p1   資料3-2(別紙1)障害者基本計画(第3次)の実施状況(案)【平成25年度】  V 分野別施策の基本的方向 3 1 生活支援 3 2 保健・医療 15 3 教育、文化芸術活動・スポーツ等 29 4 雇用・就業、経済的自立の支援 43 5 生活環境 56 6 情報アクセシビリティ 66 7 安全・安心 83 8 差別の解消及び権利擁護の推進 93 9 行政サービス等における配慮 98 10 国際協力 108  W 推進体制 112 2015/8/31 p2   障害者基本計画(第3次)の平成25年度実施状況について ◆枝番のついていない分野別施策についての説明 分野別施策「□-(□)-□」ごとに実施状況を記載したが、講じた施策の中には、【基本的考え方】には属するものの、個別の枝番には合致しないものもある。そのため、大きな括りとして、実施状況を記載することとした。 ◆色のついたセルについての説明 数値集計中の箇所。関係省庁において集計ができ次第、追加で掲載する。 ◆「平成25年度推進状況」欄中「(参考)」についての説明 実施状況には可能な限り直近の説明、データまで記載するようにしているが、あくまで平成25年度の実施状況であるため、平成26年度以降の説明、データについては、「(参考)」と付すこととした。 p3   V 分野別施策の基本的方向 (作業者注:以後、全体にわたり縦に大きく三段に分けられている表。左から分野別施策、その右に対置する形で関係省庁、平成25年度推進状況が記述されている。追記された箇所を_で挟んでいる。)   1.生活支援   (1)相談支援態勢の構築   1-(1)-1 障害者が自らの決定に基づき,身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築するため,様々な障害種別に対応し,総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 平成24年4月:110か所→平成25年4月:214か所 (参考)平成26年4月:276か所   1-(1)-2 障害者個々の心身の状況,サービス利用の意向,家族の状況等を踏まえたサービス等利用計画案の作成の促進等,当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進める。  関係省庁:厚生労働省 ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進。 平成24年4月:2,851か所→平成25年4月:4,561か所 (参考)平成26年4月:5,942か所   1-(1)-3 障害者等の相談等を総合的に行い,地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を促進するとともに,関係機関の連携の緊密化とともに地域の実情に応じた体制整備について協議を行うことで障害者等への支援体制の整備を図ることを目的とする協議会の設置の促進及び運営の活性化を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進。 平成24年4月:1,629市町村→平成25年4月:1,650市町村 (参考)平成26年4月:1,651市町村 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 平成24年4月:110か所→平成25年4月:214か所 (参考)平成26年4月:276か所   1-(1)-4 知的障害又は精神障害(発達障害を含む。)により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適正な利用を促進するため,必要な経費について助成を行うとともに,後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成24年4月:1,240市町村→平成25年4月:1,322市町村 (参考)平成26年4月:1,360市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成24年4月:47市町村→平成25年4月:174市町村 (参考)平成26年4月:207市町村   (参考)最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」より ○成年後見等(後見,保佐,補助)開始の申立件数 (平成22年)29,477 (平成23年)30,757 (平成24年)34,004 (平成25年)33,832 (平成26年)33,635 ○成年後見制度(後見,保佐,補助)の利用者数 (平成22年)138,834 (平成23年)151,612 (平成24年)164,421 (平成25年)174,565 (平成26年)182,551 ○市民後見人※の選任件数   (平成22年)統計なし (平成23年)92 (平成24年)118 (平成25年)1667 (平成26年)213 ※弁護士,司法書士,社会福祉士等以外の自然人のうち,本人と親族関係及び交友関係がなく,社会貢献のため,地方自治体等が行う後見人養成講座などにより一定の知識や技術・態度を身に付けた上,他人の成年後見人等になることを希望している者 p4   1-(1)-5 発達障害者支援センター等において,地域の医療,保健,福祉,教育,雇用等の関係者と連携して,発達障害児・者やその家族に対する相談支援やペアレントメンターの養成等を行うとともに,発達障害者支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置。 【実施箇所数】:(平成25年度)87箇所 ○「発達障害者支援体制整備」を地域生活支援事業へ位置づけることにより、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。 【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】:(平成25年度)32都道府県等   1-(1)-6 高次脳機能障害(失語症等の関連症状を併発した場合を含む。)について,地域の支援拠点に相談支援コーディネーターを配置し,専門的な相談支援や関係機関との連携・調整等を行うとともに,高次脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議をそれぞれ2回、シンポジウムを1回開催した。また、ホームページは週1回の更新を基本とし、情報発信の充実に努めた。 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、HPにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 平成25年度:47都道府県100箇所 (参考)平成26年度:47都道府県99箇所   1-(1)-7 難病患者の療養上,日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに,難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため,難病相談・支援センター等により,地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○難病対策を総合的に推進するために提出した「難病の患者に対する医療等に関する法律案」では、これまで予算事業で行ってきた難病患者への相談支援等の事業について、国から1/2以内を補助することを法律上位置づけ、国が財政的支援を行うことができる旨を明記することとした。 (参考)「難病の患者に対する医療等に関する法律」が、平成27年1月1日に施行された。   1-(1)-8 障害者虐待防止法に基づき,障害者の養護者に対して相談等の支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。   1-(1)-9 各種ガイドラインの策定及び普及,障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により,相談業務の質の向上を図るとともに,児童相談所,更生相談所,保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し,障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。  関係省庁:厚生労働省 ○都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。 平成24年4月:1,629市町村→平成25年4月:1,650市町村 (参考)平成26年4月:1,651市町村   1-(1)-10 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに,ピアカウンセリング等の障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者による相談活動の更なる拡充を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業に位置付け、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。   (2)在宅サービス等の充実   1-(2)-1 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう,個々の障害者のニーズ及び実態に応じて,在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での,居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護等の支援を行うとともに,短期入所及び日中活動の場の確保等により,在宅サービスの量的・質的充実を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○在宅サービス利用の状況 _・居宅介護等 4,939,431時間(174,133人)→5,234,088時間(186,266人)→5,525,901時間(196,807人)_ ・生活介護 (平成24年度)4,761,827人日→(平成25年度)4,896,153人日→(参考:平成26年度)5,257,703人日 ・短期入所 (平成24年度)257,124人日→(平成25年度)277,527人日→(参考:平成26年度)301、804人日 ※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。 p5   1-(2)-2 常時介護を必要とする障害者が,自らが選択する地域で生活できるよう,日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに,体調の変化等,必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。また,常時介護を必要とする障害者等に対し必要な支援を適切に実施できるよう,常時介護を必要とする障害者等の支援の在り方に関する検討を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○在宅サービス利用の状況 _・重度訪問介護 1,685,197時間(9,262人)→1,785,426時間(9,680人)→1,893,038時間(9,960人)_ ・短期入所 (平成24年度)257,124人日→(平成25年度)277,527人日→(参考:平成26年度)301,804人日 ※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。 ○「常時介護」という概念に共通理解等を得る事を目的に、平成25年度障害者総合福祉推進事業において、「常時介護を要する障害者等の支援体制に関する調査研究」を実施。   1-(2)-3 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練(機能訓練及び生活訓練)を提供する。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者が自立した生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションや、入浴、排せつ及び食事等の訓練、生活等に関する相談及び助言を行う自立訓練を推進。   1-(2)-4 外出のための移動支援,創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実等,地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する地域生活支援のための取組に対する支援を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○外出のための移動支援、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。   1-(2)-5 障害者の移動に関する支援の在り方について,社会参加の機会の確保の観点から,障害者のニーズと実情を踏まえた検討を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○移動支援事業の実態を把握し、課題について整理することにより、今後の障害者等の移動支援の在り方の検討の際に寄与する事を目的に、平成25年度障害者総合福祉推進事業において、「障害者及び障害児の移動支援の在り方に関する調査」を実施。   1-(2)-6 障害者支援施設について,地域で生活する障害者に対する在宅支援の拠点としてその活用を図るとともに,施設の一層の小規模化・個室化により入所者の生活の質の向上を図る。また,グループホーム等の充実を図り,入所者の地域生活(グループホームや一般住宅(居宅での単身生活を含む。)等)への移行を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○入所施設にて地域生活への移行や定着を図った場合において地域移行加算の実施。 ○社会福祉施設等施設整備費において、個室化の整備を行った入所施設に対して補助を実施。 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進するとともに、障害者支援施設に入所している障害者等の地域生活への移行に向けた支援を行う地域移行支援(平成24年度に創設)を推進。   1-(2)-7 障害の重度化・重複化,高齢化に対応する地域における居住の支援やサービス提供体制の在り方,専門的ケア方法の確立及び強度行動障害のある者等への適切な支援の在り方について引き続き検討する。  関係省庁:厚生労働省 ○強度行動障害のある者への適切な支援のため、平成25年度より「強度行動障害支援者養成研修」を都道府県地域生活支援事業として実施。 _○障害児・者の地域生活支援をさらに推進する観点から、「障害者の地域生活の推進に関する検討会」において、地域における居住支援の在り方等の検討を行い、平成25年10月に議論を整理。_ p6   (3)障害児支援の充実   1-(3)-1 障害児やその家族を含め,全ての子どもや子育て家庭を対象として,身近な地域において,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに,障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○平成27年4月施行予定の子ども・子育て支援新制度において、以下の対応とする方針で検討している。 ・障害児等の特別な支援が必要な子どもを受け入れ、主任保育士等が地域関係機関との連携や相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者の配置に要する経費を補助。 ・地域型保育事業を行う事業所が、障害児を受け入れた場合に、特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人を配置するための経費を補助。  障害児を含め全ての子どもや子育て家庭が子ども・子育て支援法に基づく教育・保育等を円滑に利用できるよう、平成25年度(平成24年度補正予算で安心こども基金に積み増し)では、地域子育て支援拠点事業に、「利用者支援機能」・「地域支援機能」を持つ「地域機能強化型」を創設。   1-(3)-2 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進,障害児保育を担当する保育士の専門性向上を図るための研修の実施等により,障害児の保育所での受入れを促進するとともに,幼稚園における特別支援教育体制の整備を図るため,公立幼稚園における特別支援教育支援員の配置等を推進する。  関係省庁:文部科学省 ○公立幼稚園における、特別支援教育支援員の配置に係る経費については、平成25年度、対前年度300人増の4,800人分の地方財政措置を講じた。 (参考)平成26年度措置額 5,300人、平成27年度措置額 5,600人  関係省庁:厚生労働省 ○障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策等促進事業費補助金)」において補助。 ○専門性向上を図るための保育士の研修については、「保育所保育士研修等事業」において、障害児保育担当者研修会を実施。また、「保育の質の向上のための研修事業(安心こども基金)」において、障害児保育に関する研修を実施。   1-(3)-3 障害児の発達を支援する観点から,障害児及びその家族に対して,乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り,療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年度より発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 【実施市町村数】(平成24年度)113市町村→(平成25年度速報値)146市町村 ※平成24年度は「在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金」により実施した市町村。 ○平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」(地域生活支援事業)を実施。 【実施都道府県等数】(平成25年度速報値)11都道府県等 p7   1-(3)-4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき,障害児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに,障害者総合支援法に基づき,居宅介護,短期入所,障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し,障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図る。また,障害児の発達段階に応じて,保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。  関係省庁:厚生労働省 ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【各事業所数等の推移】 ・児童発達支援 (平成24年度)2,365事業所→(平成25年度)2,662事業所→(参考:平成26年度)3,198事業所 ・医療型児童発達支援 (平成24年度)112事業所→(平成25年度)102事業所→(参考:平成26年度)101事業所 ・放課後等デイサービス (平成24年度)3,115事業所→(平成25年度)4,254事業所→(参考:平成26年度)5,815事業所 ・保育所等訪問支援 (平成24年度)116事業所→(平成25年度)245事業所→(参考:平成26年度)312事業所 ・日中一時支援 (平成24年度)1,514市町村→(平成25年度)1,522市町村(速報値) ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ○日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う市町村地域生活支援事業として日中一時支援事業を実施。   1-(3)-5 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに,在宅で生活する重症心身障害児(者)について,短期入所や居宅介護,児童発達支援等,在宅支援の充実を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、障害児相談支援事業を法定化し、相談支援を推進。 【障害児相談支援事業所数の推移】 (平成24年度)702事業所→(平成25年度)1,467事業所→(参考:平成26年度)2,513事業所 ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」を「児童発達支援」として法定化・義務的経費化し、在宅の重症心身障害児の支援を推進。 【重症心身障害児に対する支援を提供を行う事業所数】 ・児童発達支援 (平成24年度)132事業所→(平成25年度)169事業所→(参考:平成26年度)205事業所 ・医療型児童発達支援 (平成24年度)52事業所→(平成25年度)51事業所→(参考:平成26年度)53事業所 ・放課後等デイサービス (平成24年度)237事業所→(平成25年度)322事業所→(参考:平成26年度)489事業所 ○「重症心身障害児者の地域生活モデル事業」において、重症心身障害児者及びその家族が地域で安心・安全に生活できるようにするため、総合的な地域支援体制の整備を推進。 【平成25年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業の実施箇所数】:5カ所 (参考:平成26年度実施箇所数)5カ所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。   1-(3)-6 児童発達支援センター及び障害児入所施設について,障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ,その専門的機能の強化を図るとともに,これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け,地域や障害児の多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため,必要な施設整備も含めて体制整備を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○平成24年度より都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進。   (4)サービスの質の向上等   1-(4)-1 障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう,これらのサービス等を提供する者,又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成する。  関係省庁:厚生労働省 ○都道府県において「サービス管理責任者研修」を実施し、サービス提供職員に対する指導を行う人材を育成している。 p8   1-(4)-2 障害福祉サービス等の質の向上を図るため,障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進,事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進等に努める。  関係省庁:厚生労働省 ○運営適正化委員会において平成25年度、福祉サービスの苦情に関して苦情として対応した件数は3,790件。障害者に関するものはうち1,867件。 ○障害者(児)施設・サービスに係る福祉サービス第三者評価事業における平成17年度〜25年度までの累積受審件数は3,484件。   1-(4)-3 知的障害者又は精神障害者(発達障害者を含む。)が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう,本人の自己決定を尊重する観点から,意思決定の支援に配慮しつつ,必要な支援等を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成24年4月:1,240市町村→平成25年4月:1,322市町村→(参考)平成26年4月:1,360市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成24年4月:47市町村→平成25年4月:174市町村→(参考)平成26年4月:207市町村   1-(4)-4 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり,国において,障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し,障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。  関係省庁:厚生労働省 ○第4期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)の策定に向けて、国の基本指針を見直すため、平成25年11月から社会保障審議会障害者部会において議論を行った。   1-(4)-5 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して,適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに,都道府県との連携の下,市町村に対する支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○毎年の障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知を図っている。   1-(4)-6 障害福祉サービスの提供に当たっては,都道府県による管内市町村への適切な支援等を通じ,地域間におけるサービスの格差について均てんを図る。  関係省庁:厚生労働省 ○第4期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)の策定に向けて、国の基本指針を見直すため、平成25年11月から社会保障審議会障害者部会において議論を行った。   1-(4)-7 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては,各地方公共団体において,難病等の特性(病状の変化や進行,福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう,理解と協力の促進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○地域生活支援事業、補装具、日常生活用具の円滑な支給のため「難病患者等における地域生活支援事業等の取り扱いに関するQ&A」を発出。 p9   (5)人材の育成・確保   1-(5)-1 社会福祉士,介護福祉士,精神保健福祉士等の福祉専門職について,その有効な活用を図りつつ,養成及び確保に努めるとともに,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,義肢装具士,言語聴覚士等の医学的リハビリテーションに従事する者について,専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。また,ホームヘルプサービスについて,障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。さらに,障害福祉サービス等を提供する事業者に対し,労働法規の遵守を徹底する。  関係省庁:厚生労働省 _○福祉専門職の養成確保については、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者等に対する研修や無料職業紹介事業等を実施する都道府県福祉人材センター及び社会福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生センターが設置されるなど、総合的な社会福祉従事者確保の対策が進められている。  資格登録者 ・社会福祉士 (平成26年1月末)165,654人 (参考 平成27年1月末)178,045人 ・介護福祉士 (平成26年1月末)1,185,022人 (参考 平成27年1月末)1,294,715人 ・精神保健福祉士 (平成26年1月末)60,937人 (参考 平成27年1月末)65,046人 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした教員等講習会を実施している。  【教員養成講習会受講者数】(平成26年度) 理学療法士 70名  作業療法士 38名 言語聴覚士 11名 ○都道府県において、障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を実施。_ ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、義肢装具士、言語聴覚士等の養成を実施。また、現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。  【養成】卒業者数 ・言語聴覚学科 (25年度)27名 (参考 26年度)27名 ・義肢装具学科 (25年度)6名 (参考 26年度)6名 ・視覚障害学科 (25年度)4名 (参考 26年度)4名 ・手話通訳学科 (25年度)9名 (参考 26年度)7名 ・リハビリテーション体育学科 (25年度)2名 (参考 26年度)2名 ・児童指導員科 (25年度)9名 (参考 26年度)9名  【研修】受講者数 25年度 研修会数:29、開催数:35、受講者:1,966名 (参考)26年度  研修会数:30、開催数:35、受講者数:1921名 p10   1-(5)-2 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において障害に係る専門的な研究を行うとともに,障害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。  【養成】卒業者数 ・言語聴覚学科 (25年度)27名 (参考26年度)27名 ・義肢装具学科 (25年度)6名 (参考26年度)6名 ・視覚障害学科 (25年度)4名 (参考26年度)4名 ・手話通訳学科 (25年度)9名 (参考26年度)7名 ・リハビリテーション体育学科 (25年度)2名 (参考26年度)2名 ・児童指導員科 (25年度) (参考26年度)9名  【研修】受講者数 25年度 研修会数:29、開催数:35、受講者:1,966名 (参考)26年度  研修会数:30、開催数:35、受講者数:1921名   (6)福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等   1-(6)-1 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため,研究開発の推進等を進める。また,研究開発や障害者等のニーズを踏まえ,ユニバーサルデザイン化を促進し,誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに福祉用具の適切な普及促進を図るため,積極的に標準化を進めるとともに,必要に応じて国際規格提案を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。 平成22年度から平成25年度の過去4年間で、のべ61件、うち平成25年度は14件の助成を実施。 (参考) ○平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。  関係省庁:経済産業省 ○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成25年度末までに209件のテーマを採択。 ○福祉用具に関する標準化については、順次日本工業規格(JIS)制定・改正を進め、平成25年度までに介護保険対象の主要品目については標準化を行った。 ○また、ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成25年度までに36規格を制定した。 (参考)ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成26年度までに37規格を制定した。これらの規格で定められたデザイン配慮事項を取り入れた製品やサービスは着実に増えており、公共トイレの便房内操作部の配置等の標準化(JIS S 0026)や、従来のシャンプー容器に加えボディーソープ容器にも識別のための凸表示を行う(JIS S 0021)等が普及し始めている。 p11   1-(6)-2 補装具の購入又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給,日常生活用具の給付・貸与を行うとともに,福祉用具に関する情報提供などにより,その普及を促進する。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が本来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入又は修理に要する費用の一部を支給する「補装具費支給制度」を実施。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。   1-(6)-3 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により,福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに,研修の充実等により,福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施。   1-(6)-4 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づき,身体障害者補助犬(盲導犬,介助犬,聴導犬)の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。(平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)また、平成15年10月の身体障害者補助犬法の完全施行に伴い、ホテル、デパート等の不特定かつ多数の者が利用する施設において、原則として身体障害者補助犬の同伴の受け入れが義務化。   (7)障害福祉サービス等の段階的な検討   1-(7)-1 障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るため,地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第51号)附則第3条第1項に基づき,障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方等,同条同項に規定された事項 について検討を加え,その結果に基づいて,所要の措置を講ずる。  関係省庁:厚生労働省 ○「常時介護」という概念に共通理解等を得る事を目的に、平成25年度障害者総合福祉推進事業において、「常時介護を要する障害者等の支援体制に関する調査研究」を実施。 ○手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方についての検討を進めるため、平成25年度障害者総合福祉推進事業において意思疎通支援実態調査を実施。 p12   (別表)1.