資料3 こども家庭庁における令和3年度・4年度の障害者施策実施状況について 令和5年11月13日 こども家庭庁 ※こども家庭庁移管前に厚生労働省において所掌していた施策を令和3年度・4年度の実施状況として記載。 p1 <障害のあるこどもに対する支援の充実> ○障害児の発達支援について ・児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【年度ごとの各事業所数の推移】 児童発達支援の事業所数の推移は、7,275(令和元年度)→8,408(令和2年度)→9,797(令和3年度)→11,320(令和4年度) 医療型児童発達支援(改正児童福祉法(令和4年法律第66号)の施行に伴い、令和6年4月より児童発達支援の類型(福祉型、医療型)が一元化される。)事業所数の推移は、93(令和元年度)→90(令和2年度)→87(令和3年度)→88(令和4年度) 放課後等デイサービス事業所数の推移は、14,465(令和元年度)→15,994(令和2年度)→17,971(令和3年度)→19,835(令和4年度) 保育所等訪問支援事業所数の推移は、595(令和元年度)→985(令和2年度)→1,086(令和3年度)→1,530(令和4年度) ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスに、医療的ケア児の医療の必要性の程度に応じて看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の基本報酬の引き上げ等を行い、医療的ケア児に対する支援を強化。 ○障害児を受け入れる環境の整備について ・障害児等の特別な支援が必要な児童を受け入れている場合、主任保育士を補助する者を配置し、障害児保育の専門性を活かして地域住民等のこどもの療育支援に取り組む保育所等や、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った小規模保育事業者等に、必要な経費を公定価格で加算。 ・個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害児を受け入れる放課後児童クラブにおいて、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置するために必要な経費の上乗せ補助を実施。 ・保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 p2 ・保育所等を訪問し、障害児の集団生活への適応のための専門的な支援を行う「保育所等訪問支援」により、障害児の保育所での受入れ促進を図っている。 ・発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 <医療的ケア児に対する支援> ・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)が成立。医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で切れ目なく支援する観点から、国・地方公共団体、保育所・学校の設置者等による措置や、医療的ケア児支援センターをはじめとした支援体制について規定。(同年9月施行) ・医療的ケア児等総合支援事業において以下の取組を実施。 「医療的ケア児等支援センター」に医療的ケア児等コーディネーターを置き、医療的ケア児とその家族への相談援助や、専門性の高い相談支援を行えるよう関係機関等をネットワーク化して相互の連携の促進、医療的ケア児に係る情報の集約・関係機関等への発信を行う 医療的ケア児の支援者への研修や医療的ケア児とその家族の日中の居場所作りや活動の支援を総合的に実施する ・医療的ケア児保育支援事業において、看護師等の配置を行う保育所等について補助額を拡充し、医療的ケア児の受入れ体制を整備。 ・放課後児童クラブの障害児受入強化推進事業において、従来から行っている医療的ケア児を受け入れる場合の看護職員等の配置に加え、当該児童の送迎や病院への付き添い等についても補助を創設。 <最近の動き> ・子育て世帯に対する包括的な支援のための体制や事業を強化・拡充し、障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援を強化する等の観点から、児童福祉法を令和4年に改正。(令和6年4月施行) 障害児支援関係について、具体的に以下の改正を行った。 児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化し、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型(福祉型、医療型)を一元化する 障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする ・こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立ってこども政策に強力かつ専一に取り組む組織としてこども家庭庁を創設。(令和5年4月1日)こども政策全体の中での障害児支援の推進を図る。