資料2-2(欄外注釈一覧) 1.安全・安心な生活環境の整備(基本法第20,21条関係、条約第9,19,20,28条関係) (注釈1)令和2年度までは、1日当たりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル)。令和3年度より、鉄軌道駅及びバスターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅客施設、旅客船及び航空旅客ターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が2,000人以上の旅客施設。(「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に定める整備目標を踏まえ設定) (注釈2)一定の旅客施設のうち、バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準に適合するものの割合。なお、令和3年度以降の実績値については、平成30年10月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準を適用。 (注釈3)車両等のうち、公共交通移動等円滑化基準に適合するものの割合等 (注釈4)令和3年度以降の実績値については、令和2年4月1日に施行された新たな公共交通移動等円滑化基準への適合するものの割合。 (注釈5)令和元年度以降の実績値については、旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。 (注釈6)床面積2,000u以上の特別特定建築物(病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物。公立小学校等を除く。))の総ストック数のうち、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準に適合するものの割合 (注釈7)2021年度以降の実績値については、規模の大きい概ね2ha以上の都市公園が対象 (注釈8)2019年度に特定道路の追加指定を行ったため、拡大後の指定延長約4,450kmに対する整備状況 4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止(基本法第23条関係、条約第10,12,14,16条関係) ※4:中核市、特別区及び県庁所在地(政令指定都市を除く。) ※5:政令指定都市及び中核市等(上記※4)以外の市