差別のない安心して暮らせる社会を実現してほしい」    p16 平成26年度の取り組み ・市内の合理的配慮、優しい取り組みの事例収集(権利擁護部会委員から) ・市役所の合理的配慮、優しい取り組みの紹介 ・職員研修(管理職) ・事業所・企業向け講演 ・各種イベントでの啓発広報 (コミュニケーションカードのイメージ画像) カード1 「私たちは、浦安市消防署の救急隊です。これからカードに指でさしてあなたのからだの様子をお聞きしますので、私たちに伝えてください。よろしいですか?」とかかれている。 カード2 「いたいところはどこですか?(全身のイラストに「あたま」「かお」「むね」「こし」「せなか」「おなか」「て」「あし」が矢印で示してある)」「このへんが(イラストで「そとがわ」「うちがわ」「ほね」が示してある)」「いたい!(顔の表情のイラストで「がまんできる」「がまんできない」「たえられない」が示してある)」「次のカードへすすむ」と書かれており、選択するようになっている。 p17 平成27年度の取り組み ・市役所各部署へのアンケート、ヒアリングの実施 “何をどこまで配慮するのかわからない” ・合理的配慮等の事例収集(権利擁護部会委員から) 【意見】「お互いに歩み会うことが必要」「知識だけでなく、感性や人としての思いやりが必要。知識として知るのはもちろん、まずは人としてどう接するか、社会全体として障がいが属性であることを忘れないようにすべき」「障がいのある人への対応をマニュアル化すると、かえって画一的で心無い対応になっ てしまうのでは」 p18 平成27年度の取り組み ・職員研修(管理職、窓口担当) ・警察署員への研修(消防署員についても実施予定) ・事業所・企業向け講演 ・各種イベントでの啓発広報 平成27年12月5日 障がい者週間に合わせてイベントを実施 ・職員対応要領の策定(市長部局・教育委員会・消防本部)  p19 障がい者週間記念イベント 日時 平成27年12月5日(土)10:00 〜 15:00 場所 新浦安駅前ステージ及び周辺 内容 ステージでのパフォーマンス、福祉事業所等による飲食ブース、物品販売、障がい福祉に関するクイズラリー、差別解消法の周知・啓発、障がい福祉サービス事業所展示 主な実績 ・ステージ出演団体数 11(出演者 市民活動団体、市内大学学生等) ・出店団体数 17(内訳 障害福祉サービス事業所8、当事者関係団体2、その他(民間企業、社協等)7) ・障がい福祉サービス事業所売上額 245,230円 ・差別解消法の周知チラシ配布数 6,500部 ・クイズラリー参加者数 464人 (イベントのチラシ表面の画像) タイトル「平成27年度 障がい者週間記念イベント 障がいのある人もない人も! かがやくまち うらやす」 日時、場所、プログラム、会場マップ、出展団体・出展内容一覧 p20 障がい者週間記念イベント (イベントのチラシ裏面の画像)「クイズに答えて景品をもらおう!」クイズ問題、「平成28年4月から障害者差別解消法がはじまります」告知 クイズラリーを実施 (景品の画像) p21 3 法施行に向けて p22 モデル事業・これまでの虐待対応の取組から… (フロー図)フロー図で説明。 偏見、誤解、理解不足など・・・ → 「虐待」「差別」 → 障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、虐待を防止する取組と一体的に行われることが効果的である p23 高齢者施策と一緒に取組むメリット ・高齢者虐待防止と障がい者虐待防止については、スキームが似ている(原則市町村での対応) ・障がい者手帳所持者のうち、60歳以上が過半数を占める現状(高齢障がい者の増加) ・認知症施策においては既に先行して、認知症高齢者に対する偏見や誤解や理解不足を解消する取組がなされている(モデルとなる) → 障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、高齢者の虐待防止や認知症施策等と連携しながら 進めることが効果的である p24 条例の制定へ ・障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、虐待を防止する取組と一体的に行われることが効果的である ・障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、高齢者の虐待防止や認知症施策等と連携しながら進めることが効果的である これらを市の施策として位置づけるために・・・ 「浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例」を制定することに p25 浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例の構成 前文 第1条 目的 第2条 定義 第3条 基本理念 第4条 市の責務 第5条 市民及び事業者の役割 第6条 市における障がいを理由とする差別の禁止 第7条 事業者における障がいを理由とする差別の禁止 第8条 障がい者差別解消推進計画 第9条 状況の公表 第10条 職員対応要領 第11条 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 第12条 広報及び啓発 第13条 協議会 p26 相談窓口と支援体制   (フロー図)相談窓口と支援体制をフロー図で説明。 ご家族、支援者、ご本人、相談支援事業所、民生委員等による、差別や配慮の相談、虐待の通報・届出を、(仮称)浦安市障がい者権利擁護センターに行う。 浦安市障がい者権利擁護センターのコアメンバー会議で、差別・配慮・虐待の判断、情報共有、緊急性の判断、事実確認の方法の判断を行う。 (仮称)浦安市障がい者権利擁護センターは、千葉県(広域専門指導員)と連携・助言を行う。また、事業者・事業者相談窓口と助言・同行、調整支援を行う。 高齢者に対する虐待の防止に関すること、障がいのある人に対する虐待の防止に関すること、障がいのある人に対する差別の解消に関することについて、市内関係機関との調整が必要なケース、困難ケース等の場合は、(仮称)浦安市高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会と連携。 (仮称)浦安市高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会は、千葉県(広域専門指導員)及び千葉県障害者差別解消支援地域協議会と連携・助言を行う。また、浦安市自立支援協議会と連携をとる。 ※虐待と判断した場合の対応フローは省略 p27 ご清聴ありがとうございました