資料4 内閣府における令和3・4年度障害者基本計画(第4次)の実施状況について(概要) p1 1「防災対策の推進」について(防災担当) ○項目番号2-(4)-2、3-(1)-3、3-(1)-4について【障害者に対する適切な情報伝達、避難支援】 令和3年5月に災害対策基本法等が改正され、個別避難計画作成が市町村の努力義務とされた。また、同月に「取組指針」を改定した。 これらを踏まえ、市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、都道府県の防災担当者に対する研修等の様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 【避難行動要支援者名簿を作成済の市町村】 (令和5年1月1日現在)100.0%(1,741市町村) ○項目番号3-(1)-1について【障害者の視点を取り入れた防災体制の確立】 地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者をはじめとした要配慮者や要配慮者利用施設の管理者等の参加を得ながら防災訓練を実施するよう努めるととともに、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 ○項目事項3-(1)-5について【避難所や応急仮設住宅に関する障害者への配慮】 令和3年5月に災害対策基本法施行規則を改正し、指定福祉避難所を指定する際に受入対象者を特定して公示できる制度を創設するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を改定し、福祉避難所の確保・設置が推進され、災害時に配慮を要する被災者支援へのよりよい対応が実現するよう、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 また、都道府県に対し、通常の建設型仮設住宅にあっても、高齢者・障害者等の利用に配慮した住宅の仕様で、できる限り物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様とすること及び車いす等に乗車したままでも日常生活が営める工夫をするよう全国会議等で促した。 p2 2「障害を理由とする差別の解消の推進」について(障害者施策担当) ○項目番号4-(2)-1について【対応要領・対応指針に関する取組】 内閣府においては、「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や関連資料について、イントラネット掲示板に常時掲載するなど、職員に対する周知啓発を行うとともに、新規採用職員に対して対応要領の説明や有識者の講演等を内容とする障害者理解研修を実施するなど、必要な対応を行っている。 また、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し事業者が適切に対応するために必要な指針として各省庁が定めた対応指針や事業分野ごとの各省庁の相談窓口、障害者差別解消に関する事例データベースを、内閣府ホームページにて公表する等の取組も行っている。 各省庁においても、作成した対応要領の周知啓発や障害者差別解消に関する職員向けの各種研修の実施、各省庁が定める所管業界団体向けの対応指針に関する周知啓発等の取組を行っている。 ○項目番号4-(2)-2について【環境の整備】 内閣府においては、「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に準拠した指針を定め、内閣府ホームページのウェブアクセシビリティ向上を図っているほか、職員講習等を行うなど、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上に向けた取組を行っている。 各省庁においても、アクセシビリティに配慮したホームページ作成や、庁舎における多目的トイレや点字ブロック、障害者対応エレベーター等設置といったバリアフリー化推進の取組等を実施している。 ○項目番号4-(2)-3について【障害者差別解消支援地域協議会の設置促進等に係る取組】 各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした、障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会を、北海道・東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州・沖縄の全国6ブロックにおいて、オンラインで開催した。 また、毎年度、地方公共団体への調査を行い、地方公共団体における対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について取りまとめ、内閣府のホームページで結果を公表している。 ○項目番号4-(2)-4について【広報・啓発等】 毎年12月3日から12月9日までの間、障害者基本法に定められた「障害者週間」として各種取組を実施しており、障害者関係団体等と連携した一般国民向けのオンラインセミナーやワークショップ、都道府県等との共催で全国から募集した「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間ポスター」の作品展の開催などを通じて、広報・啓発活動を展開した。 p3 令和4年度においては、各省庁から推薦のあった「障害者関係功労者」に対する表彰を実施した。 各省庁においても、学校における合理的配慮の在り方に関する実践事例の収集や、職員が行った合理的配慮や環境整備の事例を省内全体共有する等の取組を実施している。 ○項目番号4-(2)-8について【国家資格取得等に係る配慮】 各省庁において、所管の資格等の試験実施に当たり、障害者に不利が生じないよう、手話通訳者の配置、拡大鏡等の必要器具の使用許可、車椅子の使用許可、試験時間の延長を認めるなど障害の特性に応じた配慮を行っている。