生活支援  福祉施設入所者の地域生活への移行者数 現状(直近の値):2.9万人(平成17〜23年度) 目標:3.6万人(平成17〜26年度) 平成25年度:3.6万人  福祉施設入所者数 現状(直近の値):14.6万人(平成17年度) 目標:12.2万人(平成26年度) 平成25年度:13.1万人  障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会を設置している市町村数 現状(直近の値):1,629市町村(平成24年度) 目標:全市町村(平成29年度) 平成25年度:(自立支援)協議会の設置(1,650市町村)  訪問系サービスの利用時間数 現状(直近の値):494万時間(平成24年度) 目標:652万時間(平成26年度) 平成25年度:523万時間  日中活動系サービスのサービス提供量 現状(直近の値):893万人日分(平成24年度) 目標:978万人日分(平成26年度) 平成25年度:948万人日分  療養介護事業の利用者数 現状(直近の値):1.9万人分(平成24年度) 目標:1.6万人分(平成26年度) 平成25年度:1.9万人分  短期入所事業のサービス提供量 現状(直近の値):26万人日分(平成24年度) 目標:33万人日分(平成26年度) 平成25年度:28万人日分  相談支援事業の利用者数 ○計画相談支援 現状:2.6万人(平成24年度) 目標:18.9万人(平成26年度) 平成25年度:6.4万人 ○地域移行支援 現状:0.05万人(平成24年度) 目標:0.9万人(平成26年度) 平成25年度:0.05万人 ○地域定着支援 現状:0.1万人(平成24年度) 目標:1.3万人(平成26年度) 平成25年度:0.2万人 p13   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要(作業者注:ポンチ絵)   (平成24年6月20日成立、同6月27日公布)   1.趣旨  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。   2.概要  1.題名 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。  2.基本理念 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。  3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。) 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。  4.障害支援区分の創設 「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。  ※障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。  5.障害者に対する支援 @重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする) A共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化 B地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える) C地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)  6.サービス基盤の計画的整備 @障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定 A基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化 B市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化 C自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化   3.施行期日 平成25年4月1日(ただし、4.及び5.@〜Bについては、平成26年4月1日) p14   障害者総合支援法の給付・事業 (作業者注:ポンチ絵 自立支援給付と地域生活支援事業に大別)   1自立支援給付 第6条 ★原則として国が1/2負担 ★市町村が実施 @介護給付 第28条第1項 ・居宅介護・重度訪問介護 ・同行援護・行動援護 ・療養介護・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 A訓練等給付 第28条第2項 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型・B型) ・共同生活援助 B相談支援 第5条第16項 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 C自立支援医療 第5条第22項 ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療 ※自立支援医療のうち、精神通院医療の実施主体は都道府県及び指定都市 D補装具 第5条第23項   2地域生活支援事業  ★国が1/2以内で補助 @市町村が実施する地域生活支援事業 第77条第1項 ・相談支援・意思疎通支援・日常生活用具 ・移動支援・地域活動支援センター ・福祉ホーム等 A都道府県が実施する地域生活支援事業 第78条 ・広域支援・人材育成等 p15   V 分野別施策の基本的方向   2.保健・医療   (1)保健・医療の充実等   2-(1)-1 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう,地域医療体制等の充実を図る。その際,特に,高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。  関係省庁:厚生労働省 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、地域で必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。 ○在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える精神障害者アウトリーチ推進事業を実施 平成25年度:24道府県 ○概ね60歳以上の高齢入院患者を対象に、病院内の医師や看護師等の多職種チームと地域の障害福祉サービス事業者が連携して退院支援を行う精神障害者地域移行・地域定着支援事業(高齢入院患者支援事業)を実施。 平成25年度:15県・指定都市 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 (平成25年度)21,638人日→(参考:平成26年度)23,719人日 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む。   2-(1)-2 障害者総合支援法に基づき,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について,医療費の助成を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体障害を軽減又は除去するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。   2-(1)-3 国立障害者リハビリテーションセンター病院において,早期退院,社会復帰に向けて,各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに,医療相談及び心理支援を行う。また,障害者の健康増進についてもサービスの提供,情報提供を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施。   2-(1)-4 骨,関節等の機能や感覚器機能の障害,高次脳機能障害等の医学的リハビリテーションによる機能の維持,回復が期待される障害について,適切な評価,病院から地域等への一貫した医学的リハビリテーションの確保を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、HPにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 平成25年度:47都道府県100箇所 (参考)平成26年度:47都道府県99箇所 p16   2-(1)-5 障害者の健康の保持・増進を図るため,福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また,障害に起因して合併しやすい疾患,外傷,感染症等の予防と,これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)平成25年度:保健所1,268,055件、精神保健福祉センター512,323件 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、地域で必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。 ○精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)により実施。平成25年度:11都県・指定都市 (参考)平成26年度:11都府県   2-(1)-6 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに,障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。  関係省庁:厚生労働省 ○口腔保健推進事業のメニューである以下の事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 @口腔保健支援センター設置推進事業  口腔保健支援センターとして、歯科口腔保健の推進に関する法律第7条から第11条までに規定する施策を実施するための行政機能に対して、運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 A歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業  障害者・高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導等を実施するための運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 B障害者等歯科医療技術者養成事業  障害者等に対する歯科医療を実施している医療機関において、当該受診者の状態に応じた知識・技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成するための実習等の運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。   (2)精神保健・医療の提供等   2-(2)-1 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに,入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し,いわゆる社会的入院を解消するため,以下の取組を通じて,精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。  関係省庁:厚生労働省 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、入院期間が1年以上の長期入院精神障害者に対し、入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、地域で必要な医療保健サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。 p17   2-(2)-1-ア 専門診療科以外の診療科,保健所等,健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに,様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。相談件数(延件数)平成25年度:保健所1,268,055件、精神保健福祉センター512,323件 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。平成25年度:67都府県・指定都市 (参考)平成26年度:67都府県・指定都市   2-(2)-1-イ 精神科デイケアの充実や,外来医療,多職種によるアウトリーチ(訪問支援)の充実を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える精神障害者アウトリーチ推進事業を実施。平成25年度:24道府県   2-(2)-1-ウ 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○精神科病院の入院患者に対する退院促進や地域定着のため、精神障害者地域移行・地域定着支援事業を実施。 平成25年度:51都道府県・指定都市 ○居宅介護など訪問系サービスの充実や、平成24年度に創設した、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進。   2-(2)-1-エ 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医,看護職員,精神保健福祉士,心理職等について,人材育成や連携体制の構築等を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○精神障害者の退院後の医療を提供するため、精神科訪問看護従事者養成研修事業により精神科訪問看護を担う人材の育成を実施。受講者数 平成25年度:356人 ○精神障害者への支援を実施したことがない事業者向けに研修を行うため、精神障害者地域移行・地域定着支援事業(協議会の設置)を実施。 平成25年度:41都道府県・指定都市 ○在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える人材を養成するため、精神障害者アウトリーチ推進事業(関係者に対する講習等の実施)を実施。 平成25年度:22道府県 ○精神科と身体科の関係者が参加し、事例研究等の研修を行うため、精神科救急医療体制整備事業(医療連携に係る研修会等運営事業)を実施。 平成25年度:9都府県・指定都市 (参考)平成26年度:10都府県・指定都市 p18   2-(2)-2 学校,職域及び地域における心の健康に関する相談,カウンセリング等の機会の充実により,一般国民の心の健康づくり対策を推進するとともに,精神疾患の早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図る。  関係省庁:文部科学省 ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の臨床心理に関して,高度に専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置している。 平成25年度配置実績:20,310校 (参考)H26年度においても、引き続き実施。 平成26年度配置計画:21,764校  関係省庁:厚生労働省 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。相談件数(延件数)平成25年度:保健所1,268,055件、精神保健福祉センター512,323件 ○地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康づくり相談を実施。また、うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施。 平成25年度:37都道府県・指定都市 ○職域では、全国47都道府県に設置していた「メンタルヘルス対策支援センター」において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。 ○また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、「メンタルヘルス対策の基礎知識」「悩みを乗り越えた方の体験談」等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。   2-(2)-3 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。精神障害者に対する当事者による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○保健所及び精神保健福祉センターにおいて精神保健福祉相談支援を実施。 相談件数(延件数)平成25年度:保健所1,268,055件、精神保健福祉センター512,323件 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、精神障害者や家族の状況に応じて、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。   2-(2)-4 精神医療における人権の確保を図るため,精神医療審査会の審査の在り方の見直し等により,都道府県及び指定都市に対し,その機能の充実・適正化を促す。  関係省庁:厚生労働省 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正(平成26年4月1日施行)にともない、精神医療審査会運営マニュアルを改正。 p19   2-(2)-5 精神疾患について,患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに,適切な医療の提供を確保し,患者・家族による医療機関の選択に資するよう,精神医療に関する情報提供,EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、精神病床の機能分化を進めるとともに、多職種のチームによる訪問支援その他の保健医療サービス及び福祉サービスの充実を推進するとしている。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。平成25年度:67都府県・指定都市 (参考)平成26年:67都府県・指定都市   2-(2)-6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第47号)附則第8条に基づき,医療保護入院や精神科病院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方等に関する検討を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第47号)による改正後精神保健福祉法の施行状況並びに精神保健及び精神障害者福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、検討を加えることとしている。   2-(2)-7 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進するとともに,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)附則第3条に基づき,精神医療及び精神保健福祉全般の水準の向上を図る。  関係省庁:法務省 ○平成17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき,適切な医療の確保を推進。  関係省庁:厚生労働省 ○心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。  あわせて、医療従事者等を対象とした研修や指定入院医療機関相互の技術交流等を行い、医療の質の向上を図っている。 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。   (3)研究開発の推進   2-(3)-1 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するため,研究の支援,臨床研究・治験環境の整備,独立行政法人医薬品医療機器総合機構の薬事戦略相談の活用等を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○革新的医薬品や医療機器等の開発を促進するため、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う臨床研究中核病院、世界に先駆けて人に初めて新規薬物等を使用する臨床研究を実施する早期・探索的臨床試験拠点の整備を行っている。 ○日本再興戦略を踏まえた医療関係イノベーションの取組として、平成25年10月1日に開設された独立行政法人医薬品医療機器総合機構関西支部においても薬事戦略相談を開始した。平成25年度の相談実施件数は、個別面談237件、事前面談346件、対面助言123件であった。 (参考)平成26年度の相談実施件数は、個別面談271件、事前面談325件、対面助言85件であった。 p20  関係省庁:経済産業省 ○「がん超早期診断・治療機器総合研究開発プロジェクト」、「次世代機能代替技術研究開発事業」、「医療機器等の開発・実用化促進のためのガイドライン策定事業」を実施し、我が国の優れた技術を活用した医療機器の開発を推進。   2-(3)-2 最新の知見や技術を活用し,倫理的側面に配慮しつつ,疾病等の病因・病態の解明,予防,治療等に関する研究開発を推進する。また,再生医療や個別化医療等の新たな医療分野について,多くの障害者,患者が活用できるよう,研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年11月に再生医療等の安全性の確保等に関する法律が制定され、円滑な施行に向け準備を行っている。 ○難治性疾患の治療方法の確立を目指した研究を一層推進するとともに、難治性疾患克服研究事業を着実に実施し、研究開発を推進。  関係省庁:経済産業省 ○平成25年度は再生医療、個別化医療の研究開発を推進するための予算措置として「個別化医療に向けた次世代医薬品創出基盤技術開発」「再生医療等産業化促進事業」を行った。   2-(3)-3 脳機能研究の推進により,高次脳機能障害,感覚認知機能障害等に関する新たな診断法の開発,医学的リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。  関係省庁:厚生労働省 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、HPにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 平成25年度:47都道府県100箇所 (参考)平成26年度:47都道府県99箇所   2-(3)-4 障害者の生活機能全体の維持・回復のため,リハビリテーション技術の開発を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施。   (4)人材の育成・確保   2-(4)-1 医師・歯科医師について,養成課程及び生涯学習において,リハビリテーションに関する教育の充実を図り資質の向上に努めるとともに,様々な場面や対象者に対応できる資質の高い看護職員等の養成に努める。  関係省庁:文部科学省 ○各大学の教育指針となるモデル・コア・カリキュラム(平成23年3月改訂)に基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を実施。 p21  関係省庁:厚生労働省 ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標ににおいて、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーション等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○看護職員については、看護職員資質向上推進事業の予算を確保し、基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図るための補助を実施している。 (参考) 平成26年度から地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるように財政支援を実施している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護師研修会を実施。   2-(4)-2 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等の医学的リハビリテーションに従事する者について,専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした教員等講習会を実施している。  _【教員養成講習会受講者数】(平成26年度) 理学療法士 70名 作業療法士 38名 言語聴覚士 11名_ ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。  【養成】卒業者数 ・言語聴覚学科 (25年度)27名 (参考26年度)27名 ・義肢装具学科 (25年度)6名 (参考26年度)6名 ・視覚障害学科 (25年度)4名 (参考26年度)4名 ・手話通訳学科 (25年度)9名 (参考26年度)7名 ・リハビリテーション体育学科 (25年度)2名 (参考26年度)2名 ・児童指導員科 (25年度)9名 (参考26年度)9名  【研修】受講者数 25年度 研修会数:29、開催数:35、受講者:1,966名 (参考)26年度  研修会数:30、開催数:35、受講者数:1921名 p22   2-(4)-3 地域において健康相談等を行う保健所,保健センター等の職員の資質の向上を図るとともに,地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○保健師の人材育成を担当する者の人材育成能力を向上させ、現任教育体制を構築することにより、保健指導従事者の効果的かつ高度な保健指導技術と知識の向上を図ることを目的として、地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。   (5)難病に関する施策の推進   2-(5)-1 難病患者の実態把握,病因・病態の解明,画期的な診断・治療法の開発を推進するとともに,診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて,難病患者が受ける医療水準の向上を図るため,難病の研究を推進する。   2-(5)-2 難病患者に対し,総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに,在宅療養上の適切な支援を行うことにより,安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。   2-(5)-3 難病に関する医療の確立,普及を図るとともに,難病患者の医療費の負担軽減を図るため,医療費助成を行う。   2-(5)-4 難病患者の療養上,日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに,難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため,難病相談・支援センター等により,地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。  関係省庁:厚生労働省 ○難病対策を総合的に推進するため、「難病の患者に対する医療等に関する法律案」を提出した。 具体的には、消費税を財源とすることで、公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築を図るとともに、医療費助成の対象となる疾病を拡大した。また、国が、医療費助成に係る費用の1/2を負担し、義務的経費化することにより都道府県の超過負担をなくすこととした。 さらに、これまで予算事業で行ってきた難病患者への相談支援等の事業について、国から1/2以内を補助することを法律上位置づけ、国が財政的支援を行うことができる旨を明記することとした。 また、調査研究においてもより一層の病因・病態の解明を図ることとした。 (参考)「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日に施行された。   2-(5)-5 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては,各地方公共団体において,難病等の特性(病状の変化や進行,福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう,理解と協力の促進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○地域生活支援事業、補装具、日常生活用具の円滑な支給のため「難病患者等における地域生活支援事業等の取り扱いに関するQ&A」を発出。 p23   (6)障害の原因となる疾病等の予防・治療   2-(6)-1 妊産婦健診,乳幼児及び児童に対する健康診査,保健指導の適切な実施,周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに,これらの機会の活用により,疾病等の早期発見及び治療,早期療養を図る。また,障害の早期発見と早期療育を図るため,療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。  設置数 (総合)平成24年度 92施設 平成25年度 96施設 平成26年度 100施設 (地域)平成24年度 284施設 平成25年度 292施設 平成26年度 292施設   2-(6)-2 糖尿病等の生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため,栄養・食生活,身体活動・運動,休養,飲酒,喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進,医療連携体制の推進,健康診査・保健指導の実施等に取り組む。  関係省庁:厚生労働省 ○「歯と口の健康週間」を通じて、国民に対し歯科口腔保健の重要性等を普及啓発を行っている。 歯の健康の保持を目的として実施される8020運動推進特別事業や、地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための体制確保等を目的として実施される口腔保健推進事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 ○国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から10年間を計画期間とする「健康日本21(第2次)」を開始した。本計画では、栄養・食生活,身体活動・運動,休養,飲酒,喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定しており、本計画の推進を通じて、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る。 また、本計画の進捗を確認し、着実に推進するため、平成26年度から推進専門委員会を設置する予定。 ○メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 p24   2-(6)-3 疾患,外傷等に対して適切な治療を行うため,専門医療機関,身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実,保健所,精神保健福祉センター,児童相談所,市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。  関係省庁:厚生労働省 ○障害児を含む小児の在宅医療患者を受け入れる医療機関等の拡大や、小児等在宅医療と福祉の連携体制の構築のためのモデル事業(小児等在宅医療連携拠点事業)を実施。 平成25年度:8都県 (参考)平成26年度:9都県 ○在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える精神障害者アウトリーチ推進事業を実施。 平成25年度:24道府県 ○自治体や医師等で協議会を設置し、精神障害者の支援に係る体制整備のための調整を行うため、精神障害者地域移行・地域定着支援事業(協議会の設置)を実施。 平成25年度:41都道府県・指定都市 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を行う。 平成25年度:67都府県・指定都市 (参考)平成26年度:67都府県・指定都市   2-(6)-4 外傷等に対する適切な治療を行うため,救急医療,急性期医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。  関係省庁:厚生労働省 ○外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制を計画的かつ体系的な整備を推進。 救命救急センター整備数 平成25年度266か所 (平成24年度)259箇所 (参考 26年度)271か所 ドクターヘリの導入 平成25年度36道府県43機 (平成24年度)34道府県40機 (参考 26年度)36道府県44機 ※27年度は富山県と滋賀県で、新たに2機導入する予定 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を行う。 平成25年度:67都府県・指定都市 (参考)平成26年度:67都府県・指定都市 p25   (別表)2.保健・医療  統合失調症の入院患者数 現状(直近の値):18.5万人(平成20年度) 目標:15万人(平成26年度) 平成25年度:17.2万人(平成23年度患者調査)  メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合 現状(直近の値):43.6%(平成23年) 目標:100%(平成32年) 平成25年度:60.7%  入院中の精神障害者のうち,1年未満入院者の平均退院率 現状(直近の値):71.2%(平成20年度) 目標:76%(平成26年度) 平成25年度:70.9%(平成24年精神・障害保健課調べ)  入院中の精神障害者のうち,高齢長期退院者数 現状(直近の値):各都道府県において算出 目標:各都道府県において算出した値を元に設定 平成25年度:各都道府県において算出  障害者支援施設及び障害児入所施設での定期的な歯科検診実施率の増加 現状(直近の値):66.9% (平成23年度) 目標:90% (平成34年度) 平成25年度:(参考)平成23年度 66.9%(最新値) p26   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要(作業者注:ポンチ絵)   (平成25年6月13日成立、同6月19日公布)  精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針(大臣告示)の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。   1.概要  (1)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定  厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。  (2)保護者制度の廃止  主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。  (3)医療保護入院の見直し  @医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等(*)のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 *配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。  A精神科病院の管理者に、 ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(精神保健福祉士等)の設置 ・地域援助事業者(入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等)との連携 ・退院促進のための体制整備 を義務付ける。  (4)精神医療審査会に関する見直し  @精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。  A精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。   2.施行期日  平成26年4月1日(ただし、1.(4)@については平成28年4月1日)   3.検討規定  政府は、施行後3年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 p27   良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(概要)(作業者注:ポンチ絵)   厚生労働省告示第65号(平成26年4月1日適用)  ○入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定める。  