資料2-1   障害者基本計画(第4次)の策定に当たっての基本的考え方(案)  1.障害者障害者基本計画(第4次)の位置付け 位置付け:障害者基本法に基づき策定される、政府が講ずる障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の最も基本的な計画 計画期間:平成30(2018)年度から34(2022)年度までの5年間  2.障害者基本計画(第4次)の背景 背景①:障害者権利条約の批准→分野横断的な課題と指摘される性別等への配慮や統計を含め、条約との整合性確保が必要 背景②:障害者差別解消法の施行→差別の解消に向けた社会的障壁の除去のため、アクセシビリティの一層の向上が必要 背景③:2020東京パラリンピックの開催決定→先進的な取組を世界に示せるよう、世界の範となる障害者施策の実現が必要 →課題①:アクセシビリティの向上 ○社会的障壁の除去のため、障害者のアクセシビリティ向上の環境整備が重要 ○社会のあらゆる場面でアクセシビリティ向上の視点を取り入れることを通じ、社会全体で強力に取組を推進 →課題②:性別・年齢による複合的困難への配慮 ○障害のある女性や障害のある子供は複合的困難な状況に置かれる場合がある ○複合的困難に直面する障害者に対するきめ細かい配慮が求められていることを踏まえて障害者施策を策定・実施 →課題③:統計・PDCAサイクルの充実 ○”Evidence Based Policy”の観点から障害当事者の実態把握を適切に行うため必要なデータ収集や統計の充実が必要 ○PDCAサイクルを構築・着実に実行し、障害者施策の不断の見直しを行っていく  3.各分野に共通する横断的視点 (1)障害者権利条約の理念の尊重・整合性の確保 (2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 (3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 (4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援 (5)性別、年齢による複合的困難に配慮したきめ細かい支援 (6)PDCAサイクル等を通じた実効性ある取組の推進  4.命の大切さに係る国民の理解促進 「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害者と障害のない者が、お互いに自然な態度で接することが日常となるように、国民の理解促進に努める。