資料1   総務省統計委員会 国民生活・社会統計ワーキンググループ(第5回) 配布資料(抄)   基本計画部会における次期基本計画に係る審議の整理メモ (作業者注:以下表。一部縦と横を置き換えている)   審議テーマ 障害者統計の充実   現行基本計画の該当項目 (現行基本計画においては、本文を含めて具体的な記述はない)   障害者統計を取り巻く状況の変化等 (1) 障害者の権利に関する条約(平成26年1月20日締結、同年2月19日我が国について発効。以下「障害者権利条約」という。)においては、締約国に、国内における条約の実施状況の監視の枠組みの整備(第33条)及び統計及び資料の収集に係る取組(第31条)の実施が求められている。 (2) 「障害者基本計画(第3次)」(平成25年9月27日閣議決定)においては、障害者施策の適切なPDCAの観点から、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意し、情報・データの充実を図るとともに、適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討することと規定されている。 (3) 「障害者の権利に関する条約第1回日本政府報告」(平成28年6月30日に我が国から国連障害者権利委員会に提出)においては、データ・統計の充実が我が国の課題として挙げられており、我が国の現状に対する指摘として、「障害者に関する政策の監視・評価に使える水準の統計が、国・地方公共団体ともに不足しており、日本の人口全体を対象とした調査の実施や男女別統計の実施を徹底すべき」などと言及。これらを踏まえ、同政府報告において、次回の政府報告の提出(2020年前後を想定)までの間に改善に努めたい旨を回答している。   関係府省の取組状況の概要等 (1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第32条に基づき、内閣府に障害者政策委員会(条約で定める監視の枠組みに相当)が置かれ、同法第11条に基づき政府が策定する障害者基本計画の実施状況を監視することとされている。 (2) 内閣府において、平成29年度中に「障害者基本計画(第4次)」の取りまとめを予定している。同基本計画案では、上記の各記載等も踏まえ、「各分野に共通する横断的視点」の一つとして、「PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」を掲げ、「証拠に基づく政策立案」(Evidence-Based Policy Making)の実現に向けて必要なデータ収集及び統計の充実を図るとともに、障害者施策のPDCAのサイクルを構築し、施策の不断の見直しを行っていく旨を盛り込む方向で検討している(現在、障害者政策委員会で審議中)。 (3) また、障害者統計の充実については、閣議決定に基づく基本計画や国連に提出した政府報告においても既に明示的に位置付けられ、又は今後位置付けられる見込みであるなど、政府全体として取り組んでいくことが求められている。   次期基本計画における取扱い及び基本的な考え方(案)  障害者統計の充実については、平成29年度中の閣議決定が予定されている「障害者基本計画(第4次)」においても、各分野共通の横断的視点である「PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」の中で明示的に位置付けられる見込みであり、公的統計の整備においても重要と考えられるものの、具体的な取組課題は想定されないことから、障害者統計の重要性や充実を、次期基本計画の「施策展開に当たっての基本的な視点及び方針」の一つとして盛り込むものと整理する。   備考(留意点等) -(なし) (作業者注:表ここまで) (事務局注)原文では変更履歴が残されているが、本資料は、読みやすさの観点から変更履歴を溶け込ませている。