1.精神病床の機能分化に関する事項 ○機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に進める。その結果として、精神病床は減少する。 ○地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、保健・医療・福祉に携わる様々な関係者で検討する。 ○急性期に手厚い医療を提供するため、医師、看護職員の配置について一般病床と同等を目指す。 ○入院期間が1年未満で退院できるよう、多職種のチームによる質の高い医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。 ○1年以上の長期入院者の地域移行を推進するため、多職種による退院促進に向けた取組を推進する。  2.精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項 ○外来・デイケア等で適切な医療を受けながら地域で生活できるよう、外来医療の提供体制の整備・充実及び地域における医療機関間の連携を推進する。 ○アウトリーチ(多職種のチームによる訪問支援)を行うことのできる体制を整備し、受療中断者等の地域生活に必要な医療へのアクセスを確保する。 ○在宅の精神障害者の急性増悪等に対応できるよう、精神科救急医療体制を整備する。 ○精神科外来等で身体疾患の治療が必要となった場合、精神科と他の診療科の医療機関の連携が円滑に行われるよう協議会の開催等の取組を推進する。 ○医療機関及び障害福祉サービス事業を行う者等との連携を推進するとともに、居住支援に関する施策を推進する。  3.医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項 ○精神科医療の質の向上、退院支援、生活支援のため、多職種との適切な連携を確保する。 ○チームで保健医療福祉を担う専門職種その他の精神障害者を支援する人材の育成と質の向上を推進する。  4.その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項 ○保健所の有する機能を最大限有効に活用するための方策を、市町村等の他の関係機関の在り方も含めて様々な関係者で検討し、当該検討に基づく方策を推進する。 ○非自発的入院の場合においても行動の制限は最小の範囲とし、併せて、インフォームドコンセントに努める等精神障害者の人権に最大限配慮して、その心身の状態に応じた医療を確保する。 ○自殺対策(うつ病等)、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した医療を提供する。 ○精神疾患の予防を図るため、国民の健康の保持増進等の健康づくりの一環として、心の健康づくりのための取組を推進する。 p28   難病の患者に対する医療等に関する法律(作業者注:ポンチ絵)   (平成26年5月23日成立)   趣旨  持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成(注)に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。  (注)これまでは法律に基づかない予算事業(特定疾患治療研究事業)として実施していた。   概要  (1)基本方針の策定 ・厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。  (2)難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立 ・都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。 ・指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。 ・支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。 ・都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。 ・医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その2分の1を負担。  (3)難病の医療に関する調査及び研究の推進 ・国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。 (4)療養生活環境整備事業の実施 ・都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。   施行期日  平成27年1月1日 ※児童福祉法の一部を改正する法律(小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化)と同日 p29   V 分野別施策の基本的方向   3.教育,文化芸術活動・スポーツ等   (1)インクルーシブ教育システムの構築   3-(1)-1 障害の有無によって分け隔てられることなく,国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け,本人・保護者に対する十分な情報提供の下,本人・保護者の意見を最大限尊重し,本人・保護者と市町村教育委員会,学校等が,教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として,市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する 。また,以上の仕組みの下,障害のある児童生徒の発達の程度,適応の状況等に応じて,柔軟に「学びの場」を変更できることについて,関係者への周知を促す。  関係省庁:文部科学省 ○障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとするなどの学校教育法施行令の改正を行った。 ○また、改正の趣旨や本人・保護者の意向を最大限尊重することなどの留意点等について通知を発出するとともに、詳細な解説資料である「教育支援資料」を全都道府県・市町村教育委員会に配布。文部科学省ホームページにも掲載し、その周知を図った。 _○就学先決定の仕組みの改正に併せ、多くの市町村教育委員会に設置されてきた「就学指導委員会」について、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行う観点から、「教育支援委員会」等の名称とし、教育学・医学・心理学等の専門家及び本人・保護者の意向を聴取することに加え、障害のある子供の状態把握、就学移行期における本人・保護者に対する情報提供、個別の教育支援計画の作成への助言等、機能を拡充することが期待される旨を通知及び「教育支援資料」により周知した。_ ○平成25年度の小学校・特別支援学校就学予定者(新第1学年)として市区町村教育支援委員会等の調査・審議対象となった人数は39,208人、うち、学校教育法施行令第22条の3に該当する人数は8,453人、特別支援学校に就学した人数は6,190人であった。 (参考)平成26年度の小学校・特別支援学校就学予定者(新第1学年)として市区町村教育支援委員会等の調査・審議対象となった人数は42,352人、うち、学校教育法施行令第22条の3に該当する人数は8,651人、特別支援学校に就学した人数は6,341人。   3-(1)-2 障害のある児童生徒に対する合理的配慮については,児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定し,提供されることが望ましいことを周知する。  関係省庁:文部科学省 ○障害種ごとの子供の教育における合理的配慮の観点や、学びの場の柔軟な見直し等について解説した、「教育支援資料」を全都道府県・市町村教育委員会に配布するとともに、文部科学省ホームページにも掲載し、その周知を図った。 ○また、インクルーシブ教育システムの実現に向けた合理的配慮の調査研究を行う「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」を実施。 p30   3-(1)-3 合理的配慮を含む必要な支援を受けながら,同じ場で共に学ぶことを追求するとともに,個別の教育的ニーズのある子どもに対して,自立と社会参加を見据えて,その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるよう,小・中学校における通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図る。  関係省庁:文部科学省 ○公立小・中学校におけるいわゆる通級指導などの特別な指導への対応や、特別支援学校のセンター的機能強化のための教員配置など、特別支援教育の充実に対応するための加配定数の措置を講じており、平成25年度予算においては600人の定数改善を含む5,941人を盛り込んだ。 (参考)平成26年度予算 6,176人、平成27年度予算 6,276人 ○また、特別支援教育支援員について、配置実績を踏まえ、平成25年度においては、前年度から3,200人増の44,700人分の地方財政措置を講じている。 (参考)平成26年度 46,300人、平成27年度 49,700人   3-(1)-4 医療,保健,福祉等との連携の下,乳幼児期を含め早期からの教育相談・就学相談の実施を推進する。  関係省庁:文部科学省 ○各自治体における、医療・福祉等関係機関との連携、情報提供、相談会の実施、就学移行期における支援の充実等について「早期からの教育相談・支援体制構築事業」を実施。   3-(1)-5 可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・支援ができるよう,子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を,情報の取扱いに留意しながら,必要に応じて関係機関間で共有・活用するとともに,保護者の参画を得つつ,医療,保健,福祉,労働等との連携の下,個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。  関係省庁:文部科学省 ○「特別支援教育就学奨励費補助金(特別支援教育体制整備の推進)」により、個別の教育支援計画の作成等の学校における支援体制の整備に関する取組や障害のある子供の乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行う取組に係る経費の一部補助を実施。 ○特別支援学校学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定。 (参考)学校が作成する「個別の教育支援計画」と障害児通所支援事業所等が作成する「障害児支援利用計画」の連携を進めるよう、平成24年4月に厚生労働省と文部科学省の連名の文書により、教育委員会等関係機関に依頼している。 ○障害のある子供及び保護者に対し、早期から情報の提供や相談会の実施等、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制を構築するため、「早期からの教育相談・支援体制構築事業」を実施。 (参考)特別支援教育に関する個別の教育支援計画作成率 平成25年度 78.7%、平成26年度 81.5% p31   3-(1)-6 障害のある児童生徒への支援に関する先進的な事例の収集を行うとともに,関係者に対して情報提供を行う。  関係省庁:文部科学省 ○「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」を立ち上げ、障害のある子供の個別の状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集を開始。 (参考)本事業において「合理的配慮」の実践事例の収集や、交流及び共同学習の実施や、域内の教育資源の組合せ(スクールクラスター)を活用した取組の実践研究を実施している。収集した事例は、「インクルーシブ教育システム構築支援データーベース」の中に、平成26年に新たに開設した「『合理的配慮』実践事例データベース」において順次公開し、平成27年7月現在、115事例が掲載されている。   3-(1)-7 障害のある児童生徒の後期中等教育への就学を促進するため,個別のニーズに応じた入学試験における配慮の充実を図る。  関係省庁:文部科学省 ○平成25年度、各都道府県教育委員会等に対して高校入試における障害のある生徒への対応状況を調査するとともに、その結果を全国高等学校入学者選改善協議会の場などにおいて各都道府県教育委員会等に対して周知。 (参考)平成26年度も引き続き実施。   3-(1)-8 福祉,労働等との連携の下,障害のある児童生徒の就労について,支援の充実を図る。  関係省庁:文部科学省 ○平成25年4月に、就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について、文部科学省と厚生労働省と連名による事務連絡を発出。 ○平成26年3月に、障害者の雇用に関する労働関係機関と教育、福祉、医療等関係機関の連携体制の構築・強化に関する通知を発出。 ○「特別支援教育に関する実践研究充実事業」において、地域社会と連携したキャリア教育に資する教育課程の研究等を実施。 p32   (2)教育環境の整備   3-(2)-1 障害のある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた教科書を始めとする教材の提供を推進するとともに,情報通信技術(ICT)の発展等も踏まえつつ,教育的ニーズに応じた支援機器の充実に努める。  関係省庁:文部科学省 ○平成25年度に使用される、小・中学校の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、全点発行。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対しては、教科書の文字を音声で読み上げるとともに、読み上げ箇所がハイライトで表示されるマルチメディアデイジー教材等の音声教材がボランティア団体等により製作されており、希望する児童生徒に無償で提供されている。 ○障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完し、学習を支援する補助手段として、情報通信技術などの活用を進める実証研究「学びのイノベーション事業」を特別支援学校においても実施。(平成23〜25年度)  (参考) ○平成26年度以降、文部科学省においてもより効率的な教材製作・提供等に関する必要な経費について支援を行うなど、その普及を推進。 ○平成26年度から「学習上の支援機器等教材活用促進事業」を実施し、企業・大学・教育委員会等と連携して、児童生徒の障害の状況等に応じて使いやすく、入手しやすい価格の支援機器等教材の開発に対する支援を行っている。 ○国立特別支援教育総合研究所において、平成26年度に、障害の状態や特性等をに応じた教材や支援機器等の活用に関する様々な情報を集約・管理し、発信するための「特別支援教育教材ポータルサイト」を開設した。 ○拡大教科書、音声教材の発行点数(拡大教科書/音声教材) 小学校 (平成24年度)280/77 (平成25年度)280/211 (平成26年度)280/261 中学校 (平成24年度)131/53 (平成25年度)131/102 (平成26年度)131/144 高等学校 (平成24年度)45/18 (平成25年度)64/24 (平成26年度)79/57 p33   3-(2)-2 災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ,学校施設のバリアフリー化を推進する。  関係省庁:文部科学省 ○災害時に避難所となる学校施設におけるバリアフリー化の必要性について示した「災害に強い学校施設の在り方について〜津波対策及び避難所としての防災機能の強化〜」を平成26年3月に取りまとめた。 ○さらに、公立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。   3-(2)-3 障害のある児童生徒に対する指導方法に関する調査・研究を推進するとともに,研究成果の普及を図る。  関係省庁:文部科学省 ○「特別支援教育に関する実践研究充実事業」「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」を実施し、障害のある児童生徒に対する指導方法等について研究を行うとともに、ホームページ等で成果の普及を図る。 ○「特別支援教育教育課程等研究協議会」を開催し、教育課程の編成や実施上の課題について情報交換や研究協議等を行った。   3-(2)-4 特別支援教育に関する教職員の専門性の確保,指導力の向上を図るため,特別支援学校のセンター的機能の充実を図るとともに,小・中学校等の教員への研修の充実を図る。  関係省庁:文部科学省 ○特別支援学校教員等の専門性の確保のため、特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業において、特別支援学校教諭等免許状取得のための免許法認定講習・認定公開講座の開設を促進。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県において特別支援教育に関して指導的立場にある教員等を対象に、各種の専門的な研修を実施。 ○特別支援学校において外部人材(ST、OT、PT、心理学の専門家等)を配置・活用し、特別支援学校の専門性を強化するなど、特別支援学校のセンター的機能の充実を目的とした、特別支援学校機能強化モデル事業を実施。 ○都道府県等を対象とした「特別支援教育就学奨励費補助金(特別支援教育体制整備の推進)」により、管理職・教員・支援員等に対する研修にかかる経費の一部を補助し、特別支援教育の体制整備を推進。 p34   (3)高等教育における支援の推進   3-(3)-1 大学等が提供する様々な機会において,障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう,授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮,教科書・教材に関する配慮等を促進するとともに,施設のバリアフリー化を推進する。  関係省庁:文部科学省 ○学校施設については、障害のある人の円滑な利用に配慮するため、スロープ、エレベーター、手すり、障害者用トイレ等の整備を推進。 ○平成25年5月1日現在、情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等の数は621校(全体1,190校)で、平成24年5月1日現在の601校から増加。 (参考)平成26年5月1日現在 639校 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」の「第一次まとめ」(平成24年12月)で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。   3-(3)-2 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については,障害者一人一人のニーズに応じて,より柔軟な対応に努めるとともに,高等学校及び大学関係者に対し,配慮の取組について,一層の周知を図る。  関係省庁:文部科学省 ○大学入試センター試験において、点字・拡大文字による出題、筆跡を触って確認できるレーズライターによる解答、チェック解答、試験時間の延長、代筆解答の受験上の配慮を実施。また、平成25年度大学入試センター試験(平成25年1月実施)から、障害のある入学志願者が出願しやすいよう、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の内容を通知するとともに、高等学校及び大学関係者に対して、文部科学省や大学入試センターが主催する会議において配慮の取組について周知。   3-(3)-3 障害のある学生の能力・適性,学習の成果等を適切に評価するため,大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。  関係省庁:文部科学省 ○大学入試センター試験や各大学の個別試験において、点字・拡大文字による出題、筆跡を触って確認できるレーズライターによる解答、チェック解答、試験時間の延長、代筆解答の受験上の配慮を実施。大学入試センター試験については、大学入試センターホームページにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 (参考)平成26年度大学入試センター試験(平成26年1月実施)においては、合計2,416人について受験上の配慮を行うことを決定している。 ○各大学の平成25年度入学者選抜において、何らかの特別措置を実施した大学等の延べ数は1,011校。 (参考)平成25年度から調査開始。平成26年度は延べ1,060校。 p35   3-(3)-4 入試における配慮の内容,施設のバリアフリー化の状況,学生に対する支援内容・支援体制,障害のある学生の受入れ実績等に関する各大学等の情報公開を促進する。  関係省庁:文部科学省 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」の「第一次まとめ」(平成24年12月)で、短期的課題として整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○平成25年5月1日現在、HPで障害学生の修学支援情報の公開を実施している大学等の数は136校(全体1,190校)で、平成24年の同時期の113校から増加。 (参考)平成26年同時期は218校   3-(3)-5 各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置など,支援体制の整備を促進するとともに,障害のある学生への修学支援に関する先進的な取組を行う大学等を支援し,大学等間や地域の地方公共団体,高校及び特別支援学校等とのネットワーク形成を促進する。  関係省庁:文部科学省 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」の「第一次まとめ」(平成24年12月)において、短期的課題として整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○また、同機構において、全国の大学等からの支援方法等の相談に対応するため「障害学生修学支援ネットワーク」を形成。   3-(3)-6 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため,その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供,教職員に対する研修等の充実を図る。  関係省庁:文部科学省 ○独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等において障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催。 p36   (4)文化芸術活動,スポーツ等の振興   3-(4)-1 障害者が地域において,文化芸術活動,スポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに,障害者のニーズに応じた文化芸術活動,スポーツに関する人材の養成等の取組を行い,障害の有無にかかわらず,文化芸術活動,スポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。特に,障害者の芸術活動 に対する支援や,障害者の芸術作品の展示等を推進するための仕組みを検討し,推進を図る。  関係省庁:文部科学省 ○障害のある人と障害のない人が地域において一体となってスポーツ・レクリエーション活動を行うことができるようにするための実践研究を実施。 ○自治体や地域の美術館等が企画する障害者の芸術作品を展示・紹介等する事業に対する支援を実施。 ○子供たちに質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を確保することを目的とする「文化芸術による子供の育成事業」において、小学校・中学校等に障害のある芸術家を派遣。 ○厚生労働省と文化庁において、障害者の芸術活動に関して一層の支援を図るため、「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」を開催し、有識者による専門的な検討を実施。平成25年8月に中間取りまとめを取りまとめた。 ○障害者の芸術活動に対する国民の関心を高め、理解を深めることを目的として、平成25年10月、文部科学省情報ひろばにおいて、「〜文部科学省におけるアール・ブリュット作品展〜心がカタチをもつとき」を開催。 ○国立新美術館で「地域で共に生きる障害児・障害者アート展」の開催。  関係省庁:厚生労働省 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、スポーツ・レクリエーション教室開催事業を実施。 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、文化芸術活動振興事業を実施。   3-(4)-2 国立博物館,国立美術館,国立劇場等における文化芸術活動の公演・展示等において,字幕や音声案内サービスの提供等,障害者のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるよう努める。  関係省庁:文部科学省 ○国立劇場や新国立劇場においては、障害者の入場料の割引を、国立美術館、国立博物館においては、展覧会の入場料の無料を実施。 ○東京国立博物館では、点字案内パンフレットの配布、国立美術館では、筆談対応可能な受付設置、国立劇場や新国立劇場では、一部の公演において字幕表示を導入。 p37   3-(4)-3 障害者芸術・文化祭や全国障害者スポーツ大会の開催を通じて,障害者の文化芸術活動,スポーツの普及を図るとともに,民間団体等が行う文化芸術活動,スポーツ等に関する取組を支援する。特に,身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツの振興に取り組む。  関係省庁:文部科学省 ○全国の高校生が芸術文化活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において、特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供。  関係省庁:厚生労働省 ○東京都において第13回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成25年10月12日〜14日) ○山梨県において、第13回全国障害者芸術・文化祭を開催。(平成25年12月6日〜8日) ○全国障害者スポーツ大会において、精神障害者競技としてバレーボールを実施。   3-(4)-4 パラリンピック,デフリンピック,スペシャルオリンピックス等への参加の支援等,スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに,パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○総合国際競技大会派遣等事業により、第22回夏季デフリンピック競技大会ソフィア2013、アジアユースパラ競技大会マレーシア2013、ソチ2014パラリンピック冬季競技大会への参加を支援。 ○総合国際競技大会指定強化事業により、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を実施。   3-(4)-5 聴覚障害者及び視覚障害者が映画を楽しむことができるよう,関係団体等の協力の下,日本語字幕の付与や音声ガイドの制作等のバリアフリー映画の普及に向けた取組を推進する。  関係省庁:厚生労働省(経済産業省) ○第13回全国障害者芸術・文化祭において、バリアフリー映画の上映を行う等のバリアフリー映画の普及に向けた取組を実施。(厚生労働省事業) (参考) ○日本や海外の映画館におけるバリアフリー映画上映対応状況の事例や、障害者の映画視聴に関してどのような環境的制約があるか、また、どのようなニーズがあるか等について調査を行った。日本映画のバリアフリー対応について調査を行った結果、平成26年国内映画の公開数615本中、日本語字幕付き作品は66本、音声ガイド付き作品は6本であった。  また、平成26年度第27回東京国際映画祭において、音声透かしを使ったバリアフリー映画技術に関する実証実験を行った。(経済産業省事業) p38   (別表)3.教育,文化芸術活動・スポーツ等  特別支援教育に関する個別の教育支援計画作成率 現状(直近の値):76.2%(平成24年度) 目標:80%以上(平成29年度) 平成25年度:78.7%  特別支援教育に関する教員研修の受講率 現状(直近の値):72.1%(平成24年度) 目標:80%以上(平成29年度) 平成25年度:73.1%  特別支援教育に関する校内委員会の設置率 現状(直近の値):85.6%(平成24年度) 目標:90%以上(平成29年度) 平成25年度:86.5%  特別支援教育コーディネーターの指名率 現状(直近の値):86.8%(平成24年度) 目標:90%以上(平成29年度) 平成25年度:87.1% p39   特別支援教育の対象の概念図(義務教育段階)(作業者注:ポンチ絵)   (平成26年5月1日現在) 義務教育段階の全児童生徒数1019万人  うち、特別支援学校、特別支援学級又は通級による指導において特別支援教育の対象となっている児童生徒は3.33%(約34万人) 少子化により義務教育段階の児童生徒が減少傾向であるのに対して、特別支援教育の対象となっている児童生徒は増加傾向にある   特別支援学校 視覚障害、知的障害、病弱・身体虚弱、聴覚障害、肢体不自由 0.67%(約6万9千人) H16年比で1.3倍   小学校・中学校  特別支援学級 視覚障害、肢体不自由、自閉症・情緒障害、聴覚障害、病弱・身体虚弱、知的障害、言語障害 (特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者:約1万7千人) 1.84%(約18万7千人) H16年比で2.1倍  通常の学級  通級による指導 視覚障害、肢体不自由、自閉症、聴覚障害、病弱・身体虚弱、学習障害(LD)、言語障害、情緒障害、注意欠陥多動性障害(ADHD) 0.82%(約8万4千人) H16年比で2.3倍  発達障害(LD・ADHD・高機能自閉症等)の可能性のある児童生徒6.5%程度の在籍率※  (通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者:約2千人) ※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。 p40   インクルーシブ教育システム構築事業(作業者注:ポンチ絵)   インクルーシブ教育システム構築事業 平成27年度予算額 1,167百万円(平成26年度予算額 1,324百万円)  障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、特別支援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつつ、早期からの教育相談・支援体制の構築、幼稚園、小・中学校、高等学校等における合理的配慮の充実及び拠点地域・学校における調査研究、インクルーシブ教育システム構築に関するデータベースの整備、合理的配慮の関連知識の習得及び情報共有を図るためのセミナー開催等を行う。さらに、引き続き医療的ケアのための看護師配置等を行う。(作業者注:早期〜セミナー開催、医療的ケアのための看護師配置等、に下線)   【就学期以前】 ◆早期からの教育相談・支援体制の構築 (40地域・早期支援コーディネーター約120人の配置) ・特別な支援が必要となる可能性のある子供及びその保護者に対し、早期から情報提供や相談会の実施等に取り組み、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決定する。 (作業者注:早期支援コーディネーターの取組みに関するイメージ図)  市町村 早期支援コーディネーター、教育、保育、福祉、保健、医療・・・ <実践イメージ> (作業者注:上記分野が連携して実践する内容) ○早期からの情報提供 ○相談会の実施 ○就学移行期等の支援  都道府県 ○連携協議会の開催 ○専門的な助言、研修 保護者・子供→円滑な就学 (作業者注:イメージ図ここまで。早期支援コーディネーターが多様な分野をコーディネートすることで、保護者・子供を円滑な就学に結び付ける。)   【就学期以前、小・中学校、高等学校】 ◆インクルーシブ教育システム構築モデル事業(60地域・合理的配慮協力員約70人の配置) ○幼稚園、小・中学校、高等学校等における合理的配慮の充実に関する拠点地域・学校における調査研究(35地域) ・幼・小・中・高におけるインクルーシブ教育システム(通級による指導等の活用を含む)の実現に向けた合理的配慮の調査研究を実施。 ・小・中において、インクルーシブ教育システムを特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習の形で追求する。 ・特別支援学校と小・中・高において、インクルーシブ教育システムを特別支援学校と通常の学級の交流及び共同学習の形で追求する。 ・インクルーシブ教育システムを域内(市町村又は複数の市町村)の教育資源(通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校)を活用する形で追求する。 →取組の収集・蓄積 ◆インクルーシブ教育システム構築データベース(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所)〔運営費交付金に計上〕 ・合理的配慮を確保しつつ、インクルーシブ教育システムに先導的な取組を実施している拠点地域・学校での取組についてデータベースを整備し、普及促進と共有化を図る。 ◆「合理的配慮」普及推進セミナーの開催(文部科学省・6ブロックで実施) ・教育委員会や学校関係者に対して、合理的配慮に関する関連知識の習得と情報共有による、就学事務の円滑化を図るため、セミナー等を開催。 ○学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進(25箇所)【新規】 ・障害のある子供と障害のない子供が一緒に障害者スポーツを行う、障害者アスリート等の体験談を聞くなどの障害者スポーツを通した交流及び共同学習を実施する。   【小・中学校】 ◆就学奨励費の支給対象拡大〔特別支援教育就学奨励費負担等に計上〕 ・就学奨励費の支給対象を拡大し、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の就学を支援する。   【特別支援学校(幼稚部・小学部・中学部・高等部)】 ◆医療的ケアのための看護師配置(約330人) ・特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする子供に対応するため看護師を配置する。(1/3補助) ◆特別支援学校機能強化モデル事業(25地域・ST,OT,PT,心理学の専門家等 約500人の配置) ・複数の特別支援学校が連携し、機能別等の役割分担をしながらセンター的機能の機能強化を図る。都道府県・指定都市教育委員会は、そのために必要な専門家(ST,OT,PT,心理学の専門家等)を特別支援学校等に派遣する。また、キャリア・職業教育、ICT・AT活用など今日的課題への対応も行う。 ・視覚障害、聴覚障害、病弱・身体虚弱について、各県ごとの教育資源が少数しか存在しないことから、広域的な取組を促すことにより、専門性向上も含めた体制整備を促進する。 