資料2-2   つくってみませんか?地域協議会~誰もが暮らしやすいまちづくりのために~   内閣府 障害者施策担当   1.地域協議会はなぜ必要なのですか?  どんな地域にも、多くの障害のある方がいます! ○日本では、人口の約7%が障害者であると推計されています。 ○障害者差別のない地域をつくることで、障害のある方はもちろん、生活する上でさまざまな配慮が必要な方にとっても暮らしやすいまちづくりが実現でき、地域の魅力アップの効果も期待されます。 ○しかし、障害者差別の問題は、多くの機関や分野にまたがる場合もあり、一筋縄では解決できないこともあります。  地域協議会があれば、いざというときも安心です! ○地域協議会を開催することで、障害者差別の解消に携わる地域の主要な関係者が一堂に会する機会をつくることができ、お互いに本音で話し合える関係を築くことができます。 ○こうした関係ができれば、障害者差別の事案が発生した場合など、いざというときも円滑に連携・協力ができるようになります。 ○このように、地域協議会があれば、紛争の解決そのものに加え、紛争解決に向けた基礎的な対応力の底上げも期待できます。   2.どのようなメンバー構成が考えられますか? ○比較的小規模な市町村の場合、想定される地域協議会の主なメンバー(構成機関・構成員)の具体例は、以下のとおりです。 (作業者注:以下表。(凡例)分野:メンバーの具体例)  当事者 ・障害者団体、家族会 など  行政 ・地方公共団体:障害者施策主管部局、人権主管部局、教育委員会 など  関係機関団体等 ・教育:校長会 など ・福祉等:社会福祉協議会、民生委員 など ・医療・保健:保健師、看護師 など ・事業者:地域の事業者 など ・法曹等:行政書士、人権擁護委員 など  その他 ・自治会 など (作業者注:表ここまで) ※これらのほか、市町村の規模によっては、以下のような機関等をメンバーとして加えることも効果的と考えられます。 国の機関:法務局、公共職業安定所(ハローワーク) 自治体:福祉事務所、保健センター、市町村消費生活センター、学校、警察署、消防本部 教育:PTA連合会 福祉等:相談支援事業者(基幹相談支援センター、市町村障害者相談支援事業者)、社会福祉施設、児童委員 医療・保健:医師、歯科医師 事業者:商工会議所、公共交通機関 法曹等:弁護士、司法書士 その他:学識経験者   3.参考となるモデルケースはありますか?   ①A市のケース(人口7万人程度の場合)  (1)設置形態 ○既に設置されている「障害者自立支援協議会」の場を活用して、障害者差別解消に関する協議を行うこととした。(ただし、あらかじめ地域協議会の名称とメンバーを公表する必要があります。) ○事務局機能は、両協議会に共通する事務(日程の調整等)は、障害者自立支援協議会の事務局が一元的に担当することとし、障害者差別解消の議題に関する事務については、A市の障害福祉課が担当することとした。  (2)メンバー(構成機関・構成員) ○「障害者自立支援協議会」のメンバー※を基本としつつ、一般住民や障害当事者を追加した。 ※相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、不動産事業者、障害者団体、学識経験者等 ○正式なメンバー以外に、案件に応じてオブザーバーとして参加を認めることで、多くの者の参画が可能となった。  (3)目的・所掌事務等 ①障害者だけではなく、高齢者など、広く社会的弱者を対象とするとともに、差別のみに限らず、社会参加や人権に関する課題について広く吸い上げることとした。 ②条例に基づく調整委員会の機能も兼ねることとした。   ②B市のケース(人口10万人程度の場合)  (1)設置形態 ○隣接するC市(人口約25万人)・D町(人口約3万人)で地域協議会の設置に向けた動きがあったことから、C市及びD町と調整し、B市・C市・D町を対象とする地域協議会として設置(圏域設置)することとした。 ○事務局機能は、B市・C市・D町をカバーする基幹相談支援センターが担うこととした。 ○地域協議会の会長が設置・運営に関する指針を決定した。  (2)メンバー(構成機関・構成員) ○行政:障害福祉課、人権啓発課、教育委員会、福祉事務所、警察署 ○当事者:障害者団体、家族会 ○教育:養護学校校長 ○福祉等:社会福祉協議会、社会福祉施設、民生委員 ○医療保健:医師、保健師、看護師 ○事業者:商工会、公共交通機関(バス・タクシー事業者等) ○法曹等:司法書士、人権擁護委員 ○その他:自治会  (3)目的・所掌事務等 ①それぞれの市・町が単独では解決困難な課題について、地域協議会に持ち込むこととした。 ②共通の様式や相談業務のフローチャートを作成することで、それぞれの市・町における取組に格差が生じないようにし、支援業務のスキルアップを図ることとした。 ※これらは実際の事例を基に、内閣府でモデルケースとして整理したものです。詳細については、地域協議会設置運営ガイドラインもご参照ください。