p41   2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた政府の体制図(作業者注:ポンチ絵)   東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 本部長:安倍内閣総理大臣 遠藤オリンピック・パラリンピック担当大臣:大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当   内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局(内閣官房オリパラ事務局) 事務局長:平田竹男内閣官房参与 関係省庁等の職員で構成  各省庁が責任を持って開催準備及び関連する取組を担う 内閣官房 人事院 内閣府 宮内庁 警察庁 金融庁 消費者庁 復興庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省 ↓支援 連携   東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 東京都 JOC、JPC、地方公共団体等 JOC:日本オリンピック委員会、JPC:日本パラリンピック委員会 p42   発達障害者支援法のねらいと概要(作業者注:ポンチ絵)  ※平成16年12月 超党派による議員立法により成立 17年4月 施行 22年12月 発達障害が障害者自立支援法に明確化   Tねらい ○発達障害の定義と発達障害への理解の促進 ○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進 ○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保   U概要  定義:発達障害=自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害  就学前(乳幼児期) ○早期の発達支援 ○乳幼児健診等による早期発見  就学中(学童期等) ○就学時健康診断における発見 ○適切な教育的支援・支援体制の整備 ○放課後児童健全育成事業の利用 ○専門的発達支援  就学後(青壮年期) ○発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保 ○地域での生活支援 ○発達障害者の権利擁護 【都道府県】発達障害者支援センター(相談支援・情報提供等)、専門的な医療機関の確保等 【国】専門的知識を有する人材確保(研修等)、調査研究等 p43   V 分野別施策の基本的方向   4.雇用・就業,経済的自立の支援   (1)障害者雇用の促進   4-(1)-1 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に,引き続き,障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により,精神障害者の雇用が義務化(平成30(2018)年4月施行)されたことも踏まえ,精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。  関係省庁:厚生労働省 ○民間企業等における実雇用率(平成25年6月1日現在)※〔 〕内は法定雇用率  民間企業 ・一般の民間企業〔2.0%〕 1.76%→1.82%(参考 平成26年6月1日現在) ・特殊法人等〔2.3%〕 2.27%→2.30%(参考 平成26年6月1日現在)  国及び地方公共団体 ・国の機関〔2.3%〕 2.44%→2.44%(参考 平成26年6月1日現在) ・都道府県の機関〔2.3%〕 2.52%→2.57%(参考 平成26年6月1日現在) ・市町村の機関〔2.3%〕 2.34%→2.38%(参考 平成26年6月1日現在) ・都道府県等の教育委員会〔2.3%〕 2.01%→2.09%(参考 平成26年6月1日現在) ○ハローワークによる障害者の就職件数 ・就職件数 77,883件→84,602件(参考 平成26年度) (うち精神障害者)29,404件→34,538件(参考 平成26年度) ○民間企業等における雇用障害者数(平成25年6月1日現在) ・50人以上の規模の企業で雇用される障害者数:40万9千人(実数:32万3千人(うち重度障害者数:11万1千人))→43万1千人(実数:34万4千人(うち重度障害者数:11万6千人))(参考 平成26年6月1日現在) ・50人以上の規模の企業で雇用される身体障害者数:30万4千人(実数:22万5千人(うち重度身体障害者数:9万3千人))→31万3千人(実数:23万3千人(うち重度身体障害者数:9万6千人))(参考 平成26年6月1日現在) ・50人以上の規模の企業で雇用される知的障害者数:8万3千人(実数:7万3千人(うち重度知的障害者数:1万8千人))→9万人(実数:8万人(うち重度知的障害者数:2万人))(参考 平成26年6月1日現在) ・50人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数:2万2千人(実数:2万6千人)→ 2万8千人(実数:3万3千人)(参考 平成26年6月1日現在) (参考)※49人以下の規模の企業で雇用される障害者。(平成25年、推計値) 身体障害者 約12.9万人、知的障害者 約6.7万人、精神障害者 約2.6万人 (参考)平成25年度障害者雇用実態調査(※)によれば、雇用障害者における男女比は以下の通り ・身体障害者 男性66.7% 女性32.3% 無回答1.0% ・知的障害者 男性67.1% 女性32.3% 無回答0.6% ・精神障害者 男性63.3% 女性35.2% 無回答1.5% (参考)平成25年度障害者雇用実態調査(※)によれば、中途障害者の割合は以下の通り 身体障害者となった時点:今の会社に就職する前 62.5% 今の会社に就職した後 36.4% 無回答 1.1% 精神障害者となった時点:今の会社に就職する前 64.1% 今の会社に就職した後 33.7% 無回答 2.2% ○ハローワークにおける精神障害者の新規雇用者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 p44   4-(1)-2 法定雇用率を達成していない民間企業については,公共職業安定所(ハローワーク)による指導などを通じ,法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また,国の機関や地方公共団体等に対しては,民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ,適切に指導等を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年6月1日現在における雇用率未達成企業(48,901企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。(参考 平成26年6月1日)→47,888企業 ○実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の企業に対し、平成25年度においては雇入れ計画作成命令193件、適正実施勧告206件、特別指導52件を実施。なお、企業名の公表については、該当企業なし。 ○国及び都道府県の機関については、雇用状況に改善が見られない場合、障害者採用計画の期間終了後に適正実施を勧告できることになっているが、各機関とも一定の改善が見られ、勧告を行う機関はなかった。→(参考)平成26年度に2機構に勧告実施   4-(1)-3 特例子会社制度等を活用し,引き続き,障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに,いわゆるダブルカウント制度 等により,引き続き,重度障害者の雇用の拡大を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○特例子会社の状況(平成25年6月1日現在) ・特例子会社数 380社→391社(参考 平成26年6月1日時点) ・特例子会社における雇用障害者数 13,863人(うち身体障害者:5,405人、知的障害者:7,080人、精神障害者:1,378人) (参考 平成26年6月1日時点)15,262人(うち身体障害者:5,674人、知的障害者:7,849人、精神障害者:1,739人) ○特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成25年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。 ・認定件数 19社→(参考 平成26年度)20社 ○特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ適用の認定を推進。 ・認定件数 10件→(参考 平成26年度)10件 ○民間企業等における重度障害者雇用人数(平成25年6月1日現在) ・重度障害者雇用人数 110,757人→(参考 平成26年6月1日)115,680人   4-(1)-4 一般企業等への就職につなげることを目的として,各府省において知的障害者等を非常勤職員として雇用し,1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用 を実施する。  関係省庁:内閣府 ○内閣府においては、平成20年度から26年度までに「チャレンジ雇用」として計21名を雇用し、平成27年度は前年度からの継続雇用も含め計8名を雇用(沖縄総合事務局の2名を含む。)。  関係省庁:警察庁 ○平成20年度から知的障害者1名を雇用しており、平成24年度から2名を雇用、平成26年度から3名を雇用し、平成26年度末現在も、知的障害者3名を雇用している。  関係省庁:金融庁 ○平成20年5月より1名採用、平成23年2月より1名採用しており、平成25年度末現在2名を雇用している。 (参考)平成27年7月1日現在3名を雇用している。  関係省庁:総務省 ○チャレンジ雇用として1名を雇用(平成25年度)→(参考 平成26年度)1名 p45  関係省庁:法務省 ○平成25年度は知的障害者1名を雇用。 (参考)平成20年度から平成26年度までに知的障害者3名,精神障害者1名を雇用しており,平成26年度末現在,知的障害者1名を雇用している。  関係省庁:外務省 ○平成25年度に知的障害者を1名雇用。  関係省庁:財務省 ○平成20年度より平成26年度までに身体障害者5名、知的障害者6名、精神障害者32名雇用しており、平成26年度末現在、身体障害者4名、知的障害者4名、精神障害者21名雇用している。  関係省庁:文部科学省 (参考)平成20年度から平成24年度までに知的障害者計2名雇用しており、また、平成26年度から平成27年7月1日時点までに知的障害者1名を雇用。  関係省庁:厚生労働省 ○チャレンジ雇用として337名を雇用(平成25年度)。→(参考 平成26年度)352名  関係省庁:農林水産省 ○平成25年度は精神障害者2名を雇用。  関係省庁:経済産業省 ○経済産業省チャレンジ雇用採用実績:2名→(参考 平成26年度)2名(平成26年度)  関係省庁:環境省 ○チャレンジ雇用として3名を雇用。  関係省庁:防衛省 ○防衛省において、2名の知的障害者等のチャレンジ雇用を実施。   4-(1)-5 都道府県労働局において,使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため,個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに,関係法令の遵守に向けた指導等を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年度、都道府県労働局は、障害者虐待が認められたとして、389件の関係法令に基づく指導等を実施した。   4-(1)-6 雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が新たに規定された改正障害者雇用促進法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年9月から「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」を開催し、平成25年度中に計9回の議論を行った。 (参考)「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」 ・平成26年6月:報告書とりまとめ ・平成27年3月:「障害者差別禁止指針」「合理的配慮指針」を労働政策審議会に諮問・答申 ・平成27年3月25日:同指針を策定(大臣告示) p46   (2)総合的な就労支援   4-(2)-1 福祉,教育,医療等から雇用への一層の推進のため,ハローワークや地域障害者職業センター,障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して,職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。  関係省庁:厚生労働省 ○ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。 ・支援対象者数 22,943人→26,156人(参考 平成26年度) ・就職者数 12,673人→14,005人(参考 平成26年度) ○福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業を実施。 ・セミナー開催回数 650回→767回(参考 平成26年度) ・事業所見学会実施回数 314回→272回(参考 平成26年度) ○医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデル事業を実施。   4-(2)-2 ハローワークにおいて,障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介,職場適応指導等を実施する。  関係省庁:厚生労働省 ○ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。 ・支援対象者数 22,943人→26,156人(参考 平成26年度) ・就職者数 12,673人→14,005人(参考 平成26年度) ○ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施。 ○ハローワークによる障害者の就職件数 ・就職件数 77,883件 →84,602件(参考 平成26年度)   4-(2)-3 障害者雇用への不安を解消するため,トライアル雇用 の推進等の取組を通じて,事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○トライアル雇用の実施 ・実施人数 3,538人→5,263人(参考 平成26年度) ・終了者 2,804人→4,076人(参考 平成26年度) (うち常用雇用移行者)2,364人→3,380人(参考 平成26年度) ・常用雇用移行率 84.3%→82,9%(参考 平成26年度)   4-(2)-4 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し,障害者を雇用する企業に対する支援を行う。あわせて,障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年度予算により、中小企業障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を創設。 ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等を実施。 ・相談件数 552件→477件(参考 平成26年度) p47   4-(2)-5 地域障害者職業センターにおいて,障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに,事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また,障害者の職場への適応を促進するため,職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに,地域の就労支援機関等に対し,職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い,地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施。 ・実施対象者数 31,658人→31,769人(参考 平成26年度) ○事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施。 ・実施事業所数 17,767所→18,460人(参考 平成26年度) ○地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。 ・実施関係機関数 1,716所→1,729所(参考 平成26年度) ○職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施。 ・支援終了6ヶ月経過時点の職場定着率 88.2%→88.1%(参考 平成26年度)   4-(2)-6 障害者の身近な地域において,雇用,保健福祉,教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り,就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また,地域の就労支援機関と連携をしながら,継続的な職場定着支援を実施する。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。 ・センター数 319か所→326か所(参考 平成26年度) ・相談・支援件数 1,350,575件→1,472,448件(参考 平成26年度) ・支援対象者数 125,286人→140,838人(参考 平成26年度) ・就職件数 17,408件→18,379件(参考 平成26年度) ・就職後1年経過時点での職場定着率 74.4%→75.5%(参考 平成26年度) p48   4-(2)-7 障害者職業能力開発校における障害の特性に応じた職業訓練,技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施するとともに,一般の公共職業能力開発施設において障害者向けの職業訓練を実施するほか,民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し,障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。また,障害者の職業能力開発を効果的に行うため,地域における雇用,福祉,教育等の関係機関が連携の強化を図りながら職業訓練を推進するとともに,障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。  関係省庁:厚生労働省 ○都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施。 (平成25年度)訓練者数 2,093人(在職者含む)、就職率 69.1% ○障害者職業能力開発校で実施する職業訓練のほか、一般の公共職業能力開発施設において障害の態様に配慮した職業訓練を実施。また、先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校で職業訓練の指導技法に関する研修等を実施。 (平成25年度)訓練者数 663人、就職率 81.4% ○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施。 (平成25年度)訓練者数 4,896人、就職率 47.1% ○企業や一般の方々の障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として、千葉県千葉市において、11月22日〜11月24にかけて第34回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。24職種で318名の選手が参加。 (参考)企業や一般の方々の障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として、愛知県名古屋市において、11月21日〜11月23にかけて第35回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。24職種で332名の選手が参加。   4-(2)-8 就労移行支援事業所等において,一般就労をより促進するため,積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○就労移行支援事業所において,企業実習や求職活動等の支援を行った際に報酬の加算として評価し、施設外支援等の取組の促進を図っている。   (3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保   4-(3)-1 精神障害,発達障害等の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また,採用後に障害を有することとなった者についても,円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講じる。  関係省庁:厚生労働省 ○ハローワークにおける精神障害者の新規雇用者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターの増員を行うとともに、平成25年度より、難病患者就職サポーターの配置及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の創設により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図った。 ○地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施。 ・支援終了後の復職率 83.7%→85.3%(参考 平成26年度) ○就労移行支援事業所における発達障害者・精神障害者の就労プログラムの課題検討を行い、研修マニュアルを作成。全国4箇所で当該マニュアル普及のための研修を実施。 p49   4-(3)-2 精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに,精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を通じて,精神障害者の雇用拡大を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては,就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ,「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また,ハローワーク等において発達障害者,難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ○医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデル事業を実施。 ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターの増員を行うとともに、平成25年度より、難病患者就職サポーターの配置及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の創設により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図った。   4-(3)-3 短時間労働や在宅就業,自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに,情報通信技術(ICT)を活用したテレワーク の一層の普及・拡大を図り,時間や場所にとらわれない働き方を推進する。  関係省庁:総務省 ○テレワークの本格的普及を図るため、民間企業に対するテレワークの導入・運営に向けた専門家の派遣(41社)、これら取組を通じたテレワーク優良導入モデルの策定、全国各地におけるセミナーの開催等を実施。  関係省庁:厚生労働省 ○在宅就業支援団体登録数  登録数 23団体→(参考平成26年度)23団体 ○パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保やパートタイム労働者の納得性を高めるための措置等の更なる充実を内容とする改正パートタイム労働法を第186回国会に提出した。 ○在宅ワークの契約に係る紛争を未然に防止する等のために、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発等を実施。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を実施。 _○低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付事業が実施されており、その資金種類の1つとして「福祉資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。_  関係省庁:経済産業省 _○新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する「創業・第二創業促進事業」を実施。平成24年度補正予算では6,299件、平成25年度補正予算では3,124件を採択した。 (参考)平成26年度補正では1,669件を採択。_ ○関係省庁と協力し、テレワーク推進フォーラム等を通じてテレワークの普及啓発に努めた。  関係省庁:国土交通省 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた普及啓発等を実施。   4-(3)-4 障害者優先調達推進法に基づき,障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。(平成25年度調達実績約123億円) p50   4-(3)-5 農業法人等の農業関係者や福祉関係者等に対する情報の提供,労働に係る身体的な負荷の低減に向けた技術開発等を通じて,農業分野での障害者就労を推進する。また,障害者の就労訓練及び雇用を目的とした農園の開設及び農園の整備を促進する。  関係省庁:農林水産省 ○農業分野における障害者就労の受入れの流れ、受入れのポイント等を紹介した『農業分野における障害者就労マニュアル』を作成し、障害者の就労や雇用の受入れ先となる農業法人等に周知・普及(ホームページに掲載)(21年度〜)。 ○農業分野に就労する障害者を支援するため、厚生労働省と連携して、パンフレット『福祉分野に農作業を 〜支援制度などのご案内〜 』を作成してホームページに掲載(25年6月)するとともに、障害者就労促進等に関するシンポジウム等で参加者に配布。 ○NPO等がおこなう農業分野での障害者就労支援のための組織づくりや研修会の開催等を支援(25年度7団体)。 ○生産現場での農作業労力の低減を図るため、機械化ができない人力作業をアシストする農業用パワーアシストスーツの開発等を推進中(22年度〜26年度)。 ○福祉農園における農作業体験の企画・運営など、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を福祉等に活用する集落連合体による地域の手づくり活動の支援を開始(25年度9件)。また、障害者を対象とした福祉農園の拡大・定着に向け、社会福祉法人等が福祉農園等を開設・整備する際の支援等を開始(25年度23件).   (4)福祉的就労の底上げ   4-(4)-1 事業所の経営力強化に向けた支援,共同受注化の推進等,就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け,官民一体となった取組を推進するなど,就労継続支援A型も含めた福祉的就労の底上げを図るとともに,その在り方を検討する。  関係省庁:厚生労働省 ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援事業において実施。 ○事業所数 就労継続支援A型 2,054事業所(平成26年3月)→2,668事業所(参考 平成27年3月) 就労継続支援B型 8,465事業所(平成26年3月)→9,223事業所(参考 平成27年3月) ○平均工賃・賃金 (平成25年度)就労継続支援A型 月額69,458円、就労継続支援B型 月額14,437円   4-(4)-2 障害者優先調達推進法に基づき,障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。(再掲)  関係省庁:厚生労働省 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。(平成25年度調達実績約123億円)   (5)経済的自立の支援   4-(5)-1 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう,雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策との適切な組み合わせの下,年金や諸手当を支給するとともに,各種の税制上の優遇措置を運用し,経済的自立を支援する。また,受給資格を有する障害者が,制度の不知・無理解により,障害年金を受け取ることができないことのないよう,制度の周知に取り組む。さらに,年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに,障害者の実態把握に係る調査を引き続き実施していく中で,所得状況の把握についてはその改善を検討する。  関係省庁:厚生労働省 ○制度の周知に関して、障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいる。 p51   4-(5)-2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき,同法にいう特定障害者に対し,特別障害給付金を支給する。  関係省庁:厚生労働省 ○支給件数は、9,300件(平成25年度末)である。→(参考 平成26年度)9,305件   4-(5)-3 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり,その必要性や利用実態を踏まえながら,利用料等に対する割引・減免等の措置を講ずる。  関係省庁:文部科学省 ○国立劇場や新国立劇場においては、障害のある人の入場料の割引を、国立美術館、国立博物館においては、展覧会の入場料の無料を実施。 p52   (別表)4.雇用・就業等  公共職業安定所における就職件数(障害者) 現状(直近の値):27万件(平成20〜24年度の累計) 目標:37万件(平成25〜29年度の累計) 平成25年度:7.8万件(平成25年度)  障害者職業能力開発校の修了者における就職率 現状(直近の値):60.0%(平成22年度) 目標:65.0%(平成29年度) 平成25年度:69.1%  障害者の委託訓練修了者における就職率 現状(直近の値):43.8%(平成22年度) 目標:55.0%(平成29年度) 平成25年度:47.1%(平成29年度までに段階的に目標を引き上げる。平成25年度目標は47%)  一般就労への年間移行者数 現状(直近の値):5,675人(平成23年度) 目標:1.0万人(平成26年度) 平成25年度:1.0万人  就労継続支援B型等の平均工賃月額 現状(直近の値):13,586円(平成23年度) 目標:15,773円(平成26年度) 平成25年度:14.437円  就労移行支援の利用者数 現状(直近の値):45.6万人日分(平成24年度) 目標:69.5万人日分(平成26年度) 平成25年度:46.6万人日分  就労継続支援A型の利用者数 現状(直近の値):53.2万人日分(平成24年度) 目標:56.4万人日分(平成26年度) 平成25年度:71.5万人日分  50人以上規模の企業で雇用される障害者数 現状(直近の値):38.2万人(従業員56人以上企業)(平成24年) 目標:46.6万人(平成29年) 平成25年度:40.9万人(平成25年6月1日現在)  公的機関の障害者雇用率  現状(直近の値): 国の機関 2.31% 都道府県の機関 2.43% 市町村の機関 2.25%(平成24年) 都道府県等の教育委員会 1.88%  目標:全ての公的機関で雇用率達成(平成29年度)  平成25年度: 国の機関は40機関中39機関で達成。 都道府県の機関は156期間中144機関で達成。 市町村の機関は2,372機関中1,947機関が達成。 都道府県の教育委員会等は125機関中72機関が達成。 (平成25年6月1日現在)  50人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数 現状(直近の値):1.7万人(従業員56人以上企業)(平成24年) 目標:3.0万人(平成29年) 平成25年度:2.2万人(平成25年6月1日現在)  地域障害者職業センター 現状(直近の値):支援対象者数 14.8万人(20〜24年度の累計) 目標:支援対象者数 14.7万人(25〜29年度の累計) 平成25年度:3.2万人(平成25年度)  障害者就業・生活支援センター  現状(直近の値): 利用者の就職件数 1.5万件(平成24年度) 定着率 71.8%(平成24年度)  目標: 利用者の就職件数 2.0万件(平成29年度) 定着率 75%(平成29年度)  平成25年度: 利用者の就職件数 1.7万件 定着率 74.4%  ジョブコーチ養成数・支援  現状(直近の値): ジョブコーチ養成数 5,300人(平成24年度) ジョブコーチ支援 支援終了後の定着率 86.7%(平成24年度)  目標: ジョブコーチ養成数 9,000人(平成29年度) ジョブコーチ支援 支援終了後の定着率 80%以上(平成29年度)  平成25年度: ジョブコーチ養成数 9,000人6,079人 ジョブコーチ支援 支援終了後の定着率 88.2%  精神障害者総合雇用支援 現状(直近の値):(支援終了後の復職・雇用継続率 83.3%(平成24年度)) 目標:支援終了後の復職率 75%以上(平成29年度) 平成25年度:83.7% p53   障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要(作業者注:ポンチ絵)  雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。   1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応  (1)障害者に対する差別の禁止 雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。  (2)合理的配慮の提供義務 事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。 ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。 (想定される例) ・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること ・知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること →(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。  (3)苦情処理・紛争解決援助 @事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。 A(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。   2.法定雇用率の算定基礎の見直し  法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。   3.その他  障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。 施行期日:平成28年4月1日(ただし、2は平成30年4月1日、3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日(平成25年6月19日)) p54   障害者雇用率制度の概要(作業者注:ポンチ絵)  身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。  ○一般民間企業における雇用率設定基準 障害者雇用率=身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者及び知的障害者の数/常用労働者数+失業者数 ※短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。 ※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。 ※精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。  ○特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率 一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。   (参考)現行の障害者雇用率(平成25年4月1日から施行)  <民間企業> 一般の民間企業=2.0% 特殊法人等=2.3%  <国及び地方公共団体> 国、地方公共団体=2.3% 都道府県等の教育委員会=2.2% p55   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要(作業者注:ポンチ絵)   1.目的(第1条)  障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」という。)の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。   2.国等の責務及び調達の推進(第3条〜第9条)  <国・独立行政法人等>  優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める責務 基本方針の策定・公表(厚生労働大臣) → 調達方針の策定・公表(各省各庁の長等) → 調達方針に即した調達の実施 → 調達実績の取りまとめ・公表等  <地方公共団体・地方独立行政法人>  障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務 調達方針の策定・公表 → 調達方針に即した調達の実施 → 調達実績の取りまとめ・公表   3.公契約における障害者の就業を促進するための措置等(第10条)  @国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  A地方公共団体及び地方独立行政法人は、@による国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。   4.障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供(第11条)  障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。   5.その他(附則第1条〜附則第3条) (1)施行期日 この法律は、平成25年4月1日から施行する。 (2)検討 政府は、以下の事項について、3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 @障害者就労施設等の物品等の質の確保等に関する支援及び情報提供の在り方 A入札者が法定雇用率を満たしていること、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること等を評価して公契約の落札者を決定する方式の導入 (3)税制上の措置 国は、租税特別措置法で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。 p56   V 分野別施策の基本的方向   5.生活環境   (1)住宅の確保   5-(1)-1 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに,既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し,障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また,障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組が地方において行われるよう,福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。  関係省庁:国土交通省 ○公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 【公営住宅の供給実績】 (平成24年度)約1.5万戸 (平成25年度)約1.6万戸 ○公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 【公営住宅のグループホーム等への活用実績】 (平成24年度)932戸 (平成25年度)集計中 ※平成27年4月頃   5-(1)-2 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律。平成19年法律第112号)に基づき,賃貸人,障害者双方に対する情報提供等の支援,必要な相談体制の整備等を行うとともに,家賃債務保証制度の活用を促進し,民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する。  関係省庁:国土交通省 ○障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体・不動産関係団体・居住支援団体が連携し、住宅セーフティネット法に基づく「居住支援協議会※」を設置し、ホームページや住宅相談会等で必要な情報の提供や一般財団法人高齢者住宅財団による家賃債務保証制度の紹介など、地域の実情に応じた活動を行っているところであり、これらの取組みに対する支援を実施。 ※H25年度末時点 42協議会(道県単位:31、区市:11)が設立   5-(1)-3 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに,障害者の日常生活上の便宜を図るため,日常生活用具の給付又は貸与,及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。  関係省庁:国土交通省   ○障害者等の入居を拒まない民間賃貸住宅を整備することを目的として、民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等について支援を実施。 ○ケアの専門家と設計者・施工者の連携体制により行われる住宅のバリアフリー改修等について支援を実施。   5-(1)-4 障害者が日常生活上の相談援助等を受けながら共同生活を行うグループホーム,ケアホーム の整備を促進するとともに,その利用の促進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○障害福祉計画に基づき、グループホーム・ケアホームの計画的な整備を推進。 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により整備にかかる経費の一部を補助。   5-(1)-5 グループホーム,ケアホームに入居する障害者が安心して生活できるよう,非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに,建築基準法(昭和25年法律第201号),消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により,防火安全体制の強化を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法、消防法の基準に適合させるために必要な改修整備や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 p57   5-(1)  関係省庁:国土交通省   ○高齢者(65歳以上の者)の居住する住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。 【一定のバリアフリー化がなされた住宅の割合】 (平成20年度)37%、(平成25年度)集計中 ※平成27年度 【高度のバリアフリー化がなされた住宅の割合】 (平成20年度)9.5% (平成25年度)集計中 ※平成27年度 ※一定のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消に該当 ※高度のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当(総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省推計)   (2)公共交通機関のバリアフリー化の推進等   5-(2)-1 駅等の旅客施設における段差解消,ホームドア等の転落防止設備の導入,障害者の利用に配慮した車両の整備の促進等とあわせて,人的な対応の充実を図ることで,公共交通機関のバリアフリー化を推進する。  関係省庁:国土交通省  ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ○公共交通機関におけるバリアフリー化の状況  ・1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設 【鉄軌道駅】(平成24年度末)81.8% (平成25年度末)83.3% 【バスターミナル】(平成24年度末)82.7% (平成25年度末)82.0% 【旅客船ターミナル】(平成24年度末)87.5% (平成25年度末)87.5% 【航空旅客ターミナル】(平成24年度末)84.8% (平成25年度末)84.8% 【転落防止のための整備を設置している駅】(平成24年度末)3,356駅 (平成25年度末)3,400駅 【内、ホームドアを設置している駅】(平成24年度末)564駅 (平成25年度末)583駅  ・車両等 【鉄軌道車両】(平成24年度末)55.8% (平成25年度末)59.5%  ・バス車両 【ノンステップバス】(平成24年度末)41.0% (平成25年度末)43.9% 【リフト付きバス】(平成24年度末)3.6% (平成25年度末)3.9% 【福祉タクシー】(平成24年度末)13,856台 (平成25年度末)13,978台 【旅客船】(平成24年度末)24.5% (平成25年度末)28.6% 【航空機】(平成24年度末)89.2% (平成25年度末)92.8% p58 ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制、融資等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。 ○平成25年6月「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」の改定 ・バリアフリーの連続性確保に関する記載の充実 ・エレベーターに関する記載の充実 ・車両整備のあり方の具体的な記載を追加 ○バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験や障害当事者から日常生活等について直接話を聞くこと等が出来るバリアフリー教室を開催。 バリアフリー教室開催 (平成24年度末)218回 (平成25年度末)236回   5-(2)-2 公共交通機関の旅客施設及び車両内において,障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。  関係省庁:国土交通省  ○平成25年6月「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」の改定 ・「情報提供等の具体的な考え方」の追加 ・音声・音響案内に関する記載の充実 ・1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち、文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている旅客施設 【鉄軌道駅】(平成24年度末)59.3%(平成25年度末)62.3% 【バスターミナル】(平成24年度末)61.5%(平成25年度末)60.0% 【旅客船ターミナル】(平成24年度末)22.2%(平成25年度末)25.0% 【航空旅客ターミナル】(平成24年度末)97.0%(平成25年度末)97.0% ・文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている車両等(航空機は座席数が30以上の機体が対象) 【鉄軌道車両】(平成24年度末)59.6% (平成25年度末)60.9% 【旅客船】(平成24年度末)30.7% (平成25年度末)34.4% 【航空機】(平成24年度末)100% (平成25年度末)100%   5-(2)-3 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保を図るため,教育訓練の実施等を促進する。  関係省庁:国土交通省  ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、交通事業者において職員を対象とした研修等による教育訓練を実施   5-(2)-4 従来の公共交通機関を利用できない障害者に対し個別的な輸送を提供するスペシャル・トランスポート・サービス(STS)について,地方公共団体を含む関係者間の連携の下,その普及拡大に向けた取組を進める。  関係省庁:国土交通省 ○障害のある人等の輸送をより便利にするため、地域公共交通確保維持改善事業により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図る。 p59   (3)公共的施設等のバリアフリー化の推進   5-(3)-1 バリアフリー法に基づき,不特定多数の者や,主として高齢者,障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への現行の適合義務に加え,地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加,規模の引下げ等,地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。  関係省庁:国土交通省 ○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000m2(公衆便所は50m2)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化。 【一定の建築物のバリアフリー化率】(平成24年度)52% (平成25年度)54% ○地方公共団体におけるバリアフリー法に基づく条例付加状況を調査し、とりまとめた結果を国土交通省ホームページにて公表。 (参考)19地方公共団体にて条例付加を実施(平成26年3月現在)   5-(3)-2 窓口業務を行う官庁施設について,高度なバリアフリー化を目指した整備を推進する。  関係省庁:法務省 ○窓口業務を行う法務局庁舎において,「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき,エレベーターの設置等高度なバリアフリー化を推進し,また庁舎新営に当たっては,同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準を満たす整備を推進している。  関係省庁:国土交通省 ○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などにより、すべての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。   5-(3)-3 都市公園の整備に当たっては,安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により,出入口や園路の段差解消,高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。また,身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。  関係省庁:国土交通省 ○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」の支援期限を平成25年度度末から平成30年度末に延長し、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を一層推進。 ・都市公園におけるバリアフリー化比率 【園路及び広場】(平成24年度)48% (平成25年度)集計中 【駐車場】(平成24年度)44% (平成25年度)集計中 【便所】(平成24年度)33% (平成25年度)集計中 ○治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進。   5-(3)-4 日常生活製品等のユニバーサルデザイン 化に関し,障害者の利用に配慮した製品,設備等の普及のニーズがある場合,高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。  関係省庁:経済産業省 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについて、平成25年度までに36規格を制定した。 p60   5-(3)  関係省庁:農林水産省 ○「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。 整備箇所数累計 (平成20年度)168か所 (平成21年度)178か所 (平成22年度)186か所 (平成23年度)193か所 (平成24年度)198か所 (平成25年度)201か所  関係省庁:国土交通省 【一定の建築物のうち、誘導的なバリアフリー化率】(平成24年度)12% (平成25年度)11%  関係省庁:環境省 ○国立・国定公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。  関係省庁:防衛省 ○飛行場等施設の周辺における良好な生活環境を確保するため緑地帯などの緩衝地帯として整備・管理してきた周辺財産について、積極的な利活用を促進するため、附帯施設を整備(地方公共団体からの要望によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。) ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。   (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進   5-(4)-1 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進,公園等との一体的整備の促進,生活拠点の集約化等により,バリアフリーに配慮し,障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。  関係省庁:国土交通省 ○地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ○高齢者、障害者及び子育て世帯の居住の安定確保を推進するための先導的な住宅・まちづくり等の取組に対して支援を実施。 ○生活拠点の集約化については、高齢化の著しい大都市周辺部において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組みを支援。   5-(4)-2 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路(駅,官公庁施設,病院等を相互に連絡する道路)において,公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ,幅の広い歩道の整備や無電柱化等を推進する。  関係省庁:国土交通省  ○「バリアフリー法」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。 【特定道路におけるバリアフリー化率】(平成24年度末)81% (平成25年度末)83% p61  関係省庁:防衛省 ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、道路の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付。   5-(4)-3 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において,歩行者・自転車と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号,歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機,見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。  関係省庁:警察庁 ○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備。 整備数(累計) (平成24年度末)37,279基 (平成25年度末)38,487基 ・歩車分離式信号整備状況 整備数(累計) (平成24年度末)7,311基 (平成25年度末)7,986基 ・音響式歩行者誘導付加装置整備状況 整備数(累計) (平成24年度末)3,164基 (平成25年度末)3,271基 ※いずれもバリアフリー対応型信号機の内数。   5-(4)-4 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう,信号灯器のLED化,道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。  関係省庁:警察庁 ○信号灯器のLED化を推進。 整備数(累計) (平成24年度末)844,174基 (平成25年度末)938,799基   5-(4)-5 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため,区域(ゾーン)を設定して,最高速度30km/hの区域規制,路側帯の設置・拡幅,物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ,速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。  関係省庁:警察庁 ○最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」について、平成28年度末までに全国で約3,000か所を整備することを目標としており、平成25年度末までに1,111か所を整備。 整備数(累計) (平成24年度末)455か所 (平成25年度末)1,111か所  関係省庁:国土交通省 ○市街地等における生活道路の安全を確保するため、通過交通の抑制等 が必要な地区に対して、最高速度30km/hの区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を採りつつ、地区の状況に応じて、一方通行等の交通規制や物理的デバイス等の道路整備等を実施する「ゾーン30」を設定し、都道府県公安委員会と道路管理者が連携した歩行者・自転車利用の交通安全対策を推進した。   5-(4)-6 バリアフリー環境の構築をソフト施策の面から推進するため,歩行経路の段差や幅員等の状況を含む歩行空間ネットワークデータ の整備を促進するとともに,携帯端末でのバリアフリー経路案内等の情報提供による移動支援を推進する。  関係省庁:国土交通省  ○平成23年度から平成25年度まで全国14箇所にて「ユニバーサル社会に対応した歩行者移動支援に関する現地事業」を実施した。その成果等を踏まえ、バリアフリー経路案内等の情報提供による移動支援を推進するための「歩行者移動支援サービスの導入に関するガイドライン(平成26年3月版)」を策定し、歩行空間ネットワークデータの簡易な整備手法も紹介した。 p62   (別表)5.生活環境  グループホーム・ケアホームの月間の利用者数 現状(直近の値):8.2万人(平成24年度) 目標:9.8万人(平成26年度) 平成25年度:88,897人(平成26年3月)  一定の旅客施設のバリアフリー化率@ 現状(直近の値):@81%(平成23年度末) 目標:@約100%(平成32年度末) 平成25年度:83.3% 現状(直近の値):A93%(平成23年度末) 目標:A約100%(平成32年度末) 平成25年度:93.1% 現状(直近の値):B78%(平成23年度末) 目標:B約100%(平成32年度末) 平成25年度:80.1%  特定道路におけるバリアフリー化率A 現状(直近の値):77%(平成23年度末) 目標:約100%(平成32年度末) 平成25年度:83%  都市公園における園路及び広場,駐車場,便所のバリアフリー化率B 現状(直近の値):園路及び広場:48%(平成23年度末) 目標:園路及び広場:約60%(平成32年度末) 平成25年度:48%(平成24年度末) 現状(直近の値):駐車場:44%(平成23年度末) 目標:駐車場:約60%(平成32年度末) 平成25年度:44%(平成24年度末) 現状(直近の値):便所:33%(平成23年度末) 目標:便所:約45%(平成32年度末) 平成25年度:33%(平成24年度末)  特定路外駐車場のバリアフリー化率C 現状(直近の値):47%(平成23年度末) 目標:約70%(平成32年度末) 平成25年度:50.8%(平成24年度末)  不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率D 現状(直近の値):50%(平成23年度末) 目標:約60%(平成32年度末) 平成25年度:(法務省)90%、(国土交通省)54%(平成25年度末)  不特定多数の者等が利用する一定の建築物(新築)のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合する割合 現状(直近の値):18%(平成23年度末) 目標:約30%(平成32年度末) 平成25年度:(法務省)100%、(国土交通省)11%(平成25年度末)  車両等のバリアフリー化率E 現状(直近の値):@53%(平成23年度) 目標:@約70%(平成32年度末) 平成25年度:59.5% 現状(直近の値):A38%(平成23年度) 目標:A約70%(平成32年度末) 平成25年度:43.9% 現状(直近の値):B3%(平成23年度) 目標:B約25%(平成32年度末) 平成25年度:3.9% p63 現状(直近の値):C13,099台(平成23年度) 目標:C約28,000台(平成32年度末) 平成25年度:13,978台 現状(直近の値):D21%(平成23年度) 目標:D約50%(平成32年度末) 平成25年度:28.6% 現状(直近の値):E86%(平成23年度) 目標:E約90%(平成32年度末) 平成25年度:92.8%  共同住宅のうち,道路から各戸の玄関までの車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 現状(直近の値):16%(平成20年度) 目標:28%(平成32年度) 平成25年度:集計中 ※平成27年度  高齢者(65歳以上の者)が居住する住宅のバリアフリー化率(一定のバリアフリー化率) 現状(直近の値):37%(平成20年度) 目標:75%(平成32年度) 平成25年度:集計中 ※平成27年度  高齢者(65歳以上の者)が居住する住宅のバリアフリー化率(高度のバリアフリー化率) 現状(直近の値):9.5%(平成20年度) 目標:25%(平成32年度) 平成25年度:集計中 ※平成27年度 @ 1日当たりの平均的な利用客数が3,000人以上である全ての旅客施設(鉄軌道駅,バスターミナル,旅客船ターミナル,航空旅客ターミナル)のうち,@段差解消,A視覚障害者誘導用ブロックの整備,B障害者対応型便所の設置がバリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合。 A バリアフリー法に規定する特定道路*のうち,道路移動等円滑化基準を満たす道路の割合。 *特定道路:駅,官公庁施設,病院等を相互に連絡する道路のうち,多数の高齢者,障害者等が通常徒歩で移動する道路の区間として,国土交通大臣が指定したもの。 B 特定公園施設(バリアフリー法に基づき,同法政令で定める移動等円滑化が必要な公園施設)である園路及び広場,駐車場,便所が設置された都市公園のうち,各施設がバリアフリー法に基づく都市公園移動等円滑化基準に適合した都市公園の割合。 C 特定路外駐車場(駐車の用に供する部分が500u以上,かつその利用に対して料金を徴収している路外駐車場のうち,道路付属物であるもの,公園施設であるもの,建築物であるもの,建築物に付随しているものを除いた駐車場)のうち,バリアフリー法に基づく路外駐車場移動等円滑化基準に適合した路外駐車場の割合。 D 床面積2,000u以上の特別特定建築物(病院,劇場,ホテル,老人ホーム等の不特定多数の者又は主として高齢者,障害者等が利用する建築物)の総ストック数のうち,バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準に適合するものの割合。 E 車両等のうち,バリアフリー化が公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合等。@:鉄軌道車両のバリアフリー化率,A:バス車両(基準の適用除外の認定を受けた車両を除く)のうち,ノンステップバスの導入率,B:適用除外認定を受けたバス車両のうち,リフト付きバス又はスロープ付きバスの導入率,C:タクシー車両のうち,福祉タクシーの導入台数,D:旅客船のバリアフリー化率,E:航空機のバリアフリー化率。 p64   「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の基本的枠組み(作業者注:ポンチ絵)   基本方針(主務大臣) ・移動等の円滑化の意義及び目標 ・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者が移動等の円滑化のために講ずべき措置に関する基本的事項 ・市町村が作成する基本構想の指針等   関係者の責務 ・関係者と協力しての施策の持続的かつ段階的な発展(スパイラルアップ)【国】 ・心のバリアフリーの促進【国及び国民】 ・移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】 ・移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】   基準適合義務等  以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務、既存の施設等を移動等円滑化基準に適合させる努力義務 ・旅客施設及び車両等 ・一定の道路(努力義務はすべての道路) ・一定の路外駐車場 ・都市公園の一定の公園施設(園路等) ・一定の特別特定建築物(百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物)  上記の基準適合義務対象となっている特別特定建築物以外の特定建築物(事務所ビル等の多数が利用する建築物等)の建築等に際し移動等円滑化基準に適合させる努力義務(地方公共団体が条例により義務化可能)  誘導基準に適合する特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定制度 p65   重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進  住民等による基本構想の作成提案 ↓  基本構想(市町村) ・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、障害者等が生活上利用する施設の所在する一定の地区を重点整備地区として指定 ・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に関する基本的事項を記載等  →協議会による協議 ・市町村、特定事業を実施すべき者、施設を利用する高齢者、障害者等により構成される協議会を設置 ↓  事業の実施 ・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安委員会が、基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施する義務(特定事業) ・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務 ↓  支援措置 ・公共交通事業者が作成する計画の認定制度 ・認定を受けた事業に対し、地方公共団体が助成を行う場合の地方債の特例等  移動等円滑化経路協定 ・重点整備地区内の土地の所有者等が締結する移動等の円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定の認可制度 p66   V 分野別施策の基本的方向   6.情報アクセシビリティ   (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上   6-(1)-1 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため,障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等 の企画,開発及び提供を促進する。  関係省庁:総務省 ○高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。(平成23年度以前は、独立行政法人情報通信研究機構(現国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、実施。) 平成9年度から平成25年度まで過去17年間で、のべ173件、うち平成25年度は_マルチメディアDAISYの自動制作・利用システム等_4件の助成を実施。 ○独立行政法人情報通信研究機構(現国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。 平成13年度から平成25年度までの過去13年間で、のべ108件、うち平成25年度は_聴覚障害者向けの電話リレーサービス等_7件の助成を実施。 ○電気通信機器のアクセシビリティについてJIS化を進めるとともに、電気通信アクセシビリティの国際標準化に向けた取組を行った結果、平成19年1月に、電気通信アクセシビリティガイドラインがITU勧告(F.790)として承認された。  関係省庁:厚生労働省 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行い、もって、障害者の自立や社会参加の促進に資することを目的とする「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成25年度の過去4年間で、のべ61件、うち平成25年度は14件の助成を実施。 (参考) ○平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。  関係省庁:経済産業省 ○電気通信事業者、機器メーカー、学識経験者や障害者の方が参加する情報通信アクセス協議会等の場において、全ての人が情報の円滑な利用が可能となるよう、情報アクセシビリティの確保・向上の促進に努めた。 p67   6-(1)-2 研究開発やニーズ,情報技術の発展等を踏まえつつ,情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう,適切な標準化(日本工業規格等)を進めるとともに,必要に応じて国際規格提案を行う。また,各府省における情報通信機器等(ウェブコンテンツ(掲載情報)に関するサービスやシステムを含む。)の調達は,情報アクセシビリティの観点に配慮し,国際規格,日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。  関係省庁:内閣府 ○内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本規格協会 JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、ウェブコンテンツ制作事業者調達の際、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。  関係省庁:金融庁 ○金融庁業務支援統合システムの設計・開発において、日本工業規格「JIS X 8341-3高齢者・障害者等配慮設計指針 −情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス− 第3部ウェブコンテンツ」等の文書を参照し、アクセシビリティとユニバーサルデザインに配慮した画面設計・開発を行う旨を調達仕様書に明記し、調達を実施している。(平成20年度〜)  関係省庁:法務省 ○情報システム用機器等(開発用機器等及び保守用機器等を含む。)を調達する場合には,国際規格・日本工業規格等のオープンな標準に基づく要求要件を優先することとしている。  関係省庁:文部科学省 ○「政府統計共同利用システムに係る自動連携及び集計システム」の調達において、電子政府ユーザビリティガイドラインに準拠し構築することを要件として調達を実施した。  関係省庁:経済産業省 ○平成24年度に制定されたウェブアクセシビリティに関する国際規格に沿って、日本工業規格の制定に向けた検討を開始。 また、平成25年6月に高齢者や障害者等に配慮した情報通信機器のソフトウェアを設計するための手引きを標準化。  関係省庁:環境省 ○JIS x 8341-3:2010を元に作成した環境省ウェブサイト作成ガイドラインを策定し、ウェブコンテンツの調達の際、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定めている。 p68  関係省庁:防衛省 ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者用ブラウザに対応するよう配慮。 ○平成26年3月に、日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティ方針を策定し、ホームページで公開。   6-(1)-3 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の開発等、情報通信機器の研究開発を実施。   6-(1)-4 障害者に対するIT(情報通信技術)相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置の促進等により,障害者の情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者ITサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を26都道府県(25年度)で実施。 p69   (2)情報提供の充実等   6-(2)-1 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への制作費助成,「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」に基づく取組等の実施・強化により,字幕放送(CM番組を含む),解説放送,手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。  関係省庁:総務省 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。平成25年度において、字幕番組助成件数は53,771本、手話番組助成件数は1,283本、解説番組助成件数は754本。 _【(参考値)平成25年度の総放送時間に占める字幕放送等の割合】 ・字幕放送時間  NHK総合 72.3%、NHK教育 54.5%、  在京キー5局平均 52.3% ・解説放送時間  NHK総合 8.9%、NHK教育 12.0%、  在京キー5局平均2.0% ・手話放送時間  NHK総合 0.2%、NHK教育 2.5%、  在京キー5局平均0.1%_ ○「スマートテレビ時代における字幕等の在り方に関する検討会」を開催(平成26年1月〜)し、字幕付きCMの普及に向けた具体的方策等について検討を行った(平成26年7月3日、取りまとめを公表)。   6-(2)-2 聴覚障害者に対して,字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し,手話通訳者や要約筆記者の派遣,相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について,情報通信技術(ICT)の発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ,その整備を促進する。  関係省庁:厚生労働省 ○全都道府県設置に向けて、障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各自治体に周知。(平成26年3月31日現在46ヶ所) p70   6-(2)-3 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により,民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進 し,障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。  関係省庁:総務省 ○高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。(平成23年度以前は、独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、実施。)  平成9年度から平成25年度まで過去17年間で、のべ173件、うち平成25年度は_マルチメディアDAISYの自動制作・利用システム等_4件の助成を実施。 ○独立行政法人情報通信研究機構(現国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。  平成13年度から平成25年度までの過去13年間で、のべ108件、うち平成25年度は_聴覚障碍者向けの電話リレーサービス等_7件の助成を実施。   6-(2)-4 電子出版は,視覚障害や学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから,関係者の理解を得ながら,アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに,教育における活用を図る。  関係省庁:文部科学省 ○平成25年度に使用される、小・中学校の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、全点発行。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対しては、教科書の文字を音声で読み上げるとともに、読み上げ箇所がハイライトで表示されるマルチメディアデイジー教材等の音声教材がボランティア団体等により製作されており、文部科学省においても必要な調査研究等を行うなど、その普及を推進。  関係省庁:総務省 (参考:平成26年度) ○音声読み上げによる電子書籍のアクセシビリティの普及のため、「音声読み上げによるアクセシビリティに対応した電子書籍制作ガイドライン」を策定し、総務省ホームページ上で公開している(平成27年4月)。 p71   6-(2)-5 現在の日本銀行券が,障害者等全ての人にとってより使いやすいものとなるよう,五千円券の改良,携帯電話に搭載可能な券種識別アプリの開発・提供等を実施し,券種の識別性向上を図る。また,将来の日本銀行券改刷が,視覚障害者にとり券種の識別性の大幅な向上につながるものとなるよう,関係者からの意見聴取,海外の取組状況の調査等,様々な観点から検討を実施する。  関係省庁:財務省 ○財務省は、国立印刷局、日本銀行とともに、平成25年4月26日に「日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組み」を公表。平成25年12月2日には、財務省より改良五千円券の発行開始日(平成26年5月12日)を公表。また、国立印刷局が、アイフォーン用券種識別アプリの配信を開始(平成25年12月3日)するとともに、識別専用機器について実用化に向けて民間企業への情報提供を行った。 ※アプリのダウンロード数は、平成25年度末時点で9,638件に達した。   6-(2)-6 心身障害者用低料第三種郵便については,障害者の社会参加に資する観点から,利用の実態等を踏まえながら,引き続き検討する。  関係省庁:総務省 ○障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便(株)による四者協議において、引き続き検討しているところ。   6-(2)  関係省庁:内閣府【政府広報室】 ○政府広報として、政府の施策を理解しやすくまとめた音声広報CD、点字広報誌を年6回作成するとともに、文字サイズを大きくした活字広報誌を年3回作成し、それぞれ全国の視覚障害者情報提供施設協会、日本盲人会連合、盲学校、都道府県立図書館及び地方公共団体等へ配布。音声広報CD及び活字広報誌については、内閣府政府広報室が運営する政府広報オンラインにおいてダウンロードサービスを実施。  関係省庁:消費者庁 ○「2013年版くらしの豆知識」(デジタル録音図書版)の複製を行ない全国の点字図書館等に配布。 ○高齢者・障害者の消費者被害防止のための見守りの担い手向け視聴覚教材「全編字幕あり」版を作成。 p72   (3)意思疎通支援の充実   6-(3)-1 障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して,手話通訳者,要約筆記者,盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣,設置等による支援を行うとともに,手話通訳者,要約筆記者,盲ろう者向け通訳・介助員,点訳奉仕員等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り,コミュニケーション支援を充実させる。  関係省庁:厚生労働省 ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を行う各指導者を養成。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員等の養成、派遣を実施。 ※都道府県及び市町村における、各事業の平成25年度実施状況は以下の通り。 ※平成26年11月18日時点速報値  (1)都道府県事業(以下の数値は各事業(奉仕員等養成研修事業を除く)の実施都道府県・政令都市・中核市数) 手話通訳者養成研修事業:64ヶ所 盲ろう者通訳・介助員養成研修事業:59ヶ所 奉仕員等養成研修事業:45ヶ所(※実施都道府県数) 専門性の高い意思疎通支援事業支援を行う者の派遣事業:52ヶ所  (2)市町村事業(以下の数値は各事業の実施市町村数) 手話奉仕員養成研修事業:692ヶ所 奉仕員等養成研修事業:293ヶ所 意思疎通支援事業:1,330ヶ所 手話通訳者設置事業:656ヶ所 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している手話通訳士及び盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施。   6-(3)-2 情報やコミュニケーションに関する支援機器の開発の促進とその周知を図るとともに,機器を必要とする障害者に対する給付,利用の支援等を行う。  関係省庁:厚生労働省 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行い、もって、障害者の自立や社会参加の促進に資することを目的とし、応募対象分野に障害者のコミュニケーションを支援する機器を含めた「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。   6-(3)-3 意思疎通に困難を抱える人が自分の意志や要求を的確に伝え,正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び利用の促進を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 p73  関係省庁:経済産業省 ○平成17年度に、日本工業規格 T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件作成し、電子ファイルを無償で提供。平成25年度も継続。   (4)行政情報のバリアフリー化   6-(4)-1 各府省において,障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに,地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティ の向上等に向けた取組を促進する。  関係省庁:内閣府 ○内閣府では平成17年度にJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠して制定した「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」のJIS X 8341-3:2010への改定を平成23年度に実施、及び、平成23年度からウェブアクセシビリティに関する職員講習並びに支援を実施し、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上を図っている。 ○内閣府では平成25年3月末に、ウェブアクセシビリティ方針を定め、内閣府ホームページ上に公開している。また、ウェブサイト一式について、平成28年3月末を目標として等級AAに一部準拠するものとし、JIS X 8341-3:2010に基づきアクセシビリティ対応状況を試験し、平成25年3月末より継続的にウェブアクセシビリティ検証結果をホームページ上で表明している。平成27年3月末のウェブアクセシビリティ検証結果は達成等級Aに一部準拠していた。  関係省庁:警察庁 ○高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成16年度から、国家公安委員会及び警察庁_ウェブサイト_に「音声読み上げ・文字拡大」機能を導入している_ところであるが、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行させるのを機に、全コンテンツをJIS X 8341-3:2010の等級AAに準拠させる予定である。_  関係省庁:金融庁 ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) _○また、平成29年度に予定している金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施し、JISX8341−3:2010に準拠させる予定である。_ p74  _関係省庁:消費者庁 ○国民生活センターでは、以下の取組を実施している。 ・JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠し、平成16年度にデザインリニューアルを実施した。 ・平成23年度のJIS X 8341-3:2010への改定を機に、ウェブアクセシビリティ検証を実施し、平成24年8月にJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を定め、「平成26年3月31日までにJISの等級AAに一部準拠すること」を目標と定めホームページ上に公開した。 ・平成25年度に「JIS X 8341-3:2010に基づく試験」を実施し、ウェブアクセシビリティ方針に適合しなかった項目については平成26年度中に改善を完了した。 ・継続的なアクセシビリティ確保のために、平成24年に「国民生活センターホームページ作成ガイドライン」を作成し、定期的に内容の見直しを実施。掲載用原稿作成担当職員には、作成の都度当ガイドライン及びチェックシートを配布し、職員全体の意識向上に努めている。  関係省庁:復興庁 ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。_ p75  関係省庁:総務省 ○平成22年9月から「みんなの公共サイト運用モデルの改定に関する研究会」を開催し、高齢者や障害者を含めた誰もが公共分野のホームページ等を利用することができるよう、具体的なウェブアクセシビリティ維持・向上のための運用モデルである「みんなの公共サイト運用モデル(2010年度改定版)」を取りまとめ、平成23年3月に公表した。 ○併せて、国、地方公共団体等におけるウェブアクセシビリティ評価の取組を促進するため、アクセシビリティのチェックツールとして、「みんなのアクセシビリティ評価ツール(miChecker)」を開発し、平成23年3月に公表した。 ○なお、平成25年4月1日現在、都道府県は25団体(53.2%)、市町村は821団体(47.1%)が、JIS X 8341-3:2010に準拠したホームページを作成している旨を表明。(出典:地方自治情報管理概要) _○また、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。_  関係省庁:法務省 ○法務省ホームページにおいて,色変更・音声読み上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており,高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 _○平成22年からJIS X 8341-3に基づくウェブアクセシビリティ指針を作成し,達成等級Aに一部準拠することを目標としている。また,年に一回以上,職員研修を開催し,職員のアクセシビリティ意識の向上と,指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から,コンテンツ管理システム(CMS)に,等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し,同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに,平成27年3月からは,アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引き上げ,さらなるアクセシビリティの確保に努めている。_ p76  _関係省庁:外務省 ○外務省ホームページについては、利用者にとって使いやすいウェブサイト作りを目指しており、平成26年度にはJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、その試験結果を外務省ホームページ上に公開した(「等級」Aに一部準拠)。上記試験の結果を踏まえ、今後も更なる改善に取り組んでいく予定。_  _関係省庁:財務省 ○財務省ウェブサイトにおいては、JIS X 8341-3:2010に基づき、ウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいるところであり、平成26年4月からは、アクセシビリティチェック機能が付随したCMSを導入。 ○「みんなの公共サイト運用モデル改訂版(2010年度)」に基づき、現状把握のための試験を実施し、ウェブアクセシビリティ方針の策定を行った上で、計画的な取り組みを進めて行く予定。 ○国税庁ホームページ(財産評価基準書は除く)は、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに準拠することを目標としているところ、国税庁ホームページ、e-Taxホームページ及び公売情報ホームページは、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに準拠しており、財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに一部準拠している。 ○ウェブアクセシビリティ試験結果の公表状況については、平成27年3月に国税庁ホームページで公表している。_  関係省庁:文部科学省 ○文部科学省では平成24年度にホームページのウェブアクセシビリティ検証を実施し、平成25年3月にはウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:201に基づくウェブアクセシビリティ方針を定め、ホームページ上に公開している。この方針において、CMS管理下のページについて、平成26年度中に等級Aに一部準拠することを目標とし、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 ○さらにウェブアクセシビリティに関する省内研修も実施。 (参考)平成27年3月にウェブアクセシビリティの検証を実施し、試験結果をホームページで公開している。 p77  関係省庁:農林水産省 ○農林水産省ホームページについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCМS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成25年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 ○さらに平成25年度には、農林水産省ホームページにおけるアクセシビリティ向上を図るための診断調査を実施した。  _関係省庁:厚生労働省 ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成23年3月末のホームページリニューアル時に「ウェブアクセシビリティに関するガイドライン」を定め、ホームページ上で公開している。また、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」における等級A(シングルA)のレベルを達成するホームページ作成に取り組んでおり、継続して、環境を問わずに誰でも必要とする情報が得られるホームページづくりを目指し、アクセシビリティの向上に努めている。 (参考)平成27年3月にウェブアクセシビリティの検証を実施し、達成等級Aに一部準拠していた。検証結果等については、現在、内容を精査しており、精査終了後、公表する予定。_  関係省庁:経済産業省 ○経済産業省ホームページは、平成24年4月にリニューアルを行い、合わせてウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:201に基づくウェブアクセシビリティ方針を定め、平成25年度末までにCMS管理下のコンテンツを等級AAに準拠する目標をもって運用を行うこととして、その問題点把握の検証のためウェブアクセシビリティ試験評価を実施して、その結果を経済産業省ホームページ上に公開した。  _関係省庁:国土交通省 ○国土交通省では、毎年WEBアクセシビリティ基本診断を実施。CMS管理下のページについては、概ねJIS X 8341-3に準拠しており、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。_ p78  関係省庁:環境省 ○ウェブアクセシビリティJISへの対応を目的として、環境省ウェブサイトのリニューアルに着手した。  関係省庁:防衛省 ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者用ブラウザに対応するよう配慮。 ○平成26年3月に、日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティ方針を策定し、ホームページで公開。 _○平成27年3月にウェブアクセシビリティの検証を実施し、試験結果をホームページで公開。_   6-(4)-2 災害発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう,民間事業者等の協力を得つつ,障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。  関係省庁:内閣府【防災担当】 ○平成25年6月の災害対策基本法の改正により、障害者等の、災害時の避難等に特に支援を要する方を対象とした「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村長に義務付けた。これを受けて、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を平成25年8月に策定・公表し、この名簿を基に、市町村において、平常時から地域の関係者の協力も得て、 ・避難支援等の実効性を高めるための、個別計画の策定 ・平常時からの防災訓練参加への呼びかけ ・災害発生時又は発生のおそれがある場合の情報伝達、避難支援等に取り組むよう、通知した。 ○あわせて、 ・災害発生時に、障害者等の方々に緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、「FAX」や「携帯端末」などの多様な手段を活用すること ・障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人一人に的確に伝わるようにすること等も盛り込んだ。 また、避難行動要支援者名簿の作成及び活用が進むよう、取組指針の周知等に努め、市町村における取組を促進した。 p79  関係省庁:総務省 ○緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により、地方公共団体による同報系の防災行政無線等の整備を支援し、災害発生時に障害者等に対して適切に情報を伝達できる体制の構築を促進。  同報系の市町村防災行政無線の整備状況 整備率(%)(平成21年)75.7% (平成22年)76.1% (平成23年)76.4% (平成24年)76.6% (平成25年)78.3% (平成26年)80.1%   6-(4)-3 政見放送への手話通訳・字幕の付与,点字又は音声による候補者情報の提供等,障害特性に応じた選挙等に関する情報の提供に努める。  関係省庁:総務省 ○平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙(比例代表選挙)に係る政見放送において、手話及び字幕の付与を実施した。(全12政党が手話及び字幕を付与) ○平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙において、点字や音声等による候補者情報(選挙公報)の提供を推進した。(実施主体:都道府県選管。全ての都道府県において点字版及び音声版を配布)   6-(4)-4 各府省において,特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には,知的障害者等にも分かりやすい情報の提供に努める。  関係省庁:内閣府 ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。 ○内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブWebデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 ○内閣府特命担当大臣(防災)から国民への呼びかけ等について、動画、文字情報での情報提供を積極的に行っている。 p80  関係省庁:法務省 ○広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を,移動教室プログラム等において上映するほか,要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており,耳の不自由な人も利用できるよう措置。 ○犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し,全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い,視覚障害者に情報提供している。  関係省庁:外務省 ○海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を提供している「外務省 海外安全ホームページ」には,視力障害者の方に配慮した音声読み上げツールを導入している。 ○また,同ホームページ上で提供している危険情報の危険度を示す色についても,色盲テストで区別可能と判断できる色を採用している。  関係省庁:文部科学省 ○ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。  関係省庁:経済産業省 ○経済産業省ホームページは、平成24年4月にリニューアルを行い、合わせてウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:201に基づくウェブアクセシビリティ方針を定め、平成25年度末までにCMS管理下のコンテンツを等級AAに準拠する目標をもって運用を行うこととして、その問題点把握の検証のためウェブアクセシビリティ試験評価を実施して、その結果を経済産業省ホームページ上に公開した。  関係省庁:防衛省 ○緊急時の情報提供については、防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、文字サイズ変更ボタンの設置等、できる限り障害者用ブラウザに対応するよう配慮。 p81   (別表)6.情報アクセシビリティ  聴覚障害者情報提供施設 現状(直近の値):36都道府県(平成24年度) 目標:全都道府県(平成29年度) 平成25年度:(厚生労働省)38都道府県  対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合 現状(直近の値):NHK総合83.5%(平成24年度)、在京キー5局平均93.3%(平成24年度) 目標:NHK総合100%(平成29年度)、在京キー5局平均100%(平成29年度) 平成25年度:(総務省)NHK総合84.8%、(総務省)在京キー5局平均95.5%  対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合 現状(直近の値):NHK総合9.4%(平成24年度)、在京キー5局平均4.3%(平成24年度)、NHK教育12.4%(平成24年度) 目標:NHK総合及び在京キー5局等10%(平成29年度)、NHK教育15%(平成29年度) 平成25年度:(総務省)NHK総合9.8%、(総務省)在京キー5局平均5.4%、(総務省)NHK教育13.6% p82   字幕番組等に関する行政の取組(作業者注:ポンチ絵)   総務省の取組  視聴覚障害者向け番組の放送努力義務化 ・視聴覚障害者向け番組の放送努力義務の創設等を内容とする放送法等の一部改正(平成9(1997)年)  字幕放送・解説放送の普及目標の策定、進捗状況の公表 ・平成19年までの字幕放送の普及目標を定めた「字幕放送普及行政の指針」を策定(平成9(1997)年) ・平成29年度までの字幕番組・解説番組の普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送 普及行政の指針」を策定(平成19(2007)年) ・「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を見直し、@大規模災害等緊急時放送の 字幕付与に係る目標、A手話放送の普及目標等を追加(平成24(2012)年)  字幕番組・解説番組等制作費の一部助成 ・字幕番組・解説番組の助成制度を創設(平成5(1993)年) ・助成対象に手話番組を追加(平成11(1999)年) ・助成対象に手話翻訳映像を追加(平成22(2010)年) p83   V 分野別施策の基本的方向   7.安全・安心   (1)防災対策の推進   7-(1)-1 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での,地域防災計画等の作成,防災訓練の実施等の取組を促進し,災害に強い地域づくりを推進する。  関係省庁:内閣府 ○地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程や防災の現場への参画を拡大し、多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、消防庁と連名で各都道府県に対し同旨について通知し、地域の防災力向上を推進するとともに、総合防災訓練大綱に基づき、障害者や福祉関係者の参加を得ながら、防災訓練を実施し、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて、避難支援等の体制の整備に努めているところ。   7-(1)-2 自力避難の困難な障害者等が利用する災害時要援護者関連施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において,ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。  関係省庁:国土交通省 ○自力避難が困難な災害時要援護者が24時間入居している施設(以下、「主要な災害時要援護者関連施設」という)のうち、土砂災害の恐れの高い箇所について、重点的に整備を実施した。 【砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の実施箇所の割合】(平成24年度)約31% (平成25年度)約33% ※(分子)土砂災害のおそれのある主要な災害時要援護者関連施設のうち、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の実施箇所 (分母)土砂災害のおそれのある主要な災害時要援護者関連施設 ○平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 p84   7-(1)-3 災害発生時,又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう,民間事業者等の協力を得つつ,障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。  関係省庁:内閣府 ○平成25年6月の災害対策基本法の改正により、障害者等の、災害時の避難等に特に支援を要する方を対象とした「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村長に義務付けた。これを受けて、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を平成25年8月に策定・公表し、この名簿を基に、市町村において、平常時から地域の関係者の協力も得て、 ・避難支援等の実効性を高めるための、個別計画の策定 ・平常時からの防災訓練参加への呼びかけ ・災害発生時又は発生のおそれがある場合の情報伝達、避難支援 等に取り組むよう、通知した。 ○あわせて、 ・災害発生時に、障害者等の方々に緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、「FAX」や「携帯端末」などの多様な手段を活用すること ・障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人一人に的確に伝わるようにすること 等も盛り込んだ。 ○また、避難行動要支援者名簿の作成及び活用が進むよう、取組指針の周知等に努め、市町村における取組を促進した。  関係省庁:総務省 ○緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により、地方公共団体による同報系の防災行政無線等の整備を支援し、災害発生時に障害者等に対して適切に情報を伝達できる体制の構築を促進。  同報系の市町村防災行政無線の整備状況(年別整備率)(平成21年)75.7% (平成22年)76.1% (平成23年)76.4% (平成24年)76.6% (平成25年)78.3% (平成26年)80.1% p85   7-(1)-4 災害発生時,又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や,その後の安否確認を行うことができるよう,地方公共団体における必要な体制整備を支援する。  関係省庁:内閣府_(総務省)_ ○平成25年6月の災害対策基本法の改正により、障害者等の、災害時の避難等に特に支援を要する方を対象とした「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村長に義務付けた。これを受けて、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を平成25年8月に策定・公表した。 ○これらを踏まえ、平成25 年10月〜11 月にかけ全国9ヵ所でブロック会議を開催し、都道府県・市町村の防災担当者や福祉担当者に対し、改正災対法及び取組指針の周知徹底に努めた。また、平成26年3月に参考事例集をとりまとめて公表し、市町村の取り組みを促進した。 _【避難行動要支援者名簿の作成済の市町村の割合】(平成27年1月現在) 23.9%(414市町村)_   7-(1)-5 避難所,応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに,避難所において障害者が,必要な物資を含め,障害特性に応じた支援を得ることができるよう,市町村における必要な体制の整備を支援する。  関係省庁:内閣府 ○避難所については、内閣府が、平成25年8月に策定した「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」の中で、各市町村に対し、「避難所として指定する施設は、耐震性、耐火性の確保だけでなく、生活面を考慮し、バリアフリー化された学校、公民館等の公共施設とすることが望ましいこと」、「障害者等の要配慮者のニーズの把握や、その意見を反映させるようにすること」など、障害者への支援を促しているところ。 ○応急仮設住宅の提供に当たっては、高齢者や障害者等が入居する場合においては、手すり、スロープ等のバリアフリー対応とすることとしている。 p86   7-(1)-6 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう,障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに,地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 ○災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。  病院の耐震化率 平成25年度:64.2% (平成24年度:61.4%) (参考 平成26年度):67.0%   7-(1)-7 火事や救急時におけるファックスやEメール等による通報を可能とする体制の充実に取り組むとともにその利用の促進を図る。  関係省庁:総務省 ○携帯電話・IP電話等からの119番通報において、音声通話と併せて通報者の発信位置に関する情報が自動的に消防本部等に通知される「携帯電話・IP電話等からの119番通報に係る位置情報通知システム」について、緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置により、導入促進を図る。平成26年3月31日現在、600の消防本部で導入済(導入率79.8%)。   (2)東日本大震災からの復興   7-(2)-1 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における,障害者やその家族等の参画を促進し,地域全体のまちづくりを推進する。  関係省庁:復興庁 ○復興庁では、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、 健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。   7-(2)-2 障害者の被災地での生活の継続,被災地への帰還を支援するため,被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し,被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対して活動支援を実施。 p87   7-(2)-3 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する,心のケア,見守り活動,相談活動等の取組の充実を図る。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者を含め、被災者が安定した生活を営めるよう、相談員による見守りや相談支援、地域住民同士の交流の場の提供などの取組について、地域コミュニティ復興支援事業を通じて支援した。(8県86市町村89団体) (参考)地域コミュニティ復興支援事業は平成26年度限りで廃止し、平成27年度からは、地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業において同様の取組を支援している。 ○被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、精神保健福祉士等の専門職種による自宅及び仮設住宅等への訪問支援等を実施。 _○被災地において生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々から、24時間365日無料の電話相談を受け付け、悩みを傾聴するとともに、必要に応じ面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決を支援する寄り添い型相談支援事業を実施。 平成25年度寄り添い型相談支援事業(被災地支援事業) 相談対応件数 105,785件_   7-(2)-4 被災地における雇用情勢を踏まえ,産業政策と一体となった雇用の創出,求人と求職のミスマッチの解消を図り,障害者の就職支援を推進する。  関係省庁:厚生労働省 ○被災3県におけるハローワークによる障害者の就職件数 3,909件→4,072件(参考 平成26年度)   (3)防犯対策の推進   7-(3)-1 ファックスやEメール等による緊急通報について,その利用の促進を図るとともに,事案の内容に応じた迅速・適切な対応を行う。  関係省庁:警察庁 ○FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)により、障害者からの緊急通報に適切に対応。 ※FAX110番 (平成25年度)747件→(参考 平成26年度)810件 メール110番 (平成25年度)2,667件→(参考 平成26年度)3,170件 p88   7-(3)-2 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに,手話を行うことのできる警察官の交番への配置,コミュニケーション支援ボードの活用等,障害者のコミュニケーションを支援するための取組を推進する。  関係省庁:警察庁 ○手話ができる警察官の交番等への配置や「警察版コミュニケーション支援ボード」の全国警察の交番等への配布等により、障害者からの各種届出、相談等に適切に対応。 (参考) 手話のできる地域警察官等(27年4月1日現在) 16都府県において89人 手話のできる警察官が配置されている交番等 40ヶ所   7-(3)-3 警察と地域の障害者団体,福祉施設,行政等との連携の促進等により,犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。  関係省庁:警察庁 ○障害者虐待等に関し、市町村を始め、都道府県関係部局、障害者団体等関係機関・団体、民生委員等との連携を強化し、被害者の立場に立った的確な措置が講じられるよう各都道府県警察に指示。 ○電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段により、「犯罪の発生状況」や「防犯対策を講ずる上で参考となる具体的な情報」等を提供。   (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済   7-(4)-1 障害者の消費者トラブルに関する情報を収集し,積極的な発信を行うとともに,その被害からの救済に関して必要な情報提供を行い,障害者の消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図る。  関係省庁:消費者庁 ○高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会において、障害者に関する消費者被害について情報提供(25年度2回開催)。 ○見守りの担い手向け視聴覚教材(全編字幕あり)を作成し、障害者の消費者被害の特徴と被害救済の方法を解説。   7-(4)-2 障害者団体,消費者団体,福祉関係団体,行政等,地域の多様な主体の連携を促進し,障害者の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組む。  関係省庁:消費者庁 ○高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会構成団体相互の連携促進を目的とし、各団体の活動分野等にかかる資料を作成、同協議会で配布。 ○「地方消費者行政活性化交付金」により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。 p89   7-(4)-3 地方公共団体における,消費生活センター等におけるファックスやEメール等での消費者相談の受付や,相談員等の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより,障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。  関係省庁:消費者庁 ○都道府県等消費者行政担当課長会議において、消費生活センターに相談受付用ファックスやEメールの更なる導入を依頼。 ○「地方消費者行政活性化交付金」により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。   7-(4)-4 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう,障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進,研修の実施等により,障害者等に対する消費者教育を推進する。  関係省庁:消費者庁 ○見守りの担い手向け視聴覚教材を作成し、障害者の消費者被害防止、早期発見、解決の方法について解説。 ○地方消費者グループフォーラム(平成25年度関東ブロック開催)における障害を持った方が参加しやすい環境づくりへの取組み(手話通訳・要約筆記) ○地方消費者グループフォーラム(平成25年度中部ブロック)において、「知的、精神障害のある高校生、若者への金銭教育」に関する取組を報告。   7-(4)-5 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため,日本司法支援センター(法テラス)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。  関係省庁:法務省 ○日本司法支援センターにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障がい者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障がい者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を策定するなど、被害を受けた障がい者の被害回復にかかる法制度の利用促進につながる運用改善を図った。 p90   7-(4)-6 常勤弁護士を始めとする日本司法支援センター(法テラス)の契約弁護士が,福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより,障害者などの社会的弱者の振込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。  関係省庁:法務省 ○日本司法支援センターにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障がい者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障がい者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合について、民事法律扶助制度による出張法律相談にスムーズにつなぐスキームを導入した。 ○また、地方自治体、福祉事務所、地域包括支援センター等との連携に基づき、常勤弁護士が福祉関係者への電話による情報提供、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行った。 ○これらの取組により、障がい者などの社会的弱者の振込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復につながる運用改善を図った。 p91   避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要(作業者注:ポンチ絵)   避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針  災害対策基本法の一部改正により、新たに、避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援等関係者等への提供等の規定が設けられたことを受け、市町村を対象に、その事務に係る取組方法等を指針として示したもの。   <構成と主な内容>   第T部改正災対法に基づき取り組む必要がある事項   第1全体計画・地域防災計画の策定  避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、重要事項については、防災計画に定めるとともに、細目的な部分も含め、下位計画として全体計画を定めること。   第2避難行動要支援者名簿の作成等 (1)要配慮者の把握  関係部局等が把握している要介護高齢者や障害者等の情報を把握すること。 (2)避難行動要支援者名簿の作成  要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮し、避難行動要支援者の要件を設定し、名簿を作成すること。(要件からもれた者も、自ら名簿への掲載を求めることができること)  (3)避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 避難支援に必要となる情報を適宜更新し、関係者間で共有すること。  (4)避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 ・市町村担当部局が避難行動要支援者本人に郵送や個別訪問など、直接働きかけることにより、平常時から、名簿情報を広く支援等関係者に提供することについて説明し、意思確認を行うこと。 ・情報管理を図るよう必要な措置を講じること。(当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する、施錠可能な場所での保管の徹底、必要以上に複製しない、研修会の開催等) p92   避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要   第3発災時等における避難行動要支援者名簿の活用  (1)避難のための情報伝達  防災無線や広報車、携帯端末の緊急速報メールなど複数の手段を組み合わせるとともに、障害の区分等に配慮し、多様な手段を用いて情報伝達を行うこと。(聴覚障害者用情報受信装置、受信メールを読み上げる携帯電話等)  (2)避難行動要支援者の避難支援 ・平常時から名簿情報を提供することに同意した者については、名簿情報に基づいて避難支援を行うこと。 ・避難支援を行うに当たっては、避難支援等関係者の安全確保の措置、名簿情報の提供を受けた者に係る守秘義務等に留意すること。 ・平常時から名簿情報を提供することに不同意であった者についても、可能な範囲で避難支援を行うよう、避難支援等関係者その他の者に協力を求めること。  (3)避難行動要支援者の安否確認の実施 ・安否確認を行う際に、避難行動要支援者名簿を有効に活用すること。 ・安否確認を外部(民間企業、福祉事業者)に委託するときには、災害発生前に協定を結んでおくこと。  (4)避難場所以降の避難行動要支援者への対応 地域の実情や特性を踏まえつつ、名簿情報について避難場所等の責任者に引継ぐとともに、避難場所から避難所への運送を行うこと。   第U部さらなる避難行動支援のために取り組むべき事項   第4個別計画の策定  地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村又はコーディネーター(民生委員等)が中心となって、避難行動要支援者と打合せ、具体的な避難方法等についての個別計画を策定すること。   第5避難行動支援に係る地域の共助力の向上  地域の特性や実情を踏まえつつ、防災や福祉、保健、医療等の各分野間の関係者や機関同士が連携して、 ・高齢者や障害者に対する災害時に主体的に行動できるようにするための研修や防災関係者に対する地域の防災力を高めるための研修を行うこと ・民間団体等(民間企業、ボランティア団体等)との連携を図るとともに、防災訓練により、情報伝達や避難支援が実際に機能するか点検することなどを適切に取組むこと p93   V 分野別施策の基本的方向   8.差別の解消及び権利擁護の推進   (1)障害を理由とする差別の解消の推進   8-(1)-1 平成28(2016)年4月の障害者差別解消法の円滑な施行に向け,同法に規定される基本方針,対応要領及び対応指針を計画的に策定するとともに,法の趣旨・目的等に関する効果的な広報・啓発活動,相談・紛争解決体制の整備,障害者差別解消支援地域協議会の組織の促進等に取り組む。また,同法の施行後において,同法に規定される基本方針に基づき,同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む。  関係省庁:内閣府 ○平成25年11月から、障害者政策委員会において、障害者差別解消法に基づく基本方針の検討を進めてきた。その中で、障害者政策委員会委員を始め、障害者団体等の関係者からヒアリングを実施した。 ○平成25年6月の障害者差別解消法の成立を踏まえ、地方公共団体との連携の下、平成25年12月〜平成26年3月にかけて「障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム」を全国10か所の都市で開催した。また、同法成立後、周知啓発のため、障害者差別解消法リーフレット及び同リーフレットわかりやすい版を作成し、全国(都道府県及び指定都市)に配布するとともに前記のフォーラムにおいても資料として配布するなど活用を図った。 ○平成26年1月から、地方公共団体の区域における障害者差別解消支援地域協議会の迅速な設置及び円滑な運営に資するため、有識者等と意見交換を行う「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を開催し同協議会の設置・運営暫定指針を取りまとめた。  関係省庁:各府省庁 ○基本方針を策定後、対応要領及び対応指針を作成する等取組を進める予定。   8-(1)-2 雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が新たに規定された改正障害者雇用促進法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図る。(再掲)  関係省庁:厚生労働省 ○平成25年9月から「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」を開催し、平成25年度中に計9回の議論を行った。 p94   8-(1)-3 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し,その被害からの救済を図るため,相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに,その利用の促進を図る。※ 本基本計画においては,障害者に対する配慮等に関する取組について,原則として各分野において掲載している(例えば,教育分野における配慮等は3に,行政サービス等の分野における配慮等は9に掲載。)。  関係省庁:法務省 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において,人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について,面談・電話による相談に応じている。また,社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか,法務省のホームページ上でも人権相談の受付(インターネット人権相談窓口)を行っている。 (参考)平成26年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は,暴行虐待についてのものが233件,社会福祉施設におけるものが494件,差別待遇についてのものが1,838件,強制強要についてのものが253件であった。 ○加えて,平成21年度からは,電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も電話相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しており,平成25年度においては,平成25年9月9日から同月15日までの期間で実施した。 (参考)平成26年度においては,平成26年9月8日から同月14日までの期間で実施し,強化週間中の障害者を被害者とする人権相談件数は1,071件であった。なお,平成27年度においては,平成27年9月7日から同月13日までの期間で実施する予定。 ○人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じて,人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。  救済措置には,法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については,効果的なタイミングを考え,調査の途中で講じることもある。  また,事案に応じ,事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は,被害者に処理結果を通知し,必要に応じ,関係行政機関と連携し,関係者と連絡を取るなどして,被害者のためのアフターケアを行うなどする。  (参考)平成26年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規手続開始件数は暴行虐待についてのものが64件,社会福祉施設におけるものが93件,差別待遇についてのものが263件,強制強要についてのものが28件であった。  関係省庁:環境省 ○障害者差別解消法に基づく基本方針策定後に対応予定。 p95   (2)権利擁護の推進   8-(2)-1 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに,同法の適切な運用を通じ,障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に取り組む。  関係省庁:厚生労働省 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) 〇障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施(平成22年度から) 〇各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から)   8-(2)-2 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から,意思決定支援の在り方を検討するとともに,成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。  関係省庁:厚生労働省 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成24年4月:1,240市町村→平成25年4月:1,322市町村→(参考)平成26年4月:1,360市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成24年4月:47市町村→平成25年4月:174市町村→(参考)平成26年4月:207市町村   8-(2)-3 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。  関係省庁:厚生労働省 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 p96   8-(2)-4 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し,その被害からの救済を図るため,相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに,その利用の促進を図る。(再掲)  関係省庁:法務省 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において,人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について,面談・電話による相談に応じている。また,社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか,法務省のホームページ上でも人権相談の受付(インターネット人権相談窓口)を行っている。 (参考)平成26年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は,暴行虐待についてのものが233件,社会福祉施設におけるものが494件,差別待遇についてのものが1,838件,強制強要についてのものが253件であった。 ○加えて,平成21年度からは,電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も電話相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しており,平成25年度においては,平成25年9月9日から同月15日までの期間で実施した。 (参考)平成26年度においては,平成26年9月8日から同月14日までの期間で実施し,強化週間中の障害者を被害者とする人権相談件数は1,071件であった。なお,平成27年度においては,平成27年9月7日から同月13日までの期間で実施する予定。 ○人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じて,人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。  救済措置には,法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については,効果的なタイミングを考え,調査の途中で講じることもある。  また,事案に応じ,事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は,被害者に処理結果を通知し,必要に応じ,関係行政機関と連携し,関係者と連絡を取るなどして,被害者のためのアフターケアを行うなどする。 (参考)平成26年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規手続開始件数は暴行虐待についてのものが64件,社会福祉施設におけるものが93件,差別待遇についてのものが263件,強制強要についてのものが28件であった。 p97   障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要(作業者注:ポンチ絵)   (平成23年6月17日成立、同6月24日公布、平成24年10月1日施行)   目的  障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。   定義  1「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  2「障害者虐待」とは、@養護者による障害者虐待、A障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、B使用者による障害者虐待をいう。  3障害者虐待の類型は、@身体的虐待、A放棄・放置、B心理的虐待、C性的虐待、D経済的虐待の5つ。   虐待防止施策  1何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。  2「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。  3就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。   養護者による障害者虐待 [市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 虐待発見→市町村に通報 @事実確認(立入調査等) A措置(一時保護、後見審判請求)   障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 [設置者等の責務]当該施設等における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施 虐待発見→市町村に通報→都道府県に報告 @監督権限等の適切な行使 A措置等の公表   使用者による障害者虐待 [事業主の責務]当該事業所における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施 虐待発見→市町村、都道府県に通報→市町村は都道府県に通知、都道府県は労働局に報告 @監督権限等の適切な行使 A措置等の公表   その他 1市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。 2市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。 3国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。 4政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後3年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 ※虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類(障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等)に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。 p98   V 分野別施策の基本的方向   9.行政サービス等における配慮   (1)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等   9-(1)-1 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては,障害者差別解消法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行う。  関係省庁:各府省庁 ○基本方針を策定後、対応要領及び対応指針を作成する等取組を進める予定。   9-(1)-2 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため必要な研修を実施し,窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。  関係省庁:内閣府 ○内閣府では、障害者に関する理解を促進するための内容を含んだ職員研修を行っている。  関係省庁:警察庁 ○警察では、警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。  関係省庁:法務省 ○法務省人権擁護局においては,法務省の人権擁護事務を担当する職員を対象とした研修において,外部講師により,障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 ○このほか,検察職員,矯正施設職員,入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所調査官に対する研修等に講師を派遣して,司法機関及び法執行機関の職員の人権問題に関する理解と認識を深めることに努めている。 ○また,人権問題に関して,国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として,中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年2回実施しているほか,都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして,その指導者として必要な知識を習得させることを目的とした人権啓発指導者養成研修会を毎年3回開催している。  これらの取組を通して,障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 p99 ○検察庁に勤務する職員に対し,経験年数等に応じて実施する各種研修において,障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 ○刑務所等矯正施設に勤務する職員に対し,矯正研修所及び全国8か所の矯正研修所支所において,各種研修を行っているが,その中では,人権擁護,精神医学などの科目を設けて適切な対応の仕方について講義しているほか,社会福祉施設における介護等体験実習を実施するなどし,障害のある人に対する理解を促進している。 ○更生保護官署に勤務する職員に対し,その職務内容や経験等に応じた各種研修において,障害者に対する理解の促進を図っている。 ○日本司法支援センターにおいて、本部に地方事務所職員を各1名程度を集め、高齢者・障害者疑似体験実習を実施し、障害者に必要な配慮や接遇の仕方の研修を行った。また、全国の地方事務所において、実習体験者が講師となって、同様の体験実習を行うよう進めている。  関係省庁:外務省 ○外務省では,新入省員に対する研修の一環として,障害者理解の促進を含む人権問題について講義を実施している。また,領事研修において,障害者を含む在外公館への来館者に対する窓口対応全般(含:領事サービス)についての研修を行っている。  関係省庁:文部科学省 ○文部科学省本省職員及び文化庁本庁職員に対する各種研修において、障害者に関する理解の促進とその徹底を図るプログラムを実施。  関係省庁:経済産業省 ○今後、政府全体の方針として策定される予定の基本方針等を踏まえ、今後の対応を検討予定。  関係省庁:環境省 ○政府全体の方針として策定される基本方針等を踏まえ、今後の対応を検討予定。 p100   9-(1)-3 各府省における行政情報の提供等に当たっては,情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえ,アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。  関係省庁:内閣府 ○内閣府ホームページでは、平成23年1月から文字拡大ボタンの設置、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブWebデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図っている。 ○JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づきアクセシビリティ対応状況を試験し、平成25年3月末より継続的にウェブアクセシビリティ検証結果をホームページ上で表明し、引続き整備を進めている。平成27年3月末のウェブアクセシビリティ検証結果は達成等級Aに一部準拠していた。 ○障害者政策委員会において手話通訳者の配置、要約筆記、点字資料、文字データの提供を実施している。 ○内閣府ホームページの障害者施策のページにおいて、るびつき資料やテキストデータを掲載している他、障害者差別解消法、障害者基本計画についてわかりやすく解説したパンフレットを作成し提供している。 (参考:平成27年度) ○障害者差別解消法の対応要領案・対応指針案に関するヒアリングにおいて手話通訳者の配置、要約筆記、点字資料、文字データの提供を実施した。  関係省庁:警察庁 ○高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成16年度から、国家公安委員会及び警察庁ホームページに「音声読み上げ・文字拡大」機能を導入している。  関係省庁:金融庁 ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) p101  関係省庁:総務省 ○音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めている。 ○平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。  関係省庁:法務省 ○法務省ホームページにおいて,色変更・音声読み上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入している他,コンテンツ作成時には,アクセシビリティチェッカーを利用し,一定のアクセシビリティ水準を満たすよう努めている。  関係省庁:農林水産省 ○農林水産省ホームページについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCМS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成25年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 ○さらに平成25年度には、農林水産省ホームページにおけるアクセシビリティ向上を図るための診断調査を実施した。 p102  関係省庁:経済産業省 ○経済産業省ホームページは、平成24年4月にリニューアルを行い、合わせてウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:201に基づくウェブアクセシビリティ方針を定め、平成25年度末までにCMS管理下のコンテンツを等級AAに準拠する目標をもって運用を行うこととして、その問題点把握の検証のためウェブアクセシビリティ試験評価を実施して、その結果を経済産業省ホームページ上に公開した。 ○平成24年度末に、刷新したホームページのアクセシビリティ調査を実施した結果、ホームページの主要部分についてはウェブコンテンツのアクセシビリティ規格(JIS X 8341-3:2010)の「等級AA」に準拠していることが確認された。 ○その後、平成25年度末にもアクセシビリティ調査を実施し、その他のコンテンツについてもアクセシビリティ規格の「等級AA」に準拠していることを確認するとともに、ウェブアクセシビリティの日本工業規格の認証を国内で初めて取得した。 (参考) ○平成26年度末においてもアクセシビリティ調査を実施。引き続き「等級AA」に準拠したコンテンツの製作等に努めるとともに、平成27年度末までにウェブサイト一式の等級AA準拠を目標に継続的な修正を行うこととしている。 ○なお、平成26年10月にはホームページのスマートフォン等への対応再構築事業を実施し、スマートフォン等を利用する利用者の利便性の向上を図った。  関係省庁:環境省 ○JIS x 8341-3:2010を元に作成した環境省ウェブサイト作成ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を行った。 p103   (2)選挙等における配慮等   9-(2)-1 政見放送への手話通訳・字幕の付与,点字,音声,拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等,情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえながら,障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。  関係省庁:総務省 ○平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙(比例代表選挙)に係る政見放送において、手話及び字幕の付与を実施した。(全12政党が手話及び字幕を付与) ○平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙において、点字や音声等による候補者情報(選挙公報)の提供を推進した。(実施主体:都道府県選管。全ての都道府県において点字版及び音声版を配布)   9-(2)-2 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化,障害者の利用に配慮した投票設備の設置等,投票所における投票環境の向上に努めるとともに,成年被後見人の選挙権の回復等を行う公職選挙法の改正を踏まえ,判断能力が不十分な障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう,代理投票の適切な実施等の取組を促進する。  関係省庁:総務省 ○平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙において、投票所へのスロープ設置費等を措置することにより投票所のバリアフリー化を推進した。 ○代理投票の適正な運用が行われるよう各都道府県選挙管理委員会に要請している。   9-(2)-3 指定病院等における不在者投票,郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により,選挙の公正を確保しつつ,投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努める。  関係省庁:総務省 ○自書が困難な選挙人であっても容易に投票できる電子投票を促進するため、電子投票機の技術的条件の適合確認等に係る予算を確保している。   (3)司法手続等における配慮等   9-(3)-1 被疑者あるいは被告人となった障害者がその権利を円滑に行使することができるよう,刑事事件における手続の運用において,障害者の意思疎通等に関して適切な配慮を行う。あわせて,これらの手続に携わる職員に対して,障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。  関係省庁:警察庁 ○精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ○警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 p104  関係省庁:法務省 ○検察当局において,取調べその他の手続を行うに当たって,必要に応じ,聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり,知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど,障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施。 ○検察庁に勤務する職員に対し,経験年数等に応じて実施する各種研修において,障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。   9-(3)-2 知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画の試行や心理・福祉関係者の助言・立会い等の試行を継続するとともに,更なる検討を行う。  関係省庁:警察庁 ○平成24年5月から、知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の試行を実施している。  関係省庁:法務省 ○知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し,取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い,また,心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受け,あるいは取調べに立会人として心理・福祉関係者を同席させる試行を実施。   9-(3)-3 矯正施設に入所する累犯障害者等に対して,社会復帰支援のためのプログラムの提供を促進するとともに,これらの施設の職員に対して必要な研修を実施する。  関係省庁:法務省 ○矯正施設に入所する累犯障害者等を対象とした社会復帰支援のためのプログラム案について,検討を行った。   9-(3)-4 矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため,地域生活定着支援センターにおいて,保護観察所等の関係機関と連携の下,矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援を行う。  関係省庁:法務省 ○障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるようにするため、地域生活定着支援センター,矯正施設及び保護観察所等が連携し、社会復帰の支援を行った。 (平成25年度実績:調整を実施した対象者637名,調整の結果,福祉施設等につながった人数419名。) (参考 平成26年度実績:調整を実施した対象者690名,調整の結果,福祉施設等につながった人数477名。) p105  関係省庁:厚生労働省 ○平成21年度から、高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 (平成25年度実績:矯正施設入所中の人への支援(1,234人)、矯正施設出所後の人への支援(1,430人)) (参考 平成26年度実績:矯正施設入所中の人への支援(1,385人)、矯正施設出所後の人への支援(1,640人))   9-(3)-5 弁護士,弁護士会,日本弁護士連合会,日本司法支援センター(法テラス)等の連携の下,罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど,再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。  関係省庁:法務省 ○日本司法支援センターにおいて、法務省保護局及び保護観察所等と連携し、保護観察対象者が行う被害弁償等や、法務省保護局が全国7箇所で試行的に実施した「更生緊急保護事前調整」において、保護観察官が資力の乏しい被疑者の法的問題を認知した場合に、民事法律扶助制度を活用した法的支援に努めたほか、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障がい者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障がい者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を策定するなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実につながる運用改善を図った。 ○また、知的障がい者向けパンフレットを作成し、全国の地方事務所に備え置き、必要に応じて利用者や関係機関へも配布を行っている。 p106   (4)国家資格に関する配慮等   9-(4)-1 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう,試験の実施等において必要な配慮を提供するとともに,いわゆる欠格条項について,各制度の趣旨も踏まえ,技術の進展,社会情勢の変化等の必要に応じた見直しを検討する。  関係省庁:警察庁 ○警察庁所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、漢字にふりがなをつけるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験における補助的手段の活用などの措置を講じている。  関係省庁:金融庁 ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配布、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配布等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成、試験時間の延長を認める等の措置を講じている。  関係省庁:総務省 ○平成12年度に心身障害者の欠格事由について、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができるよう法令を改正し、また無線従事者国家試験の実施等において障害者に不利が生じないよう配慮するなどの措置を講じている。具体的には、試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。  関係省庁:法務省 ○司法試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 p107  関係省庁:厚生労働省 ○厚生労働省所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、試験問題の配慮、手話通訳者等の配置、試験時間の延長、実技試験における補助的手段の活用、座席位置の配慮などの措置を講じている。  関係省庁:農林水産省 ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。  関係省庁:国土交通省 ○国土交通省所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、試験問題の配慮、試験時間の延長などの措置を講じている。 p108   V 分野別施策の基本的方向   10.国際協力   (1)国際的な取組への参加   10-(1)-1 我が国が平成19(2007)年に署名した障害者権利条約については,これまで,障害者基本法の改正,障害者総合支援法の制定,障害者差別解消法の制定等,その批准に向けた取組が進められてきたところであり,これらの環境整備の進展も踏まえ,早期締結を目指し,必要な手続を進める。  関係省庁:外務省 ○我が国は,条約の署名以降,障害者に関する国内施策のより一層の充実を求める障害者団体等の意見や,国会における議論なども踏まえ,まずは条約が求める義務の実施に止まらない集中的な障害者制度改革を進めることとし,こうした改革・充実が一通りなされたことを受けて,平成25年11月19日の衆議院本会議,12月4日の参議院本会議において,全会一致で条約の締結が承認された。   10-(1)-2 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり,国連や地域の国際機関等,国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加する。  関係省庁:外務省 ○国連においては,人権理事会,国連第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され,我が国としてもその趣旨に賛同し,可能な限り共同提案国として協力している。また,国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席,日本人参加者への支援,共催,後援等を通じてこれらの取組に参加している。 ○地域においては,我が国は障害者への認識を高め,域内障害者施策の水準向上を目指すため,1992年にアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の場において「アジア太平洋障害者の10年」を提唱し,障害者施策を実施してきた。2013年からの「第3次アジア太平洋障害者の10年」にも共同提案国として参加し,行動計画である「仁川戦略」が採択された。新戦略においても国連や地域の国際機関等と連携し,取組に参加することとしている。   10-(1)-3 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013−2022)」について,アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら,域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。  関係省庁:外務省 ○仁川戦略ゴール7にある防災や災害対策における障害者への配慮を実現するため,ESCAPとともに,障害者に配慮した防災に関するアジア太平洋地域会合を開催することを決定し,日本における開催と会議費用の財政支援を行った。   (2)政府開発援助を通じた国際協力の推進等   10-(2)-1 「政府開発援助大綱」(平成15年8月29日閣議決定)に基づき,政府開発援助の実施に当たっては,相手国の実情やニーズを踏まえるとともに,障害者を含む社会的弱者の状況を考慮して行う。  関係省庁:外務省 ○平成15年8月に政府開発援助大綱(ОDA大綱)を改定し、その中で「ОDA政策の立案及び実施にあたっては、開発途上国からの要請を受ける前から政策協議を活発に行うことにより、その開発政策や援助需要を十分把握することが不可欠である。」としている。我が国は相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、平成23年度より、主要な被援助国について我が国の援助政策を踏まえつつ、真に必要な援助需要を反映した重点が明確な国別援助方針を策定することとした。平成25年度は21カ国分の国別援助方針を策定した。これまでに,計100カ国分を策定済。 ○また平成17年2月に策定した「政府開発援助に関する中期政策」においても、障害者を含む社会的弱者への配慮を含む公平性の確保に言及しており,この方針の下で開発協力を推進した。 p109   10-(2)-2 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため,独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また,草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて,障害分野における活動を行う国内外のNGO等に対する支援を行う。  関係省庁:外務省 ○研修コース ・集団研修(平成25年度) 障害者の雇用促進とディセント・ワークの実現A:9か国、12名 障害者の雇用促進とディセント・ワークの実現B:1か国、8名 障害者リーダーシップ育成とネットワーキング:7か国、7名 地域活動としての知的障害者支援:10か国、11名 地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント(A):1か国、5名 地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント(B):11か国、16名 ・個別研修(平成25年度) 日系研修員受入れ:3か国、4名 災害看護・リハビリテーション:1か国、8名 世界ポリオ根絶のための実験室診断技術:10か国、16名 中米・カリブ地域 障害者自立生活:8か国、8名 ヨルダン 地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント(A):4名 中央アジア地域 障害者のメインストリーミング及びエンパワメント促進:4か国、7名 アフリカ地域 アフリカ障害者地域メインストリーミング研修:7か国、11名 リビア リハビリテーション技術(A):9名 リビア リハビリテーション技術(B):3名 リビア リハビリテーション技術(義肢製作技術):4名 p110 ○技術協力プロジェクト 平成25年度派遣専門家 合計17名(長期専門家9名、短期専門家8名) マレーシア 障害者の社会参加支援サービスプロジェクトフェーズ2長期専門家派遣:2名、短期専門家派遣:2名、研修員受入:6名 ルワンダ 障害を持つ元戦闘員と障害者の社会復帰のための技能訓練及び就労支援プロジェクト長期専門家派遣:2名、短期専門家派遣:1名、研修員受入:5名 ミャンマー 社会福祉行政官育成プロジェクト フェーズ2長期専門家派遣:1名、短期専門家派遣:5名、研修員受入:22名 ミャンマー リハビリテーション強化長期専門家派遣:2名 アフガニスタン 教師教育における特別支援教育強化プロジェクトフェーズ2研修員受入:4名 ベトナム 南部地域医療リハビリテーション強化プロジェクト長期専門家派遣:1名、機材供与:180.4万円 ボリビア 特別支援教育教員養成プロジェクト長期専門家派遣:1名 ○第三国研修  平成25年度派遣専門家(在外研修講師) 合計1名 チリ 身体障害者リハビリテーション・自立支援における人材育成プロジェクト専門家(在外研修講師)派遣:1名 p111 ○個別専門家派遣  平成25年度派遣専門家 合計6名 ウズベキスタン 障害者支援:1名 ヨルダン 障害者問題アドバイザー:1名 ヨルダン 障害問題アドバイザー:1名 ヨルダン 障害者のアクセスビリティ改善のためのアドバイザー:1名 パキスタン 障害者社会参加促進アドバイザー:1名 南アフリカ 障害主流化促進アドバイザー:1名 ○青年海外協力隊(養護,理学療法士,作業療法士等):71人 ○シニア海外ボランティア派遣(養護,理学療法士,作業療法士等):15人 ○拠出等 ・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。 草の根・人間の安全保障無償資金協力:49件、約3.8億円 ・途上国における障碍者関連事業に携わる我が国のNGOに対して、「日本NGO支援無償資金協力」に基づく支援を実施。 日本NGO連携無償資金協力:7件、約1.1億円 JICA草の根技術協力事業:12件、約1.2億円   10-(2)-3 障害分野における国際協力の実施に当たっては,支援の提供と受入れの両面における障害者の参画を得るように努める。  関係省庁:外務省 ○政策や計画の策定過程においては、障害者のニーズをもっとも理解している障害者自身が意思決定や実施に加わることが重要であり、障害者が中心となって様々な意思決定や事業の実施を担う当事者中心の取組みを推進している。例えば、ミャンマー「社会福祉行政官育成(ろう者の社会参加促進)プロジェクト」では、ミャンマーの障害分野の中でも特に支援が遅れているろう者の社会参加を目指し、行政官、ろう者、ろう学校教員が協力して標準手話を策定し、教材を開発して普及活動を行うとともに、ろう者自身を手話の指導を行う講師として育成した。また、本邦研修事業における障害者の受け入れに取り組むとともに、障害者の専門家、調査団員、ボランティアとしての派遣にも力を入れている。 p112   (3)国際的な情報発信等   10-(3)-1 我が国の障害者施策について,その特徴や先進性に留意しつつ,対外的な情報発信を推進する。  関係省庁:内閣府 ○内閣府の英語版ホームページに、我が国の障害者施策に関する基本原則を定める障害者基本法、我が国の障害者の状況や障害者施策の取組等を取りまとめた障害者白書(毎年作成)の概要等の英語版を掲載。  関係省庁:外務省 ○我が国は平成25年7月の第6回障害者権利条約締約国会議において,オブザーバーとして出席し,我が国の障害者施策の推進状況等についてステートメントを行った。また,同年9月に国連で開催された「障害と開発に関するハイレベル会合」に外務大臣が出席し,国内施策の推進状況及び国際場裏における障害と開発に関する取組についてステートメントを行った。   10-(3)-2 国際機関や外国政府等の障害者施策に関わる情報の収集及び提供に努める。  関係省庁:内閣府 ○我が国が締結した障害者権利条約における「条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み」に関して、我が国における国内モニタリングの適切な実施に資するため、諸外国(イギリス・ドイツ・オーストラリア・韓国・アメリカ)における国内モニタリングの実施状況を把握することを目的として調査研究事業を実施し、実施報告書を内閣府のホームページに掲載。   (4)障害者等の国際交流の推進   10-(4)-1 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援するとともに,途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して支援を行う。  関係省庁:内閣府 ○我が国の社会活動の中心的担い手となる青年の能力の向上とネットワークの形成を図るため、「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」において、障害者関連活動等の社会活動を行っている青年の国際交流を実施。  関係省庁:外務省 ○途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO支援無償資金協力」を行い,障害者に対する就労・就学支援,中古車椅子の供与,心理社会的ケア事業等を実施。例えば,ラオスにて3カ年事業の最終年として実施中の障害者就労支援事業においては,障害者に職業訓練(車椅子及び福祉リハビリ機器の製造・修理・販売,美容,ベーカリー,IT印刷の職業訓練を実際のビジネスに近い仮想店舗で実施,場合によっては販売も行う)を行うことによって,障害者就労機会の向上に資する支援を実施。   10-(4)-2 文化芸術活動,スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。  関係省庁:外務省 ○2014年のソチ・パラリンピック大会に際し関係者の海外渡航便宜供与を行った。  関係省庁:厚生労働省 ○国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)での国際交流事業を実施。 p113   W 推進体制   1.連携・協力の確保  政府の障害者施策を一体的に推進し,総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するため,各府省相互間の緊密な連携・協力を図る。  また,基本計画は政府の障害者施策の基本的方向を定めるものではあるものの,その着実な実施及び推進には,地方公共団体との連携・協力が必要不可欠であることから,都道府県及び市町村における障害者計画の策定に関する情報提供,研修機会の提供,広報・啓発活動等,地方公共団体との連携・協力体制の一層の強化を図る。  障害者の自立と社会参加に関する取組を社会全体で進めるため,政府における様々な活動の実施に当たっては,障害者団体,専門職による職能団体,企業,経済団体等の協力を得るよう努める。特に,障害者の自立及び社会参加の支援に当たり,障害者団体等の自主的な活動は重要な役割を果たしており,基本計画の推進に当たっては,これらの団体等との情報共有等の一層の促進を図る必要がある。  我が国の障害者施策における取組やその成果について積極的に海外に発信するとともに,国際機関,諸外国政府等との連携・協力に努める。  関係省庁:内閣府 ○政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画(第3次)の案を作成し、平成25年9月27日に閣議決定を行った。 ○政府は、障害者のために政府が講じた施策の概況に関する報告書を取りまとめ、平成25年6月25日に閣議決定を行い、国会に提出するとともに、広く一般に向けて刊行し、内閣府のホームページに電子媒体を掲載し、国民に対して情報提供を行った。 ○平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が公布され、また、同年9月27日に「障害者基本計画(第3次)」が閣議決定されたことから、同年9月30日に、障害者差別解消法及び障害者基本計画の説明会を開催し、法の考え方、第3次基本計画特徴に関して解説し、地方公共団体への情報提供を行うなどにより、連携・協力体制の強化を図った。 ○内閣府は、障害者の自立と社会参加の促進や地方公共団体相互間の情報の共有化を図るため、地方公共団体における障害者計画の策定状況や障害者施策の先駆的な取組等についての情報を取りまとめ、平成26年3月31日に公表した。 ※障害者計画を策定している地方公共団体数(平成26年3月31日) 都道府県 47都道府県(100%)、市町村 1651市町村(94.8%) p114   2.広報・啓発活動の推進   (1)広報・啓発活動の推進  障害者施策は幅広い国民の理解を得ながら進めていくことが重要であり,障害者基本法及び本基本計画の目的等に関する理解の促進を図るため,行政はもとより,企業,民間団体,マスメディア等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進する。  また,障害者基本法に定められた障害者週間(毎年12月3日から9日まで)における各種行事を中心に,一般市民,ボランティア団体,障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。  障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について国民の理解を深め,誰もが障害者等に自然に手助けすることのできる「心のバリアフリー」を推進する。  関係省庁:内閣府 ○政府広報として、国民理解促進のための広報活動を実施。 ○バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し内閣総理大臣表彰等を行う「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」を実施。 ○障害者に関する様々なテーマについて、障害者団体等が交代で連続してセミナー等を開催する「障害者週間連続セミナー」を平成25年12月5日(木)、6日(金)の2日間、東京において実施。 ○鉄軌道事業者との連携による「障害者週間のポスター」2,900枚を全国の駅へ掲示。 ○行政、各種団体の全国の障害者週間行事をホームページに掲載。  関係省庁:法務省 ○法務省の人権擁護機関では,「障害のある人の自立と社会参加を進めよう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ,講演会や座談会の開催,啓発冊子等の配布,各種イベントにおける啓発活動を実施している。   (2)障害及び障害者理解の促進  引き続き,国民の障害及び障害者に対する理解を促進するための取組を推進する。とりわけ,より一層の国民の理解が必要な知的障害,精神障害,発達障害,難病,盲ろう,高次脳機能障害等について,その障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図る。  また,一般国民における,障害者が利用する視覚障害者誘導用ブロックや身体障害者補助犬,障害者用駐車スペース等に対する理解を促進するとともに,その円滑な利活用に必要な配慮等について周知を図る。また,障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等について,関連する事業者等の協力の下,国民に対する情報提供を行い,その普及及び理解の促進を図る。  障害のある幼児,児童,生徒と障害のない幼児,児童,生徒との相互理解を深めるための活動を一層促進するとともに,小中学校等の特別活動等における,障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進する。  さらに,地域社会における障害者への理解を促進するため,福祉施設,教育機関等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図る。  関係省庁:内閣府 (内閣府障害者施策担当) ○平成25年度「障害者週間連続セミナー」において、知的障害、発達障害等の理解促進を目的とする講演、パネルディスカッション等を実施。 ○小中学生を中心に募集する「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」表彰事業や同優秀賞作品を掲載した「作品集」を全国の小中高校生等への配布を実施。 ○12月3日(火)「障害者フォーラム2013」において、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等を配布。 p115   (3)ボランティア活動等の推進  児童,生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め,その活動を支援するよう努めるとともに,企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。  また,特定非営利活動法人,ボランティア団体等,障害者も含む,多様な主体による障害者のための取組を促進するため,必要な活動環境の整備を図る。  関係省庁:国土交通省 ○バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験が出来るバリアフリー教室を開催。 バリアフリー教室開催 (平成24年度末)218回 (平成25年度末)236回(5-(2)-1の再掲)  関係省庁:文部科学省 ○教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。(6-(2)-4の再掲)  関係省庁:厚生労働省 ○点訳や移動支援など、障害者に対する支援を含め、ボランティア活動に対する国民の理解と活動への参加促進等を図ることを目的として、「全国ボランティア・市民活動振興センター」への支援や定年退職高齢者等が生涯現役で活躍できる環境整備のための取組を行う地方自治体や民間団体等への支援等を実施している。   3.進捗状況の管理及び評価  各分野における障害者施策の一義的な責任を負うこととなる各府省においては,障害者やその家族を始めとする関係者の意見を聴きつつ,本基本計画に基づく取組の計画的な実施に努める。また,各府省は,本基本計画に掲げる施策に関して,適当な事項について具体的な達成目標を設定するよう努めるとともに,数値等に基づき取組の実施状況及びその効果を把握・評価し,その結果に応じて取組の見直しを行う。  本基本計画の着実な推進を図るために策定する各分野における成果目標は別表のとおりである。なお,これらの成果目標は,それぞれの分野における具体的施策を,他の分野の施策との連携の下,総合的に実施することにより,政府全体で達成を目指す水準であり,地方公共団体や民間団体等の政府以外の機関・団体等が成果目標に係る項目に直接取り組む場合においては,成果目標は,政府がこれらの機関・団体等に働きかける際に,政府として達成を目指す水準として位置付けられる。  障害者政策委員会においては,障害者基本法に基づき,政府全体の見地から本基本計画の実施状況を評価・監視し,必要に応じて内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に本基本計画の実施に関して勧告を行う。その際,障害者政策委員会の円滑かつ適切な運営のため,事務局機能の充実を図る。  社会情勢の変化等により本基本計画の変更の必要性が生じた場合,あるいは本基本計画の推進及び評価を通じて本基本計画の変更の必要性が生じた場合には,対象期間の途中であっても,政府は本基本計画を柔軟に見直すこととする。  関係省庁:内閣府、各府省 ○各府省において、本基本計画に基づく取組の計画的な実施に努めた。また、数値等に基づき取組の実施状況及びその効果を把握・評価するための準備を行った。 ○障害者政策委員会においては、随時、必要に応じ各府省の取組の把握を行った。 p116   4.法制的整備  本基本計画の推進及び推進状況の評価を通じて,その必要が認められた場合には,政府において所要の法制的な整備を検討する。  関係省庁:内閣府 ○障害者差別解消法の成立直後、平成25年7月22日に開催された第6回障害者政策委員会において、障害者差別解消法及び同法施行に向けたスケジュール等について説明を行った。同年11月11日の第8回障害者政策委員会以降、同法において定めることが求められている基本方針を議題とし、同年12月13日の第9回から翌年度にわたり、障害者団体、事業者等からのヒアリングを行うとともに、案文を踏まえての議論が行われた。  なお、以下に記載の法令は、本基本計画の閣議決定前の成立ではあるが、参考として記載したものである。  関係省庁:内閣府 ○すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成25年6月に成立した。  関係省庁:厚生労働省 ○雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が平成25年6月に成立した。  関係省庁:総務省 ○「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)」が平成25年5月、議員立法により制定され、平成25年6月から施行された。これを受けて、成年後見人が付いた人(被後見人)の選挙権が回復してから初めての国政選挙として、平成25年7月に参議院議員通常選挙が執行された。 p117   5.調査研究及び情報提供  障害者施策を適切に講ずるため,障害者の実態調査等を通じて,障害者の状況や障害者施策等に関する情報・データの収集・分析を行うとともに,調査結果について,本基本計画の推進状況の評価及び評価を踏まえた取組の見直しへの活用に努める。また,障害者施策の適切な企画,実施,評価及び見直し(PDCA )の観点から,障害者の性別,年齢,障害種別等の観点に留意し,情報・データの充実を図るとともに,適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する。  本基本計画の推進において広く国民の理解と協力を得るため,効果的な情報提供とともに,国民の意見の反映に努める。また,国内外の取組等に関する調査研究や先進的な事例の紹介等に努める。  関係省庁:内閣府 ○我が国が締結した障害者権利条約における「条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み」に関して、我が国における国内モニタリングの適切な実施に資するため、諸外国(イギリス・ドイツ・オーストラリア・韓国・アメリカ)における国内モニタリングの実施状況を把握することを目的として調査研究事業を実施し、実施報告書を内閣府のホームページに掲載。  関係省庁:法務省 ○法務総合研究所において,「知的障害を有する犯罪者の実態と処遇」に関する研究を実施し,その成果を「法務総合研究所研究部報告52」にとりまとめて,平成26年3月に刊行,法務省ホームページで公表(平成25年度)。